中国人民解放軍某参謀部と楊某との間の原物返還紛争

【タイトル】 中国人民解放軍某参謀部と楊某との間の原物返還紛争

【キーワード】軍区不動産、元の物への返還、裁判所の受案件内

【裁判の要点】 第一、当該事件が人民法院の受訴範囲に該当するか否か;第二、当該事件が人民法院の受訴範囲に該当する場合、係争の住宅を返還すべきか否か。

【基本的事案】 被告・楊某の父は軍務に従事する幹部でした。原告である中国人民解放軍某参謀部は、瀋陽市沈河区風雨壇街129号棟25棟1号の住宅を被告の両親に割り当てて居住させていました。現在、被告の両親は既に亡くなっており、当該不動産は被告・楊某が占有しています。原告は、「全軍住宅制度改革指導グループによる、夫婦ともに亡くなった軍務に従事する幹部の子供が、亡くなった幹部の住宅を占有している問題を適切に解決するための意見」に基づき、被告・楊某に対し、当該住宅を明け渡すとともに、原告の住宅を占有していた期間の使用料を支払うよう求めています。

【裁判結果】 沈陽市中級人民法院の終審判決により、原告である中国人民解放軍某参謀部の訴えは棄却されました。

【裁判理由】『最高人民法院不動産案件受理事項に関する通知』第3条、『最高人民法院中国人民解放軍北京軍区不動産管理局が軍人家族の住宅明け渡し事件の裁判所受理事項について申し込んだ件に関する回答』([2002]民立他字第8号)、『最高人民法院軍人退職幹部による軍産房の明け渡し紛争について裁判所が受理するかどうかに関する回答』、『最高人民法院研究室による裁判所が軍の不動産明け渡し・取り壊し安置紛争事件の受理可否についての回答』等の規定に従うと、本件物件は福祉住宅に該当し、原告と被告が住宅明け渡しに関する合意に至らなかった場合、原告の訴えは人民法院の主管業務の範囲に該当しない。

【法的根拠】『中華人民共和国契約法』第94条第(3)項、第(4)項、第97条、第107条の規定に基づく。

【弁護士の見解】軍隊の住宅制度改革は、国家の住宅制度改革の一部であり、その対象範囲が広く、政策性が高く、長期にわたる取り組みです。この改革は、国家の住宅改革方針に従うとともに、党中央および中央軍事委員会が故人の幹部の子女に対して示している配慮を反映し、子女がこれまで住宅を占有してきた歴史的・現実的な状況を十分に考慮する必要があります。したがって、単純に政策に基づいて「一律」の対応をとるのは適切ではありません。軍隊の住宅制度を深く改革する現在において、本件ケースは今後の類似案件の参考となる意義を有しています。

 

前回: 曹某による楊某に対する民間借入金紛争事件

次へ: 王某氏、閻某氏と大連某不動産開発有限公司、韓某氏、于某氏、趙某氏の財産権属紛争事件