祖W秀 医療過誤責任紛争
2025-12-18
【タイトル】故意傷害、民事侵害、破傷風、死亡、医療過誤責任紛争
【キーワード】医療損害責任紛争
【裁判の要点】
劉某は、埠頭で斉某に殴られて膝蓋骨の粉砕骨折を負い、傷害鑑定の結果、軽傷と判定されました。その後、入院して医療処置を受けました。入院中に破傷風感染が発症し、威海市中心病院へ転院してさらに治療を受けましたが、治療の効果がなく死亡しました。死後に行われた検視により、破傷風感染による呼吸・循環不全であることが確認されました。その後、劉某の家族は路宗興弁護士および張躍峰弁護士に権利擁護を依頼しました。本件は司法鑑定を経て、第一審では被告3名がそれぞれの賠償割合に応じて賠償責任を負うとの判決が下され、第二審でも原判決が維持されました。さらに再審においても、斉某からの再審請求は棄却され、最終的に権利擁護の目的が全面的に達成されました。
【基本的事案】
劉某涛と斉某は同じ漁船の乗組員でした。2023年9月30日、船上で口論から揉み合いとなった際、劉某涛が斉某に攻撃され、船縁から甲板へ転落しました。このため、劉某涛は某島人民病院に入院し、治療を受けました。某島人民病院の診断では、膝蓋骨骨折とされました。劉某涛は2023年9月30日に某島人民病院に入院し、19日間の治療を受けました。入院後、某島人民病院は劉某涛に対し、腫れを抑える処置や血行促進・血栓予防の処置を行いました。さらに2023年10月2日には、大腿神経坐骨神経ブロック麻酔下で、膝蓋骨骨折の切開整復およびKirschner針・鋼線による張力帯内固定術を施行しました。術後はセバメドナトリウムによる腫れの軽減、低分子ヘパリンによる血行促進・血栓予防の治療が行われました。2023年10月8日、劉某涛は鎮痛剤を服用した後に腹部膨満感や胸苦しさが発作的に現れました。検査の結果、肺塞栓症および腸間膜血栓は否定されました。その後、劉某涛は咀嚼筋および頸部筋の緊張を示すようになり、某島人民病院は破傷風の可能性を考慮し、上級病院への転院を勧めました。2023年10月9日、劉某涛は某市中心病院へ転院しました。某市中心病院の診断によると、劉某涛は破傷風感染症と確認され、同病院は抗感染療法や静脈補液などの治療を施しました。2023年10月10日、劉某涛の容態は重篤となり、家族の同意を得て集中治療室へ転院し、人工呼吸器による呼吸管理、鎮静・鎮痛、破傷風毒素中和、筋弛緩、抗感染、創傷処置、水電解質バランスの維持、栄養サポートなど、対症療法が開始されました。劉某涛の容態は依然として危重であったため、某市中心病院は家族に病状を説明しましたが、家族は家庭内の事情から、人工呼吸器などの治療を継続しないよう求めました。2023年10月20日、劉某涛は亡くなりました。祖W秀、楊Y艶、劉Cが劉某涛の遺族です。 第一順位の相続人は、某島人民病院および某市中心病院が劉某涛の診療過程において、 重大な診療過誤があったため、以前の加害者である斉某および第二病院を相手取って訴訟を提起しました。
祖W秀らは、某島人民病院の診療記録および某市中心病院の診療記録に加え、2023年9月29日、2023年9月30日、2023年10月3日に劉某涛が某島人民病院で撮影した膝蓋骨の画像を提出し、劉某涛が某島人民病院および某市中心病院で診療を受けた事実を証明しました。某司法鑑定所は2023年11月13日に司法鑑定意見書を発行し、その結論として、劉某涛は破傷風菌感染による呼吸不全により死亡したと判定しました。某島人民病院は、劉某涛が破傷風で死亡したという結果について異議を唱えました。同病院によると、すべての細菌培養結果からは破傷風菌が検出されておらず、確実な破傷風菌感染が確認されていないにもかかわらず、患者が破傷風で死亡したと断定するのは明らかに根拠不足であるとの見解を示しました。
【裁判結果】
一、被告である某島人民病院は、本判決が効力を持った日から10日以内に、原告の祖W秀、楊Y艶、劉Cに対し、刘某涛が某島人民病院で治療を受けた期間における合理的な費用17,090.05元の15%に相当する2,563.5元を賠償するとともに、刘某涛が某市中心病院で治療を受けた期間における合理的な費用および死亡補償金、病歴複写料、葬儀費用(被扶養者の生活費を含む)、交通費を合計した1,206,493.46元の40%に相当する482,597.38元を賠償しなければなりません。また、鑑定費用(某司法鑑定所)10,800元、精神的苦痛に対する慰謝料40,000元も加え、以上の合計額は535,960.88元となります。
二、被告の斉某は、本判決が効力を生じた日から10日以内に、原告の祖W秀、楊Y艶、劉Cに対し、劉某涛が某島人民病院で治療を受けた期間における合理的な費用17,090.05元の55%に相当する9,399.53元を賠償するとともに、劉某涛が某市中心病院で治療を受けた期間における合理的な費用および死亡補償金、病歴複写料、葬儀費(被扶養者の生活費を含む)、交通費を合わせた1,206,493.46元の15%に相当する180,974.02元を賠償し、さらに鑑定料(某司法鑑定所)4,050元、精神的苦痛に対する慰謝料2,000元を加えた合計196,423.55元を支払うものとする。
三、被告である某市中心病院は、本判決が効力を生じた日から10日以内に、原告の祖W秀、楊Y艶、劉Cに対し、劉某涛が某市中心病院で治療を受けた期間における合理的な費用および死亡補償金、病歴複写料、葬儀費用(被扶養者の生活費を含む)、交通費の合計1,206,493.46元の10%に相当する120,649.35元、さらに鑑定費用(某司法鑑定所)2,700元、精神的損害慰謝料10,000元を支払うものとします。以上合計額は133,349.35元です。
【裁判理由】
『中華人民共和国民法典』第1179条は、他人に侵害を加えて人身に損害を与えた場合、治療およびリハビリのために支出した医療費、看護費、交通費、栄養費、入院時の食事補助費などの合理的な費用並びに就労不能により減少した収入について賠償しなければならないと定めています。また、同法典第1173条によれば、同一の損害の発生または拡大について被侵害者が過失があった場合には、侵害者の責任を軽減できるとされています。患者が診療活動中に損害を受けた場合、医療機関またはその医療従事者に過失があるときは、医療機関が賠償責任を負います。他人に侵害を加えて人身に損害を与えた場合、治療およびリハビリのために支出した医療費、看護費、交通費、栄養費、入院時の食事補助費などの合理的な費用並びに就労不能により減少した収入について賠償しなければなりません。障害を負った場合は、補装具費および障害慰謝料も賠償しなければなりません。死亡した場合は、葬儀費用および死亡慰謝料も賠償しなければなりません。自然人の人格権を侵害し、著しい精神的損害を与えた場合、被侵害者は精神的損害賠償を請求する権利を有します。本件において、被告3名は、某司法鑑定所および北京某司法科学証拠鑑定センターが出具した鑑定意見に対抗するに足る理由および証拠を提出していませんでした。斉某の異議に対し、北京某司法科学証拠鑑定センターが書面で回答した内容によれば、2023年10月8日以降に病院が劉某涛に対して行った検査は、膝部外傷との直接的な因果関係はありませんでしたが、骨折の一般的な合併症を確認するための合理的な検査に該当すると認められています。斉某はこの回答を覆す証拠を提出していなかったため、本裁判所は某司法鑑定所および北京某司法科学証拠鑑定センターが出具した鑑定意見および回答を採用します。鑑定意見および本件の実情を踏まえると、劉某涛は斉某と互いに引きずり合っている最中に船の右舷から転落し、右股骨骨折を負いました。直接的な侵害行為者である斉某は、この損害結果について主たる責任を負うべきです。一方、劉某涛自身も、斉某と引きずり合っている過程で一定の過失があり、この損害結果について副次的な責任を負うべきです。某島人民病院が診療過程において医療過誤を犯しており(この過誤により同病院での治療費が増加するなどしました)、本裁判所は、劉某涛が某島人民病院で骨折治療を受けた期間に生じた各種費用について、斉某が55%、某島人民病院が15%、劉某涛自身が30%の割合で賠償責任を負うものと判断します。また、劉某涛が某市中心病院で破傷風の治療を受けている間に死亡した件については、鑑定意見に基づき、斉某、某島人民病院、某市中心病院が共同で劉某涛の死亡結果を引き起こしたと認められます。そのため、本裁判所は、劉某涛が某市中心病院で破傷風治療を受けた期間に生じた各種費用および最終的な死亡結果について、某島人民病院が40%、某市中心病院が10%、斉某が15%の割合で賠償責任を負うものと判断します。
医療費について、祖W秀らは、劉某涛が某島人民病院で治療を受けた際の医療費が14,918.35元、某市中心病院で治療を受けた際の医療費が65,623.56元であり、合計80,541.91元であると主張しています。祖W秀らが提出した領収書や費用明細書などの証拠は真実かつ有効であるため、本院は当該金額を認定します。死亡補償金について、祖W秀らは、劉某涛の死亡補償金が1,031,420元であると主張しており、某島人民病院、某市中心病院および斉某もこの金額に異議を唱えていませんので、本院は当該金額を認定します。入院食事補助費について、祖W秀らは、劉某涛が合計20日間入院し(某島人民病院で9日間、某市中心病院で11日間)、1日あたり100元であったと主張しています。そのため、某島人民病院での入院期間中の食事補助費は900元、某市中心病院での入院期間中の食事補助費は1,100元となり、合計2,000元となります。某島人民病院、某市中心病院および斉某もこの金額に異議を唱えていませんので、本院は当該金額を認定します。看護費について、祖W秀らは、劉某涛を親族1名が介護し、その看護費が合計2,825.8元であると主張しています。劉某涛が某島人民病院に入院していた期間の看護費は1,271.7元、某市中心病院に入院していた期間の看護費は1,554.1元です。計算方法は、2023年山東省都市部住民1人当たり可処分所得51,575元を365日で割り、それに入院日数を乗じるというものであり、この計算方法は法令に従っていますので、本院は当該金額を認定します。被扶養者生活費について、祖W秀らは、この費用が50,418.3元であると主張しており、某島人民病院、某市中心病院および斉某もこの金額に異議を唱えていませんので、本院は当該金額を認定します。病歴複写料について、祖W秀らは複写料の領収書を提出し、複写料が475元であることを証明しています。某島人民病院、某市中心病院および斉某もこの金額に異議を唱えていませんので、本院は当該金額を認定します。葬儀費用について、祖W秀らは、葬儀費用が54,902.5元であると主張しており、某島人民病院、某市中心病院および斉某もこの金額に異議を唱えていませんので、本院は当該金額を認定します。
交通費および宿泊費について、祖W秀らは、交通費の総額を5,365元、宿泊費の総額を2,208元と主張しています。「最高人民法院人身損害賠償事件の審理に関する法律適用に関する若干の問題に関する解釈」第9条によると、交通費は、被害者およびその必要とされる介護者が医療機関への通院または転院治療のために実際に負担した費用に基づいて算定されます。祖W秀らが主張する交通費5,365元は、劉某涛が死亡した後に発生したものであり、劉某涛が医療機関に通院していた期間に発生したわけではありません。なお、劉某涛は2023年10月9日に某市中心病院へ転院していますので、本院は当該費用を1,000元と適切に認定します。また、祖W秀らが主張する宿泊費2,208元については、法的根拠がないため、本院はこれを認めません。
遺体保存費について、祖W秀らは当該費用が1,460元であると主張しています。祖W秀らが提出した領収書によると、この費用には遺体の消毒、冷凍、搬送、火葬および葬儀用品などの費用が含まれており、これらは葬儀費用に含まれるべきものです。そのため、本院はこの請求を認めません。
精神的損害慰謝料について、祖W秀らは、某島人民病院が精神的損害慰謝料として40,000元を賠償し、斉某および某市中心病院それぞれが精神的損害慰謝料として20,000元を賠償すべきであると主張しました。某島人民病院、某市中心病院および斉某の行為と劉某涛の死亡結果との間には因果関係があると認められ、祖W秀らは劉某涛の直系親族として精神的に被害を受けたため、本院は、某島人民病院、某市中心病院および斉某が祖W秀らに対して精神的損害慰謝料を支払うべきであると認定します。ただし、その金額を調整し、某島人民病院は精神的損害慰謝料として40,000元を、某市中心病院は10,000元を、斉某は2,000元をそれぞれ支払うものとします。
祖W秀らは鑑定料として27,000元を支払いました(某司法鑑定所による鑑定)。某島人民病院は10,800元(27,000元×40%)、某市中心病院は2,700元(27,000元×10%)、斉某は4,050元(27,000元×15%)を負担し、残りの部分は祖W秀らが負担することになりました。
【関連条文】
最高人民法院『人身損害賠償事件の審理にあたっての法律適用に関する若干の問題についての解釈』、『民事不法行為による精神的損害賠償責任の確定に関する最高人民法院の解釈』
【弁護士の見解】
本件は、人身傷害と医療過誤が複合的に重なり死亡に至った事案であり、複数の原因が一つの結果を引き起こす「多因一果」の状況に該当します。担当弁護士は、まず刑事事件として捜査を進め、その後民事訴訟へ移行しました。また、人身傷害と医療過誤を一つの事件としてまとめて処理することが、依頼人の権利保護のニーズに合致すると判断し、代理人弁護士は検察官および裁判官と何度も協議を重ねた結果、事件を統合して処理することに成功しました。さらに、司法鑑定において各当事者の責任を明確にし、関連する責任割合についても規定の範囲内で高い賠償額を獲得しました。これにより、依頼人の最大限の利益を守り抜くことができました。本件は刑事捜査、公訴手続き、民事第一審、第二審、再審手続きと、非常に複雑な手続を経ています。特に山東省高等人民法院は民事裁定書において、劉某の損害結果は斉某と医療機関による診療行為の共同作用によって生じたものであると認定し、一つの事件として審理することを決定しました。この処理方法は事実関係の解明を促進し、侵害主体の過失を正確に特定する上で有益であり、一つの事件で矛盾を解決することは法律に違反しないと判断されました。したがって、今後同様の複雑な事件の解決に向けた法的指針を提供することとなりました。





