蘇某と広東某金属科技有限公司、瀋陽市某建築材料有限公司との媒介契約紛争事件
2025-12-25
蘇某と広東某金属科技有限公司、瀋陽市某建築材料有限公司との媒介契約紛争事件
キーワード: 媒介義務の履行完了の認定
担当弁護士: 耿魯紅、賈佳宇
基本的な事実:
2018年4月19日、広東某金属科技有限公司は委託人として、仲介人である蘇某と『仲介契約』を締結し、以下のとおり定めました。 一、委託事項: 1. 仲介人は委託人の委託を受け、瀋陽地下鉄9号線および10号線の焼付アルミパネルおよび金属天井(以下、「当該工事プロジェクト」という)の材料のブランド認定、契約締結、設計変更、および代金回収の支援を担当します。また、委託人と当該プロジェクトの発注者、設計者、施工総合請負業者との交渉を斡旋し、委託人に当該工事プロジェクトに関する情報を提供するとともに、最終的に委託人が当該工事プロジェクトを円滑に履行・完了できるよう促進します。 2. 「仲介成功」とは、本条に記載された委託事項をすべて完了することを指します。 二、仲介人の義務: 1. 仲介人は委託人に当該工事プロジェクトに関する情報を提供し、委託人のブランドが発注者の調達ブランド範囲内に確実に含まれるようにしなければなりません。また、契約交渉の過程において、委託人と落札業者との間で調達契約を締結できるよう促進するものとします。 2. 契約履行期間中、仲介人は委託人と発注者・施工業者との関係調整を責任を持って行うとともに、発注者・施工業者と委託人の供給に関する詳細な調整も行うものとします。 3. 仲介人は、委託人と発注者が契約で定めた代金が契約に定められた期限どおりに委託人に適時に支払われるよう、その実現に向けて協力し、遅延がないよう確保しなければなりません。
2018年10月10日、蘇某の協力により、広東某金属科技公司と中建公司は『材料調達契約』を締結しました。契約履行期間中、広東某金属科技公司は中建公司に合計7,782,754.98元分の商品を供給しました。2018年11月13日、中建公司は広東某金属科技公司に100万元を支払いました。2019年3月5日には77万元を支払い、2019年3月15日には瀋陽地下鉄グループ有限公司が477万元を支払いました。なお、本件プロジェクトはまだ決済が完了していません。
2018年11月16日、代中建公司は広東の某金属科技会社に300万元を支払いました。これにより、中建公司は広東の某金属科技会社と瀋陽市の某建築材料有限公司との間で、瀋陽地下鉄工事用資材部品に関する「瀋陽地下鉄資材部品代理店価格」を確定しました。その後、両者は2019年12月5日に『アルミ単板加工契約』を3件締結し、そのうちの1つでは、瀋陽市の某建築材料有限公司が広東の某金属科技会社に対してアルミ単板を注文することを定めました。添付書類1には、名称、仕様・型番、計量単位、単価などが明記されており、備考欄には、展開面積に基づいて計算し、税込および送料込みとし、いかなる骨組みや付属品も含まないことが明確に規定されています。
なお、瀋陽市某建築材料有限公司は2018年7月19日に設立され、当時、蘇某が株主の一人として出資し、持株比率は50%でした。
2019年、蘇某は皇姑区人民法院に訴訟を提起し、広東某金属科技有限公司に対し、仲介手数料3,466,119.34元の支払いを命じるよう裁判所に求めました。
2020年12月23日、瀋陽市皇姑区人民法院は(2019)遼0105民初12300号民事判決書を下し、蘇某の訴えのすべてを支持し、広東某金属科技有限公司は蘇某に対し、仲介手数料3,466,119.34元を支払うよう命じました。
その後、広東のある金属科技有限公司は控訴し、耿魯紅弁護士と賈佳宇弁護士を自社と蘇某との媒介契約紛争事件の代理人として任命しました。
2021年8月21日、瀋陽市中級人民法院は(2021)遼01民終5445号民事裁定書を下し、本件を差し戻して再審理するよう裁定しました。
2022年6月13日、瀋陽市皇姑区人民法院は(2021)遼0105民初12996号民事判決書を下し、蘇某の訴えのすべてを棄却しました。
その後、蘇某は控訴し、瀋陽市中級人民法院は2023年1月5日、(2022)遼01民終10798号民事判決書を下し、蘇某の控訴を棄却し、原判決を維持した。
事件の注目点:
1. 蘇某は、「売掛金回収に関する協力」、「広東某金属科技有限公司が当該プロジェクトを無事に完了できるよう促すこと」、および「広東某金属科技有限公司と中国建築公司が共同で合意した売掛金が契約に定められた期限内に遅延なく広東某金属科技有限公司へ支払われるよう協力し保証すること」を履行したのでしょうか?
弁護士は次のように主張しています。「当該工事プロジェクトを成功裏に履行し完了した」という定義とは、広東某金属科技有限公司が全貨物を中国建築公司に引き渡し、かつ中国建築公司が広東某金属科技有限公司に対して全額の代金を支払ったことを指すものと解すべきです。広東某金属科技有限公司が裁判所に提出した『材料調達契約』、建設銀行の顧客専用受取証明書、および照合明細表によれば、広東某金属科技有限公司が中国建築公司に供給した商品の総額は6,872,141元であり、中国建築公司はすでに4,770,000元を支払っています。したがって、中国建築公司が未払いの代金は2,102,141元であることが明らかです。また、差し戻し審で第一審を担当した裁判官は2022年6月7日、中国建築公司遼寧分公司の杜マネージャーに対し尋問調書を作成しました。その際、杜マネージャーは次のように述べています:中国建築公司は確かに広東某金属科技有限公司に対して4,770,000元の代金を支払いましたが、広東某金属科技有限公司が実際に供給した商品の価値は4,770,000元を下回っており、供給された商品と4,770,000元の代金との対応関係は成立していません。現在、両当事者は供給された商品および支払いについて確定決算を行っておらず、中国建築公司は訴訟を通じて解決を図る方針です。
以上より、広東某金属科技有限公司と中建公司との間で、当該貨物および代金について重大な相違が存在するにもかかわらず、蘇某某は契約の定めに従って、「代金回収に関する協力」、「広東某金属科技有限公司が当該プロジェクトを円滑に履行し完成させることの促進」、および「広東某金属科技有限公司と中建公司が共同で合意した代金が契約に定められた期限内に遅延なく広東某金属科技有限公司へ支払われるよう協力・保証する」という媒介義務を果たしていません。
2. 広東某金属科技有限公司と瀋陽市某建築材料有限公司が締結した『加工契約書』は、蘇某が『媒介契約』に定められた委任事項および媒介義務を履行し完了したものと見なせるか。
事件の審理過程において、蘇某は『瀋陽地下鉄材料部品代理店価格表』を証拠として裁判所に提出しました。その第4条には、「甲が代理店である瀋陽市某建築材料有限公司と締結する契約における決済単価は、本単価を基準とする」と定められています。また、差し戻し後の第一審手続きにおいても、蘇某は瀋陽市某建築材料有限公司を代理店として位置付けていました。
なお、『瀋陽地下鉄材料共同販売代理店価格表』の締結日は2018年11月16日であり、広東某金属科技有限公司と瀋陽市某建築材料有限公司が3件の『アルミ単板加工契約』を締結したのは2018年12月5日です。すなわち、これら3件の『加工契約』は、『瀋陽地下鉄材料共同販売代理店価格表』に基づく代理関係を前提とした代理店による注文契約であり、瀋陽市某建築材料有限公司が実際には広東某金属科技有限公司の代理店であり、本件工事の落札者ではないことを十分に証明しています。
上記の内容は、瀋陽市某建築材料有限公司が、当該プロジェクトの発注者でも設計者でも施工総合請負者でもなく、また当該プロジェクトの施工落札業者でもないことを証明しています。瀋陽市某建築材料有限公司は、「媒介契約」で定められた広東某金属科技有限公司との間で調達契約を締結する適格な主体ではありません。広東某金属科技有限公司と瀋陽市某建築材料有限公司が締結した「加工契約書」をもって、蘇某が「媒介契約」で定められた委任事項および媒介義務を履行したと見なすことはできません。
典型的な意味:
蘇某は媒介人として依頼人に媒介手数料を請求しましたが、最も重要な争点は、蘇某が媒介契約で定められた依頼事項および媒介義務を果たしたかどうかでした。代理人弁護士はこの点を突破口とし、細部にわたり丁寧に検討を重ねました。事件に関与する契約の締結主体や履行状況を、契約で定められた媒介人の義務と照らし合わせて確認しました。また、裁判所での両当事者が提出した証拠に基づき、蘇某が『媒介契約』に定められた依頼事項および媒介義務を履行しておらず、媒介手数料を請求する権利がないとの抗弁および代理意見を主張しました。最終的に裁判所は弁護士の見解を採用し、当事者である広東某金属科技有限公司が346万元の経済的損失を回避することに成功しました。これは明らかに外国企業の合法的な権益を保護し、不正競争行為を防止するとともに、市場の公正な秩序を維持するものであり、より安定し、公平で透明性があり、予測可能なビジネス環境を整備することに寄与し、ひいては経済の健全な発展を促進するものです。





