原告の劉某建、李某君、劉某潔、劉某合、高某娥が被告の賈某東、王某達、瀋陽市某某貨物運送有限公司、中国某某保険株式会社瀋陽市支社を相手取って提起した、生命権・健康権に関する紛争事件。

【キーワード】 生命権、被告への追加被告、請負、賃貸、雇用

【裁判の要点】1. 被告である某建会社は、被告の王某達をクレーン作業に雇用した。

  1. 被告王某達が雇用した運転手である被告賈某東が不適切な操作を行ったため、吊り上げられていた鋼管が落下し、当該工事現場で作業中だった劉某印(死亡者)を直撃し、重傷のため死亡する結果となりました。

【基本的事実関係】 2017年9月4日15時40分ごろ、被告王某達に雇われた被告賈某東は、瀋陽市和平区砂山街にある「某某ポンプステーション」の工事現場で、被告王某達が実際所有する遼AEXXXX型クレーンを操作し、足場パイプの吊り上げ作業を行っていました。作業中にクレーンが横転し、吊り上げていた足場パイプが落下して、作業中だった劉某印を直撃しました。この事故により、劉某印は頭頸部を負傷しました。2018年6月27日、本件審理中、劉某印は負傷が重篤であったため死亡しました。

【裁判結果】

一、被告である中国某保険株式会社瀋陽市支社は、本判決の効力が生じた日から10日以内に、原告の劉某潔、劉某合、高某娥、劉某建、李某君に対し、保険金291,267.19元を賠償しなければならない。

  • 被告である中国某保険株式会社瀋陽市支社は、本判決の効力が生じた日から10日以内に、被告である瀋陽某建設工程有限公司に対し、保険金903,732.81元を賠償しなければならない。

三、被告である瀋陽某建設工程有限公司は、本判決の効力が生じた日から10日以内に、原告の劉某潔、劉某合、高某娥、劉某建、李某君に対し、誤業費、介護費、交通費、死亡補償金、鑑定費用、宿泊費を合わせて65,605.31元を賠償しなければならない。

四、被告王某達および被告瀋陽市某某貨物運送有限公司は、上記第三項の金銭について連帯責任を負う。

五、原告である劉某潔、劉某合、高某娥、劉某建、李某君のその他の訴えを棄却する。

事件受付手数料19,014元は、被告の瀋陽某建設工程有限公司(すでに全額立て替え済み)、王某達、および瀋陽市某某貨物運送有限公司が負担する。

【裁判理由】 本件において、被告である某建公司は、被告王某達を雇用し、同氏が行うクレーン作業中に、王某達が雇用した運転手である被告賈某東が不適切な操作を行ったため、吊り上げられた鋼管が落下し、当該工事現場で作業中であった劉某印を直撃しました。その結果、劉某印は重傷を負い、死亡に至りました。クレーン車は特殊作業車両であり、作業状態が通常の状態とされ、走行状態は非常時とされます。

【関連条文】 『中華人民共和国不法行為責任法』第6条   第一款   行為者が過失により他人の民事上の権益を侵害した場合、その者は不法行為責任を負うものとします。

『中華人民共和国保険法』第65条   保険者は、責任保険の被保険者が第三者に与えた損害について、法律の規定または契約の定めに従い、直接当該第三者に保険金を支払うことができます。

責任保険の被保険者が第三者に損害を与えた場合、被保険者が第三者に対して負う賠償責任が確定したときは、被保険者の請求に基づき、保険者は直接当該第三者に保険金を支払わなければならない。被保険者が請求を怠った場合、第三者は、自己が受け取るべき賠償額について、直接保険者に保険金の支払いを請求することができる。

責任保険の被保険者が第三者に損害を与えた場合、被保険者が当該第三者に対して賠償を行わなかったときは、保険者は被保険者に対して保険金を支払ってはならない。

責任保険とは、被保険者が第三者に対して法的に負う賠償責任を保険の対象とする保険をいいます。

『自動車交通事故責任強制保険条例』第21条   被保険自動車が交通事故を起こし、当該車両の乗員および被保険者以外の被害者の人身傷害または財産損失が生じた場合、保険会社は法律に基づき、自動車交通事故責任強制保険の責任限度額の範囲内で賠償します。

道路交通事故の損害は、被害者が故意に引き起こしたものであり、保険会社は補償しません。

『最高人民法院人身損害賠償事件の審理に関する法律適用に関する解釈』第9条第1項   雇用者が雇用活動中に他人に損害を与えた場合、雇用主は賠償責任を負う。雇用者が故意または重大な過失により他人に損害を与えた場合、雇用主と連帯して賠償責任を負う。雇用主が連帯して賠償責任を負った場合、雇用者に対して求償することができる。

第17条   被害者が人身傷害を被った場合、医療機関での治療に要した各種費用および就労不能により減少した収入については、医療費、休業損害、介護費、交通費、宿泊費、入院時の食事補助費、必要とされる栄養費を含め、賠償義務者はこれを賠償しなければなりません。

被害者が傷害により障がいを負った場合、生活上の必要経費の増加および労働能力喪失に伴う収入の減少について、障がい補償金、障がい補助具費、扶養家族の生活費に加え、リハビリテーション・ケアや継続的治療に実際に要した必要なリハビリ費用、介護費用、その後の治療費用も賠償されます。

義務者もまた賠償しなければならない。

第19条   医療費は、医療機関が発行した医薬費や入院費などの領収書に加え、病歴や診断書などの関連証拠をもとに確定します。賠償義務者が治療の必要性や合理性について異議を唱える場合は、それに応じた立証責任を負うものとします。

医療費の賠償額は、第一審の裁判弁論終結までに実際に発生した額に基づいて確定する。臓器機能の回復訓練に必要なリハビリ費用、適切な整形手術費用およびその他の後続治療費については、賠償権利者が実際に発生した後に別途訴訟を提起することができる。ただし、医療証明または鑑定結果により必然的に発生することが確定している費用については、この限りでない。

すでに発生した医療費と合わせて補償することができます。

第20条   休業損害は、被害者の休業期間および収入状況に基づいて決定されます。休業期間は、被害者が治療を受けた医療機関が発行した証明書により確定します。被害者が傷害により障害を負い、継続して休業する場合、休業期間は障害の確定日前日のまで計算することができます。

被害者が一定の収入がある場合、休業損害は実際に減少した収入に基づいて計算します。被害者が一定の収入がない場合、直近3年間の平均収入を基準として計算します。なお、被害者が直近3年間の平均収入状況を証明できない場合には、訴訟を受ける裁判所の所在地において同種または類似の業種に属する従業員の前年度の平均賃金を参考とすることがあります。

計算する。

第21条   介護料金は、介護従事者の収入状況および介護を受ける人数と介護期間に基づいて決定されます。

介護者が収入を得ている場合は、休業損害の規定に従って計算します。介護者が収入を得ていない場合、または介護職員を雇用している場合は、現地で同レベルの介護業務に従事する介護職員の労働報酬基準に従って計算します。原則として介護者は1名としますが、医療機関または鑑定機関が明確な意見を示した場合には、その意見に基づいて介護者の人数を決定することができます。

介護期間は、被害者が生活自立能力を回復するまでとします。被害者が障害により生活自立能力を回復できない場合、その年齢や健康状態などの要素を考慮して合理的な介護期間を定めることができますが、その期間は最長でも20年を超えてはなりません。

被害者が後遺障害を確定した後の介護については、その介護依存度および障害補助具の装着状況を踏まえて介護レベルを定めるものとします。

第22条   交通費は、被害者および必要とされる介護者が医療機関を受診または転院治療のために実際に負担した費用に基づいて計算します。交通費の支払いには正式な領収書を添付するものとします。なお、当該領収書は、受診先の場所、日時、人数、回数などと一致している必要があります。

第23条第1項   入院食事補助費は、現地の国家機関一般職員の出張食事補助基準を参考にして決定することができます。

第24条   栄養費は、被害者の傷害の状況に応じて医療機関の意見を参考にして決定します。

第29条   死亡補償金は、訴訟を受理した裁判所が所在する地域の前年度の都市住民1人当たり可処分所得または農村住民1人当たり純収入の基準に従い、20年間で計算します。ただし、60歳以上の場合は、年齢が1歳増加するごとに1年ずつ減額されます。75歳以上の場合は、5年間で計算します。

『最高人民法院道路交通事故損害賠償事件の審理に関する法律適用に関する若干の問題についての解釈』第3条   道路運送事業を掛かり合いの形で営む自動車が交通事故を起こし損害を生じた場合、当該自動車に責任があるものとされ、当事者が掛かり手と被掛かり手に対して連帯責任を負うよう求めた場合には、人民法院はこれを支持すべきである。

『中華人民共和国民事訴訟法』第64条第1項   当事者は、自らが主張する事項について、証拠を提出する責任があります。

第65条第1項   当事者は、自らが主張する事項について、速やかに証拠を提出しなければならない。

最高人民法院による『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する規定

解釈」第90条   当事者は、自らが提起した訴訟請求の根拠となる事実または相手方の訴訟請求を反駁するための根拠となる事実について、証拠を提出してこれを立証しなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。

判決を下す前に、当事者が証拠を提出できなかったか、または提出した証拠がその事実主張を十分に証明するに至らなかった場合、立証責任を負う当事者が不利な結果を負うことになる。

【弁護士の見解】 本件において原告は各被告を相手取り、侵害責任および賠償を求めて訴訟を提起しましたが、雇用していた某建公司については訴えませんでした。代理人は被告王某達(クレーン所有者)の依頼を受けた後、事件の状況を踏まえ、当事者に証拠収集を指導したところ、某建公司が被告王某達に対してクレーンのリース料を複数回支払っていたことが判明しました。さらに、某建公司的法定代表者が、車両事故後に個人名義で被告王某達とクレーン修理に関する契約を締結していたことも調査・確認されました。これに基づき、代理人は某建公司を本件の被告として追加することを主張しました。

本件において、某建公司は被告王某を雇用し、同社が請け負った工事現場「某某ポンプ場」でクレーン作業を実施させました。クレーン業界の慣行に従えば、この行為はクレーンの賃貸に該当するはずですが、両者は賃貸契約を締結していませんでした。代理人は事件の調査およびクレーン業界内部への情報収集・分析を経て、さらに多方面から関連事例を収集した結果、林建公司が主張する被告王某との間の請負関係を排除し、某建公司と王某との間が雇用関係または賃貸関係であると確認しました。そして、以下の代理意見を提出しました:

一、原告は、事故の責任分担が明確でないとして主張しています。クレーンの賃借人または雇用者は、関連する法律、法規および規則に基づき、クレーン作業に際しては地上指揮者がいる場合に限り、クレーン操作員が操作すべきとされています。王某達が所有するクレーンについては、当初、瀋陽の某建設工程有限公司が資格のない地上指揮者を配置して指揮を行っていましたが、その後、某建設公司はクレーン作業に必要な地上指揮者を提供しなくなりました。これらの行為はいずれも不適切な操作に該当します。したがって、本件侵害事故が発生した時点において、某建設公司は当該事故クレーンについて実質的な使用権、支配権および指揮権を有しており、事故発生に重大な過失があったため、事故の発生について主たる責任を負うべきです。

二、負傷者本人およびその所属する単位は、一定の責任を負うべきです。劉某印(死亡者)は侵害を受けた当事者ではありますが、事故の発生についても一定の責任を負っています。劉某印は工事現場で作業に従事する作業員として、現場に入場し作業を開始する前に安全教育を受けることが義務付けられていました。「クレーンが作業中である場合、吊り上げアームの下には絶対に立ち入ってはならない」ということは常識であり、今回の事故においても、被告が所有するクレーンには「吊り上げアームの下には立ち入らないでください」という明確な警告表示が設置されていたにもかかわらず、依然として吊り上げアームの下で作業を行っていました。そのため、劉某印(死亡者)およびその所属する単位は、この事故について免れ得ない責任を負っています。

三、劉某印(死亡者)の死因は不明であり、事故と直接的な因果関係があるとは証明できません。本件において、劉某印は2017年11月29日付で瀋陽市和平区人民法院に提訴し、2018年3月16日には傷害鑑定および介護依存度の鑑定を裁判所に申請しました。申請書には、当時「傷害状態が安定し、治療が終了しており、追加の治療は不要」と記載されていました。このことから、当時は障害を負ってはいたものの、病状は安定しており、生命に危険はありませんでした。一方、劉某印の死亡診断書および関連証拠によれば、彼は2018年6月27日に自宅で死亡し、死因は不明です。

本件において、被告である王某達の代理人として、事件の状況を全面的に分析し、業界内の取引慣行を把握することで、当事者に満足のいく法律サービスを提供しました。本件は二審判決でも一審の判決結果が維持され、当事者から高い評価を得ました。

 

 

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