杭州XXネットワーク技術有限公司が李x強、姜x鉻、葫芦島XX文化映像メディア有限公司、崔X亮を相手取って提起したサービス契約紛争事件
2025-12-25
杭州XXネットワーク技術有限公司が李X強、姜X鉻、葫芦島XX文化映像メディア有限公司、崔X亮を相手取って提起したサービス契約紛争事件
キーワード: ネットライブ配信サービス;契約相手方;代理;一人有限責任会社
担当弁護士: リュウX
争点:
- 事件に関与する『ライブ配信サービス契約』の相手方は誰ですか。
- XX社が原告の要求に従って姜X铬の補播を手配しなかった行為は、契約違反に該当するか。
特徴:
ネットライブ配信サービスの契約書の締結が不適切であり、契約主体の特定や契約内容の解釈において曖昧さが生じやすく、案件における法的関係が複雑に絡み合い、多様かつ難解になっています。
基本的な事実:
原告の訴訟請求:1. 法律に基づき、被告に対しサービス料金8,226,681.5元の返還を命じるとともに、2021年2月3日から2022年1月21日まで暫定計算で353日分の遅延損害賠償294,379.96元を支払うよう命じること(同期間における全国銀行間同業拆借センターが公表するローン市場提示利率に基づき、2021年2月3日から実際の履行日まで利息を付して算定すること)。暫定合計:8,521,061.46元;2. 本件訴訟費用および保全費用は被告が負担すること。原告が主張する事実と理由:2020年10月2日、XX社の法定代表者は被告李X強と協議の上、被告李X強を姜X铬のマネージャーとしてXX社と共同でライブ配信プロモーションイベントを企画した。被告李X強の企画・調整により、李X強と原告は、主播「fangzhang 方丈」(旧名:姜X铬)によるライブ配信サービスを実施することを決定し、イベント開始前の企画段階で200万元の予約金を納入するよう求めた。2020年10月19日から2020年10月21日にかけて、XX社は銀行やAlipayなどのチャネルを通じて合計200万元の予約金を被告李X強に支払った。2020年10月21日、被告李X強および被告姜X铬らがグループウェアのWeChatグループを立ち上げ、そのグループ内で「今回のライブ配信において、被告方丈(姜X铬)は1,000万元の報酬を受け取る」「うち小店通の費用はすべて被告方丈(姜X铬)が負担する」などと合意した。また、被告姜X铬は被告李X強に原告との交渉を委任した。同時に、各当事者はチャットを通じて、「方丈」以外にも他の主播を招いて商品販売や動画宣伝に参加させるよう原告が要請したことも確認した。最終的に、各当事者はライブ配信による商品販売という形で協力することとなった。その後、協議を経て、XX社、李X強、姜X铬はライブ配信の協力方式を以下のように確定した:XX社は今回のライブ配信商品販売イベントにおいて1,000万元を先行投資し、サプライチェーン管理を担当する。姜X铬と李X強は快手プラットフォーム上でライブ配信形式により商品を販売する。2020年11月2日、原告は被告李X強および被告姜X铬の要求に従い、残りの500万元を上饒市合X科技有限公司(以下「合X社」という)に支払い、合X社はこの資金を被告姜X铬の快手アカウント:77225978に充填した。これにより、被告姜X铬には合計610万元のプロモーション料金が発生した。その後、原告は残りの300万元を被告李X強の口座および被告李X強が指定した「李X」口座へ支払い、被告李X強は1,000万元の全額受領後、『ライブ配信サービス契約書』を提供した。被告李X強はXX社の名義で原告と契約を締結し、自らも契約書に署名した。契約では、本イベントにおいて500万元の出演料および500万元の小店通プロモーション料を差し引いた後、XX社が実際に支出した額を基に1,000万元の総支出およびその他の運営費用を回収した上で利益が残れば、純利益を甲乙双方が50%ずつ分配することと定められた。もしXX社が損失を出した場合、乙方は3か月以内に別の形でライブ配信回数を補填することとされた。2020年11月3日、被告姜X铬はライブ配信イベントを実施したが、配信中に原告は被告李X強に対して何度も他の主播に速やかに参加するよう促したものの、被告李X強は他のインフルエンサーとの連絡が取れないとの回答を繰り返した。ライブ配信終了後、原告は粗略に800万元の損失を推定した。2020年11月4日から3日間、原告は11月11日に追加のライブ配信を実施して損失を補填することを提案したが、11月8日、被告李X強は明確に追加ライブ配信の義務を果たさないと拒否した。原告が再三にわたり交渉を行った結果、被告姜X铬は12月6日に一度だけライブ配信を実施したが、依然として損失を出していた。以降、
2021年2月2日、原告は被告李X強および被告姜X鉻に対し、補正ライブ配信に関する契約上の義務の履行を繰り返し求めましたが、被告李X強はいずれもこれを拒否しました。原告は弁護士からの書簡を被告に送付し、具体的な補正ライブ配信計画を提示して損失を埋め合わせるよう求めました。一次的な統計によると、二度にわたる協力により、原告が得たコミッション収入は1,773,318.5元で、損失は8,226,681.5元でした。
被告1は以下のとおり主張する。一、本件において李X強はあくまでも被告3の代理人にすぎず、本件の被告となるべきではない。二、原告には実際の損害がなく、むしろ原告自身が虚偽広告などの不適切な行為を行っていたため、仮に原告に損害があったとしても、それは被告1とは無関係である。三、原告には過失があり、被告2および被告3の信用に損害を与えた。四、原告は訴状において多大な虚偽の記載を行い、事実に反している。五、本件におけるWeChatグループのチャット記録には法的効力がない。
被告2は以下のとおり主張する。1. 被告2は本件訴訟において適格な被告ではない。『ライブ配信サービス契約』に定められた権利および義務は、被告3と原告に帰属すべきである。2. 原告は自らの損害が存在することを証明していないし、仮に損害があったとしても、それは被告2とは無関係である。3. 原告には過失があり、被告2および被告3の信用に損害を与えた。4. 原告が述べる事実および理由は真実ではない。
被告3および被告4は以下のとおり主張する。1. 原告は被告3と契約を締結しており、他の者は契約の当事者ではないため、主体として適格ではない。2. 原告は実際の損害を立証する証拠を提出しておらず、さらに原告には虚偽広告などの不適切な行為があった。したがって、仮に原告に損害があったとしても、各被告とは無関係である。原告は、主催者としてライブ配信イベントを運営するにあたり、全販売リスト、会計帳簿、招商サービス料金の収受明細および監査報告書を提出していない。支出状況だけでは、原告に実際の損害があったことを証明できない。3. 原告には過失があり、被告2および被告3の信用に損害を与えた。4. 原告が述べる事実および理由は真実ではない。
裁判の要点:
焦点1について、当該『ライブ配信サービス契約』の冒頭には、乙がXX会社であると明確に記載されており、李X強は乙の委任代理人として署名しています。原告が契約に署名し承認した以上、契約内容に異議がないとみなすべきです。また、XX会社も自らを契約の当事者として明確に認めています。そのため、本院は契約の相手方がXX会社であると認定します。原告が被告である李X強および姜X chromiumに対して権利を主張することは、事実および法的根拠に欠けるため、本院はこれを支持しません。焦点2について、原告は被告が損失を埋めるまで再放送を行うべきだと主張しており、すなわち丈門公司が「元本保証」をすべきだと考えています。しかし、当該『ライブ配信サービス契約』の規定によれば、丈門公司は「売上高について具体的な保証を行わない」とされており、つまり丈門公司には「元本保証」の約束はありません。また、李X強とのチャット履歴からも、このような結論を導き出すことはできません。仮に原告が損失を被ったとしても、XX会社が行うべきのは「3カ月以内に他の形式でライブ配信回数を補填すること」のみです。原告が被告に対し、原告の損失を埋めるまで再放送を続けるよう求めるのは、契約の定めに反するものです。なお、XX会社が何回再放送を行うべきかについては、当該契約に明確な定めがありません。XX会社が3カ月以内に1回再放送を行ったことから、その義務を履行したものと認められます。たとえ原告が依然として損失を被っていたとしても、原告がXX会社に対して違約責任を負わせるよう求める訴えは、事実および法的根拠に欠けるため、本院はこれを支持しません。
裁判結果:
原告である杭州XXネットワーク技術有限公司の訴えを棄却する。事件受理手数料71,447元は、原告である杭州XXネットワーク技術有限公司が負担するものとする。
弁護士の心得:
本件は、ネットライブ配信サービスに起因する紛争です。被告2は「快手」ライブプラットフォームでトップクラスの人気インフルエンサーであり、そのファン数は3,000万人以上に上ります。この事件はインターネット上で大きな影響力を有しています。事件の処理過程において、代理人弁護士は、ネットライブ配信サービス業界におけるさまざまな不規範な状況を発見しました。契約締結から契約履行に至るまで、各当事者間に不規範な点が多数存在し、多くの証拠が不完全で立証が困難な状況でした。
本件は事案が複雑であり、具体的な手続きに着手する前に、代理人弁護士は各当事者が被告同士の法的関係について整理・整備し、証拠を整理しました。被告同士の法的関係を明確に整理した後、代理人弁護士は原告と被告1および被告3が締結した『ライブ配信サービス契約』を踏まえ、弁護士としての基本的な事実確認を行いました。さらに、各被告相互間および各被告と原告との間の法的関係についても分析・判断を行いました。
その後、代理人弁護士は各被告と共同で事件の証拠を整理し、原告と被告の間で対立する点について重点的に分析・総合的に判断を行いました。また、各被告に対して、さまざまな手段を用いて事件の証拠を整備するよう指導しました。これにより、事件の事実関係が可能な限り真実に近い形で明らかにされました。その後、代理人弁護士は四名の被告それぞれの立場から、法律規定および一般的な常識に基づき、事件について十分な反論を行いました。その結果、良好な代理成果を収めることができました。
本件を通じて分かるように、今後、各ネットライブ配信サービス会社は、社内および社外の契約締結・履行過程や訴訟手続きにおいて、優れた法律サービスを必要とします。これにより、ネットライブ配信サービス市場の規範化が促進され、国家によるインターネット浄化活動のさらなる推進にも寄与することになります。
前回: 原告である瀋陽某不動産コンサルティング有限公司が、被告である付某および被告である瀋陽某開発有限公司を相手取って提起した執行異議の訴え





