曹某による楊某に対する民間借入金紛争事件
2025-12-25
【タイトル】 曹某氏対楊某氏の民間借金紛争事件
【キーワード】 民間貸借、貸借関係、抵当
【裁判の要点】 第一に、貸借関係が成立しているか否か、第二に、貸借行為が実際に履行されたか否か。
【基本的事実関係】再審被申请人(元審原告)の曹某某は、再審申立人(元審被告)の楊某某が2011年5月2日に自身に90万元を借入れ、借用証書、受領書および返済誓約書に署名したと主張しています。一方、再審申立人は、実際に借款があった事実はないとしており、自分が署名した文書は2011年3月28日、自分の息子が被申请人の曹某某から借入れた際の担保として、被申请人曹某某が提供した空白の様式文書に署名したものであり、その後、被申请人曹某某によって日付が改ざんされたものであると主張しています。
本件は、一審・二審ともに被申立人曹某の訴えを支持し、申立人楊某に返済義務を命じる判決が下されました。その後、申立人楊某は遼寧省高等人民法院に再審を申請し、再審審査の結果、大連市中級人民法院に対し本件を再審するよう指令がなされました。
【裁判結果】再審判決は、申立人楊某の再審請求を支持し、被申立人曹某の訴えを棄却するものとします。
【裁判理由】 民間借入事件を審理するにあたっては、借入金額、資金の交付状況、当事者の経済能力、当事者間の取引慣行などを総合的に考慮し、借入事実の発生有無を確認・検証しなければならない。本件においては、被申立人曹某と借入関係があったのは実際の資金使用人である申立人楊某の息子であり、申立人楊某自身は実際の借入者でも資金使用人でもなく、被申立人曹某との間には借入関係が成立していない。また、被申立人曹某が主張する借入関係の発生事実については、常識や論理および取引慣行に合致せず、借入事実を裏付ける証拠も不十分であるため、これを認めない。
【法的根拠】『民事訴訟法』第170条、第207条、『担保法』第35条。
【弁護士の見解】本件は、被申立人である曹某が証拠を改ざんし、借金に関する事実を捏造した悪意ある訴訟です。被申立人は長年にわたり「詐欺的貸付」を専門に行い、豊富な操作経験を有しています。申立人が署名した空白の文書を悪用し、悪意ある訴訟を提起することで、他者の財産を不正に取得しようとしたものです。代理人は再審手続きにおいて、被申立人がこれまでの裁判手続で述べた内容の矛盾点を突き止め、両当事者の取引慣行や社会常識、行動の論理を踏まえて再審申立人の主張を十分に説明しました。その結果、再審裁判所から認められ、当事者の合法的な権益が守られました。本件は2014年の第一審から2018年12月の再審終結まで、実に4年もの歳月を要し、下級裁判所から高等裁判所までの三審級を巡る過程を経ています。この案件には、一定の参考となる意義があります。





