張英が遼中県利民中巴運輸有限公司を相手取って提起した、第三者による執行異議の訴訟事件
2025-12-25
張某 訴える 遼中県某運輸有限公司
意外な人執行異議訴訟紛争事件
【キーワード】 民事 / 意外な人執行異議の訴え / 運行車両燃料補助金 款の帰属 / 民事事件に該当するかどうか 審理 範囲 / 執行措置を排除するのに十分か
【裁判の要点】 都市と農村の道路 旅客用成品油価格補助専用資金(以下、「」とする) 「 燃料補助金 ” ) 系 中央から 財政 予算の手配、 用于 都市・農村間の道路旅客運送事業者が、燃料油価格の調整に伴って増加した燃料油消費コストを補填するために設けられた特別資金です。
請負による 、 個体 このような方式で運営される車両については、燃料補助金を各バイクごとに支給するものとします。 許されない 他の用途に転用する。 案外、張某は 車両が債務者に名義貸しされている。 遼中県某運輸有限公司 (以下、「」と略す) 「 遼中県某運輸有限公司 ” )名義で経営を行う、 そして 車両購入代金を実際に支払い、実際に使用しています。 運行車両 実際に成品油の費用を支払いました。 応じるべきです 実際の燃料使用者と燃料補助金の所有者; 一方、執行対象者である遼中県某運輸有限公司は、ただの 政府から委託を受け、燃料補助金の保管・配布を代行します。 実際に油を使用する者ではない 燃料補助金の所有者と。
張某 燃料補助金を請求する権利を有する実体。 排除するのに十分な 執行裁判所は 運輸管理部門 債務者に登録されている場合 遼中県某運輸有限公司 名下 しかし実際には~に属する 予想外に、他人の燃料補助金に対する凍結や差し押さえなどの強制執行措置。
【 基本的な事実 】 執行対象者 遼中県某運輸有限公司 都市と農村を結ぶ路線バスを運営する旅客輸送会社が、債務の未払いを理由に裁判所の執行決定を受けました。 輸送管理部門を差し押さえる 債務者に登録される 遼中県某運輸有限公司 名義の全燃油補助金 そして 差し引く; 意外にも、張某が異議を申し立てた。 , 考える 一部の燃料補助金は、執行対象者ではありません。 遼中県某運輸有限公司 の財産は、応じる。 張某に帰る すべて、ただし 張某 異議申立は、執行裁判所により却下された。 張某は遂に 法律に基づく第三者の執行異議を提起する 訴訟 、所属するものを解除するよう要求する 張某 すべての燃料補助金に対する差し押さえ措置を解除し、燃料補助金が帰属することを確認する。 意外にも張某 すべて。
第一審裁判所 審理の結果、 確認する 並びに第三者を認定した。 張某 債務者と 遼中県某運輸有限公司 契約した自動車の売買 協定 路線の譲渡を経営する 協定および 車両を名義登録する 執行対象者 運営しているという事実、 しかし 第一審裁判所は、執行対象者を認める。 遼中県某運輸有限公司 毎年取得すべき燃料補助金は約 600 1万人民元 左右、 明らかに 事件に関連する差し押さえられた燃料補助金の額を上回る。 そして 執行裁判所は、差し押さえられた燃料補助金が第三者のものであるとは明確にしていません。 張某 取得すべき燃料補助金、 故 第一審裁判所は棄却を命じた。 意外にも張某 燃料補助金の差し押さえ解除について 措置 の要求; 第一審裁判所 同時に、燃料補助金の 帰属 民事事件に該当しない 審理 範囲、したがって燃料補助金の帰属について 確認しない 。
当所の弁護士 第一審判決後に第三者から受け入れる 張某 の委託、 代理人 その上訴を提起し、 経 二審手続きは事実関係を明確にする。 援用 法律の規定および部門規則と 政策的規定 、 裁判所に申請する 証拠を取得する、 二審裁判所は審理を経て 考える 「 燃料補助金 系 中央から 財政 予算の手配、 用于 都市・農村間の道路旅客運送事業者が、精製油価格の調整に伴って増加した精製油消費コストを補填するために設けられた特別資金。 認定執行裁判所 差し押さえられた一部の燃料補助金は、実際に燃料を使用する第三者に専属すべきです。 張某 , しかし 運営管理部門は、履行義務者に委託する。 遼中県某運輸有限公司 保管 と 配布 燃料補助金 行政委任に属する、 しかし 案外人 張某 債務者と 遼中県某運輸有限公司間 燃料補助金の帰属に関する問題 そうではない 行政事件の範囲内、第三者 張某 実際の油の使用者として、 燃料補助金 支給すべきです 張某 , 意外にも張某 執行裁判所の強制執行措置を排除するに十分な権利を有する 実体的権益 。
【 裁判結果 】 第一審判決を取り消し、 改判 裁判所の第三者に対する執行を停止する 張某 燃料補助金の 実施措置 。
【 裁判理由 】都市と農村の道路 旅客輸送用燃料油価格補助特別資金 系 中央から 財政 予算の手配、 用于 都市・農村間の道路旅客運送事業者が、燃料油価格の調整に伴って増加した燃料油消費コストを補填するために設けられた特別資金です。 遼中県某運輸有限公司 事件に関与した車両の実際の運営者ではありません。 意外にも張某 車両代金を支払いました。 経営 路線譲渡金、 系 事件に関与した車両の実際の運営者、 意外にも張某 事件に関与した車両を債務者に名義貸しするだけです。 遼中県某運輸有限公司 事業運営にあたり、燃料補助金は実際に燃料を使用する者に帰属すべきです。 張某 , 実際に油を使用する人 自らが所有する燃料補助金について、裁判所の差し押さえを排除できる程度の実体的権利を有する。
【 関連法条 】
『最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第312条、 『 中華人民共和国民事訴訟法 第170条第2項、 『 2015 年度瀋陽市農村 旅客バス 成品油価格補助特別配布方案 》 第4条第3項第2号、『瀋陽市交通局が発行する』 2017 年間 「瀋陽市農村旅客運送業界燃油補助金配布方案に関する通知」第17条
【 弁護士の見解 】
1 燃料補助金 系は実際に発行されます 油を使う 者の専用資金は、応じるべきです。 専用資金 , 一審の判決は張某を支持しなかった。 対象車両の燃料の凍結解除 補助 スタイル 強制措置 その訴えは明らかに誤りである;
2、 事件に関与した車両の燃料 補助 款は帰属するか 張某 民事事件の審理範囲に属する。 第一審で認定される 民事事件の審理範囲に該当しないのは明らかに誤りである;
3、 債務者は実際の油を使用している者ではありません。 権利がない 燃料補助金、 裁判所 債務者に帰属しない金銭を強制執行してはならない。
4、 掛かり合い経営には法的リスクが存在します。 当事者 締結することにより 書面 契約などの方法により権利と義務を明確にする。 なじみのない 国家および地方の政策的規定、 合法・適法に運営する , 不必要な訴訟を避けるために , 保護 自らの合法的権利。





