瀋陽某紙業有限公司と柳某、某(遼寧)ロボット有限公司との売買契約紛争事件

担当弁護士:胡光磊

基本的事実:2 2021年6月、原告の瀋陽某紙業有限公司は、被告の某(遼寧)ロボット有限公司から機械設備を購入し、契約総額は50万でした。売買契約締結後、原告は合計40万を支払いましたが、被告は契約で定められた期限までに設備の調整を完了しませんでした。そのため、原告は設備を返却し、代金の返還を求める意向です。 本件において、担当弁護士は原告を代理しています。

事件の注目点: 訴訟前の段階で弁護士が早期に介入し、弁護士の指導のもと、原告は被告の柳某氏に対し解除契約書を提出させました。この解除契約書には、設備が繰り返し調整を試みたにもかかわらず依然として調整に成功しておらず、被告が売買契約を解除することに同意したほか、柳某氏が共同で返済責任を負う旨が明記されていました。解除契約書には柳某氏が署名しましたが、某社は押印していませんでした。解除契約書を入手次第、直ちに訴訟を提起し、柳某氏および某社を共同被告として訴え、財産保全を申請しました。裁判所は法令に基づき、某社の口座を凍結しました。訴訟の過程で、某社は売買契約が実際には原告と柳某氏の間で成立したものであり、設備代金の回収、設備の調達、設置・調整などすべて柳某氏が行ったと主張しました。また、解除契約書も柳某氏のみが署名しており、某社は押印していないため、返金責任を負うべきではないと主張しました。これに対して、担当弁護士は以下のように主張しました。売買契約においては、某社が押印し、柳某氏が「代表者」として署名しています。柳某氏は某社を代表して代金の回収や設備の提供、設置・調整などを実施する権限を有しています。さらに、柳某氏は某社を代表して設備が未設置・未調整の状態であることを確認する権限も有しています。売買契約締結後6カ月以内に設備が設置・調整されなかった場合、原告は設備の返還および代金の返還を請求できるとされています。したがって、某社は設備代金を返還すべきであり、また柳某氏自身が解除契約書の中で個人的に共同返済責任を負うと明示していることから、柳某氏も返済主体となるべきです。担当弁護士の見解に基づき、裁判所は一審・二審を通じていずれも原告の訴えを支持しました。

典型的な意味: 売買契約について、買主が契約を解除しようとする場合、その解除の難易度は一般的に高いです。これは、買主が引渡し物が契約で定められた基準を満たしていないことを立証するという証拠責任を負っているためです。原告が調達した設備は完全に稼働不能というわけではなく、むしろ故障が頻繁に発生していました。そのため、設備の状態を確認した文書がなければ、事件の代理は非常に困難となります。さらに、被告である某会社は単なる名義上の会社にすぎない可能性があります。もし某会社のみに責任を認める判決を下した場合、執行が困難になるおそれがあります。したがって、柳某個人を事件に巻き込む工夫が必要です。また、財産保全措置を講じることも極めて重要です。柳某は極めて高い確率で某会社の名義を借りて契約を履行していたと考えられます。名義貸しの行為により某会社の口座が凍結された場合、某会社を凍結する方が柳某自身の口座を凍結するよりもずっと苦痛となるでしょう。審理の結果、原告は執行を申し立てませんでしたが、柳某は自ら進んで全額の返済義務を履行し、某会社の口座凍結の解除を急いでいました。事実として、当方が訴訟前および訴訟中に講じた各種措置がいずれも正しく、かつ実効的であったことが証明されました。

キーワード: 売買契約に関する紛争;機器代金の返還;共同返済責任;立証責任の配分;弁護士の早期介入

担当弁護士: フー・グアンレイ

基本的な事実: 2021年6月、原告の瀋陽某紙業有限公司は、被告の某(遼寧)ロボット有限公司から機械設備を購入し、契約総額は50万でした。売買契約締結後、原告は合計40万を支払いましたが、被告は契約で定められた期限までに設備の調整を完了しませんでした。原告は設備を返却し、代金の返還を求めております。 本件において、担当弁護士は原告を代理しています。

事件の注目点: 訴訟前の段階で弁護士が早期に介入し、弁護士の指導のもと、原告は被告の柳某氏に対し解除契約書を提出させました。この解除契約書には、設備が繰り返し調整を試みたにもかかわらず依然として調整に成功しておらず、被告が売買契約を解除することに同意したほか、柳某氏が共同で返済責任を負う旨が明記されていました。解除契約書には柳某氏が署名しましたが、某社は押印していませんでした。解除契約書を入手次第、直ちに訴訟を提起し、柳某氏および某社を共同被告として訴え、財産保全を申請しました。裁判所は法令に基づき、某社の口座を凍結しました。訴訟の過程で、某社は売買契約が実際には原告と柳某氏の間で成立したものであり、設備代金の回収、設備の調達、設置・調整などすべて柳某氏が行ったと主張しました。また、解除契約書も柳某氏のみが署名しており、某社は押印していないため、返金責任を負うべきではないと主張しました。これに対して、担当弁護士は以下のように主張しました。売買契約においては、某社が押印し、柳某氏が「代表者」として署名しています。柳某氏は某社を代表して代金の回収や設備の提供、設置・調整などを実施する権限を有しています。さらに、柳某氏は某社を代表して設備が未設置・未調整の状態であることを確認する権限も有しています。売買契約締結後6カ月以内に設備が設置・調整されなかった場合、原告は設備の返還および代金の返還を請求できるとされています。したがって、某社は設備代金を返還すべきであり、また柳某氏自身が解除契約書の中で個人的に共同返済責任を負うと明示していることから、柳某氏も返済主体となるべきです。担当弁護士の見解に基づき、裁判所は一審・二審を通じていずれも原告の訴えを支持しました。

典型的な意味: 売買契約について、買主が契約を解除しようとする場合、その解除の難易度は一般的に高いです。これは、買主が引渡し物が契約で定められた基準を満たしていないことを立証するという証拠責任を負っているためです。原告が調達した設備は完全に稼働不能というわけではなく、むしろ故障が頻繁に発生していました。そのため、設備の状態を確認した文書がなければ、事件の代理は非常に困難となります。さらに、被告である某会社は単なる名義上の会社にすぎない可能性があります。もし某会社のみに責任を認める判決を下した場合、執行が困難になるおそれがあります。したがって、柳某個人を事件に巻き込む工夫が必要です。また、財産保全措置を講じることも極めて重要です。柳某は極めて高い確率で某会社の名義を借りて契約を履行していたと考えられます。名義貸しの行為により某会社の口座が凍結された場合、某会社を凍結する方が柳某自身の口座を凍結するよりもずっと苦痛となるでしょう。審理の結果、原告は執行を申し立てませんでしたが、柳某は自ら進んで全額の返済義務を履行し、某会社の口座凍結の解除を急いでいました。事実として、当方が訴訟前および訴訟中に講じた各種措置がいずれも正しく、かつ実効的であったことが証明されました。

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