企業刑事コンプライアンス不起訴制度の中国化における困難を克服する——科学的アプローチの探求8P62(1)

2025-12-24

企業刑事コンプライアンス不起訴制度の中国化における困難を克服するための取り組み

ウー・ナン

【抜き出し   要旨】企業刑事コンプライアンス不起訴制度は比較的新しい法制度であり、他国における関連立法を基にしています。しかし、我が国の刑事司法案件の具体的な問題と相互に融合する過程では、しばしば一定の衝突や矛盾が生じます。この制度の立法上の根拠は、司法実務上のさまざまな現実的問題をよりよく解決し、法律の範囲内で各当事者の合法的な権益を最大限に満たすことにあります。そのため、企業コンプライアンス不起訴制度が中国化する過程で生じる諸問題については、さらに深く解決していく必要があります。現在、この制度の中国化プロセスにおいては、以下の3つの主要な問題が顕在化しています。第一に、この制度には基本的な刑事制度の理念が欠如しており、多くの理念が我が国の基礎的な刑事制度の理念と整合しない点です。第二に、この制度と我が国の刑事法制との接続に関する問題です。第三に、この制度が我が国の刑事制度と同様の評価基準を構築できるかどうかという問題です。こうした背景から、本稿では企業刑事コンプライアンス不起訴制度が我が国で融合・発展する過程で直面している困難について分析し、その解決策を提示していきます。

【キーワード】企業刑事コンプライアンス不起訴制度;中国化;困難;解決策

2020年3月以降、我が国は最高人民法院の推進により、刑事コンプライアンス不起訴制度に関する第一期の試行を開始しました。これにより、刑事コンプライアンス不起訴制度が我が国で初期段階的に形成されたと言えます。1年後には、同制度が良好な成果を上げ、多くの大都市においてさらに広く導入されるようになり、実務上も絶え間なく改善・発展を遂げています。しかし、この制度はあくまでも他国から導入されたものであり、本質的には、いくつかの制度理念が我が国の司法実務と衝突を生じる可能性があります。我が国はこれまで同制度の導入過程で本土の司法制度との調整を重ねてきましたが、その調整が完全に定着するまでにはまだ一定の時間が必要です。現在、我が国が企業向け刑事コンプライアンス不起訴制度を導入する上で直面している法的課題を踏まえ、本稿では調和の理念の構築や制度適用手続の整備といった観点から、企業向け刑事コンプライアンス不起訴制度がより一層中国の法制度に適合していける基盤を築くことを試みます。

一、現在の我国企業における刑事コンプライアンス不起訴制度の困難さ

(1)基礎的な刑事理念の欠如

刑事コンプライアンス不起訴制度は、事件に関与した企業にとって大きな選択権を有しており、企業により多くの権利を付与していると言えます。通常の刑事コンプライアンス体制を整備した後、企業の実情に応じて、企業が負うべき刑事責任を不同程度で軽減または免除することが可能になります。このような制度は確かに企業の発展をより一層促進することができ、わが国の経済全体の発展を推進する上で一定の役割を果たします。しかし、わが国の法的観念においては、企業の刑事責任は「罪責自負の原則」に基づいて判断されます。つまり、企業がどのような責任を負うべきかは、その企業が実際に犯した罪に応じて明確に定められるのです。このようにすることで、企業に対する刑事責任の追及が明確になり、他の企業に対しても警告効果をもたらすとともに、消極的な側面から企業の犯罪行為を予防することにもつながります。企業刑事コンプライアンス不起訴制度は、コンプライアンス制度を用いて刑事責任を軽減・免除するものですが、これはわが国の現在の刑事責任追及の理念と矛盾しています。そのため、企業刑事コンプライアンス不起訴制度については、その基本理念の面でさらなる改善と補完が必要です。

(2)刑事コンプライアンス不起訴制度は現在試行段階にあり、我が国の既存の刑事責任追及制度とのより良い連携方法が必要です。

まず、わが国の現行法では、刑事コンプライアンス不起訴制度を発動できるのは審査段階に限られています。一方、企業が捜査段階で強制的な捜査措置を受けた場合、経営活動に与える消極的影響は補いようがないため、その適用範囲は現時点では明らかに十分とはいえません。次に、刑事コンプライアンス不起訴制度と、わが国の法律における企業が罪を認めて処罰を軽減する方式やその時間的制限などには違いがあります。前者は一定期間にわたり企業に対して刑事コンプライアンスの監督を実施し、最終的な目標達成を目指すのに対し、後者は短期間で司法手続きを通じて迅速に企業の刑事責任を解決することを重視しています。最後に、刑事コンプライアンス不起訴制度の適用にあたっては、地域ごとに異なる監督モデルを展開する必要があり、また、わが国の実情に応じてその良さを採り入れ、不要な部分は排除することで、この制度をより適切に中国化していくことが求められます。

二、合理的な刑事コンプライアンス不起訴制度の理念を構築する

現在、我が国の司法実務では、刑事事件について主に伝統的な刑事理念を採用しています。この理念によれば、刑事犯罪に対しては、取り締まりを通じて抑止効果を発揮する——つまり消極的な予防理論——が期待されます。この伝統的な刑事責任の理念とは、公平かつ公正な方法により、刑事責任を定量的・定性的に厳正に判断するとともに、企業がその刑事責任において応分の処罰を受けられるようにすることです。これにより、他の企業の発展に対する強力な抑止力が形成されます。もちろん、こうした刑事責任の目的は、関係する刑事責任者を単に処罰することにあるのではなく、こうした手法を通じて一般市民が法律や規制に共感し、基本的な発展理念を認めることで、犯罪の予防を図ることにあります。これは明らかに、刑事コンプライアンス不起訴制度と矛盾します。刑事コンプライアンス不起訴制度では、刑法の制裁機能が弱められ、刑事責任を軽減することで、企業の発展をより積極的に促進します。そのため、このような積極的な予防理論のもとでは、たとえ関与企業が関連する刑法規範に違反したとしても、既存の刑法を尊重する選択権を享受すべきです。つまり、企業が関連する法律や規制をより深く理解し、尊重する姿勢を示し、完備されたコンプライアンス体制を構築すれば、一定程度、刑事責任を軽減できるのです。コンプライアンス制度を通じて企業は健全な発展を遂げ、同様の刑事事件の発生を未然に防ぐことができます。このようにして、企業にはより多くの選択肢が与えられ、刑事制裁の結果もより開放的になります。これは、社会の発展システムを段階的により充実させていくことでもあります。企業が完璧な刑事コンプライアンス制度を確立すれば、社内における犯罪行為も徐々に減少し、法治社会のコンプライアンスによる発展が一層高まっていくでしょう。

三、犯罪の予防と処罰に関する協力モデルを構築する

企業コンプライアンス不起訴制度は、外来の制度として我が国の企業の法的問題処理において大きな推進力となるが、一方でその適用範囲が現在の我が国の法律・規制と矛盾するため、両者をよりよく統合する必要がある。つまり、刑事コンプライアンス不起訴制度は、事件に関与した企業により多くの選択肢と人道的なサービスを提供するものであるが、その目的は企業にさらなる機会を与え、企業がコンプライアンスの発展を通じて自らの刑事責任を認識し、コンプライアンス制度の下で絶え間なく改善・発展していくことにある。しかし、これは企業の刑事責任追及が軽減されたことを意味するわけではなく、多くの企業がこれを悪用し、刑事コンプライアンス不起訴制度を利用して関連する法的制裁を免れようとする危険性も存在する。言い換えれば、この二つをうまく統合できれば、企業の発展および法律・規制の整備にとって非常に重要な役割を果たすことになる。

例えば、企業が関与する刑事事件において、関係者は適切な範囲内で企業に対して刑事コンプライアンス不起訴制度を適用することができます。多くの企業は、このコンプライアンス制度の下で自らを絶えず改善・変革し、結果としてコンプライアンス制度が企業の発展を真に強力に推進する役割を果たすことができます。もちろん、一部の企業については、コンプライアンス制度のもとで実質的な変化を遂げられない場合もあります。このような場合には、検察機関が通常通り法に基づいて該当企業を通常起訴し、一般予防理論を通じて企業の刑事責任を定量的・定性的に追及することで、真に制裁を受けさせ、他の類似企業に対する抑止効果をもたらすことが可能です。刑事コンプライアンス不起訴制度には積極的で良好な効果があるとはいえ、必ずしもあらゆる場面で適用できるわけではありません。特に中国の場合、その内部の発展環境は比較的複雑です。企業にとって、コンプライアンス不起訴制度だけに頼るのでは十分ではなく、法規制による強制措置を最後の保障として用いる必要もあります。

結語

以上より、企業刑事コンプライアンス不起訴制度は、中国において新しく導入された刑事制度として、企業の発展および社会全体の発展を促進する上で重要な役割を果たしています。しかし、この制度が中国の法律に適用される際に生じる問題もまた軽視できません。中国の企業発展や国内の実情を踏まえ、コンプライアンス不起訴制度の弱点を理念面から改善し、その強みを十分に活かすことで、この制度を中国の法制度とより一層融合させていく必要があります。そうすることで、中国の企業発展を促進するとともに、法規制の不断の整備・充実を推進していきます。

参考文献:

[1]童椿楠.企業コンプライアンスに関する条件付き不起訴制度の研究[D].浙江工商大学,2022.

[2]王欣怡.企業犯罪における条件付き不起訴制度の構築に関する研究[D].甘粛政法大学, 2022.

[3] 陳瑞華.企業コンプライアンスの視野からの起訴猶予協定制度[J].比較法研究,2020(01):1-18.

[4]蔡雨清.企業コンプライアンスの視野からの不起訴制度の整備について[D].広州大学,2021.

[5] 陳瑞華.弁護士はいかにしてコンプライアンス業務を展開するか(1)——コンプライアンス計画の構築[J].中国弁護士, 2020(08):84-88.

[6]陳瑞華.企業コンプライアンス不起訴制度の研究[J].中国刑事法雑誌,2021(01):78-96.

 

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