遼寧JDB住宅建材スーパーマーケット有限公司破産清算事件
2025-12-18
キーワード:破産、破産清算
リー・ハイイ ドン・エンチョン
事件の内容
遼寧某々は、元々遼寧某々住宅建材スーパーマーケット有限公司と称し、2004年6月23日に設立されました。同社は、某々チェーン商業グループ有限公司と天津某々建材スーパーマーケット有限公司が共同出資して設立された有限責任会社です。2006年12月31日、某々アジアホールディングス有限公司が天津某々住宅建材スーパーマーケット有限公司を買収しました。これに伴い、某々アジアホールディングス有限公司は某々(天津)商業有限公司へ名称変更し、遼寧某々住宅建材有限公司もまた遼寧某々住宅建材スーパーマーケット有限公司へ名称変更しました。所在地:瀋陽市某々中路某々番地、法定代表人:スコット・某々。遼寧某々の登録資本金は500万元です。出資者は某々(天津)商業有限公司で、出資比率は100%です。遼寧某々の営業範囲は以下のとおりです:建材、内装・外装材料、建築機械、金物・電気用品、家具、キッチン用品および付属設備、日用雑貨、日用小物、化学製品(劇毒物、危険化学品および麻薬前駆体を除く)、計測器・計器類、通信機器、一般労働保護用品、事務用品、住宅装飾品、花卉・園芸用品、工芸美術品、自動車アクセサリーおよび清掃・メンテナンス用品の卸売・小売;技術情報コンサルティング;建築機材・工具のリース;商品展示サービス;販売した商品のアフターサービスにおける設置・保守作業(資格証明が必要な場合は、国家の関連規定に従って手続きを行う);店舗スペースの賃貸(契約者自身が別途許可証を取得すること)。
債務者が提供した、遼寧中衡会計士事務所有限責任公司が発行した『遼寧某某ホーム建材スーパー有限公司2012年度財務諸表監査報告書』(遼中衡会審[2013]231号)によると、2012年12月31日現在、債務者の資産総額は606,692.77元で、その主な内容は売掛金です。例えば、北京某某ホーム建材スーパー有限公司に対する売掛金は454,189.57元です。負債総額は45,982,986.23元で、その主な内容は買掛金です。例えば、某々(天津)商業有限公司への立て替え金は45,140,647.67元です。
遼寧某某住宅建材スーパーマーケット有限公司(以下「遼寧某某」という)は経営不振により著しく債務超過に陥り、満期債務の弁済が不可能となったため、瀋陽市中級人民法院(以下「瀋陽中院」という)に破産清算を申請しました。瀋陽中院は2013年9月4日付で[2013]瀋中民三破(予)字第2号民事裁定書を発し、遼寧某某の破産清算を受理することを決定しました。また、2013年9月5日付で[2013]瀋中民破字第1—1号決定書を発し、遼寧同方法律事務所を管財人として指定し、楊興権弁護士を管財人責任者としました。瀋陽中院は、管財人に破産清算申請の受理に関する民事裁定書および管財人指定決定書を送達しました。
破産清算の受理:瀋陽中級人民法院は2013年9月4日、[2013]沈中民三破(予)字第2号民事裁定書を発布し、遼寧某社の破産清算を受理することを決定しました。
破産を宣告する
裁判理由:本院は、遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司が満期債務を弁済できず、債務者の申立てに基づき、本院は同社の破産清算事件を受理することを決定した。当該企業について、専門機関に監査を依頼したところ、その結果、遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司はすでに債務超過に陥っており、大量の満期債務を弁済できないことが明らかとなった。すでに開催された遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司の第1回債権者会議においても、会議中および会議後に債権者、債務者などの関係者が和解または再建の申立を行わなかった。この企業の状況からみて、和解および再建の可能性はもはやない。以上のことから、『中華人民共和国企業破産法』第2条および第107条の規定により、以下のとおり裁定する:遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司を破産宣告する。
瀋陽中級人民法院は2014年11月21日、[2013]沈中民破字第1-1号民事裁定書を下し、遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司について破産を宣告しました。
破産手続を終結する
裁判理由:本院は、遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司が、法に基づき本院に受理され破産宣告を受けたこと、その管理計画、換価計画および配分計画が債権者会議により承認されたこと、また破産財産の配分計画には、破産費用、破産債権、配分可能な破産財産の状況および配分順序・方法が明記されていること、さらに当該配分計画が本院の裁定により確認され、いずれも遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司の破産管財人により既に履行完了したこと、遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司の破産管財人が提出した配分報告書および終結申請報告書ともに、最終的な配分が完了し、破産清算手続がすべて終了したことを示していることから、法令に従い、『中華人民共和国企業破産法』第120条の規定により、以下のとおり裁定する:遼寧某家居建材スーパーマーケット有限公司の破産手続を終結する。
典型的な意味
これは、破産法が管理人制度を導入して以降、私が管理人として担当した初めての破産清算事件です。当所は、李海義、董恩忠、張庚園、王麗新の各弁護士をこの破産清算事件の弁護士チームに指名しました。案件処理経験が不足する中でも、当所の弁護士チームは心を一つにして協力し合い、破産業務について熱心に研鑽を重ね、比較的スムーズに破産清算の任務を完了することができました。
本件破産企業には配分可能な破産財産がなく、また破産財産は破産清算費用を賄うにも足りません。破産法の規定によれば、破産財産が破産費用を賄えない場合には、直接破産手続を終了することができます。しかし、本件破産企業の株主が破産費用を負担する意向を示したため、本件は無事に破産手続を完了することができました。
破産清算案件の処理にあたっては、管財人が破産企業の財務担当者と緊密かつ円滑な連絡を保つことが重要です。これにより、今後の監査や評価などの作業が円滑に進められるよう条件を整えておく必要があります。そうでないと、一部の業務が実施できず、進行が困難になる可能性があります。また、破産企業の税務上の問題、例えば申告や請求書などにも注意を払い、今後の税務廃止に向けた条件を整えておくことが必要です。
破産清算事件の処理過程において、破産案件の数が極めて少ないことや、破産管財人制度が新しい制度であるため、政府各部門は破産法および破産管財人制度について十分な理解を持っておらず、これにより管財人の業務に大きな困難が生じています。そのため、多くの場合、管財人は自らの知恵と工夫を発揮し、創造的な取り組みを行うことで、業務上で直面する難題を解決しなければなりません。
前回: 錦宇隆鉱業会社の破産再建事件





