原告である瀋陽某不動産コンサルティング有限公司が、被告である付某および被告である瀋陽某開発有限公司を相手取って提起した執行異議の訴え

【タイトル】原告・瀋陽某不動産コンサルティング有限公司が被告・付某および被告・瀋陽某開発有限公司を相手取って提起した執行異議の訴え

【キーワード】民事/執行異議の訴え/第三者の執行異議/執行を排除するに足りる実体的権利

【裁判の要点】当該店舗は先に購入され、その後に差し押さえられたものであり、被告の付某は証拠を提出してこれを立証した。 裁判所による差し押さえ以前に、合法的で効力のある書面による売買契約を締結し、代金の全額を支払い、当該不動産を占有していたにもかかわらず、名義変更登記が行われていなかったのは、買主自身の原因によらないものである。 裁判所は以下に基づいて 『最高人民法院による人民法院が執行異議および再審案件を処理するに当たっての若干の問題に関する規定』第28条は、被告の付某が執行対象について強制執行を排除するに十分な民事権益を有していると認定し、原告の訴えを棄却した。

【基本的事実】2013年7月12日、被告の付某は、被告の瀋陽某開発有限公司と商品住宅売買契約を締結し、瀋陽市于洪区玉龍山路A号B門に位置する不動産を購入することを合意しました。同日、被告の付某は全額の住宅代金を支払いました。瀋陽某開発有限公司は2015年6月1日に当該不動産を付某に引き渡し、付某は管理費、電気料金、暖房料金を支払い、入居手続きを完了しました。現在、当該不動産は自動車部品の販売に使用されています。2015年7月13日、瀋陽某開発有限公司は付某に対して住宅購入の領収書を発行しました。

別件で、被告の瀋陽某開発有限公司は原告と対して 瀋陽の某不動産コンサルティング有限公司が提起した、商品住宅の委託代理販売契約に関する紛争事件について、瀋陽市于洪区人民法院は民事調停書を下しました。被告は、 瀋陽の某開発有限公司は、2016年8月1日までに原告に支払うものとします。 瀋陽の某不動産コンサルティング有限公司が代理手数料として900万元人民元を請求しました。被告 瀋陽の某開発有限会社が期限までに調停書の義務を履行しなかったため、原告は 瀋陽の某不動産コンサルティング有限公司は、瀋陽市于洪区人民法院に強制執行を申請し、瀋陽市于洪区人民法院は、 2016年8月23日、瀋陽某開発有限公司名下の複数の住宅が差し押さえられました。これには、付某に売却された本件物件も含まれていました。執行過程において、付某は裁判所外の第三者として執行異議を申し立てました。瀋陽市于洪区人民法院は、執行裁定書を発行し、瀋陽市于洪区玉龍山路A号B門に位置する不動産についての執行を一時停止することを決定しました。 原告の瀋陽某不動産コンサルティング有限公司は2017年7月19日に裁定書を受領し、裁定に不服として訴訟を提起し、第三者の異議申立を却下するよう求めた。

【裁判結果】原告である瀋陽某不動産顧問有限公司の訴えを棄却する。事件受理手数料100元は、原告である瀋陽某不動産顧問有限公司が負担するものとする。

【裁判理由】本院は、『最高人民法院による人民法院が執行異議および再審案件を処理するに当たっての若干の問題に関する規定』第28条の規定に基づき、金銭債権の執行において、買受人が債務者名義の不動産について異議を申し立て、次の各項に該当し、かつその権利が執行を排除できる場合、人民法院はこれを支持すべきであると判断する。(1)人民法院の差押前に合法的で効力のある書面による売買契約を締結していること;(2)人民法院の差押前に当該不動産を合法的に占有していること;(3)代金を全額支払っているか、または契約の定めに従って一部の代金を支払い、残りの代金については人民法院の要求に従って執行に供していること;(4)買受人の自己の原因によらずに所有権移転登記が行われていないこと。本件において、被告付某(第三者)は2013年7月12日、被告瀋陽某開発有限公司と合法的な住宅販売契約を締結しており、これは両当事者の真実の意思表示に基づくものであり、契約は成立・効力を有する。契約履行過程において、付某は住宅代金を全額支払い、入居手続きを完了し、現在に至るまで当該住宅を実際に占有・使用しているため、本件争いの住宅の所有権者は付某である。本件原告である瀋陽某不動産顧問有限公司は、本件被告である瀋陽某開発有限公司の債権者として、執行過程において付某が購入し、被告瀋陽某開発有限公司名義に登記された瀋陽市于洪区玉龍山路A号B門の店舗を差押えたところ、付某は第三者として執行異議を申し立てた。本院は執行裁定書をもって、瀋陽市于洪区玉龍山路A号B門の不動産に対する執行を中止した。現在、本件原告である瀋陽某不動産顧問有限公司は執行異議の訴えを提起し、被告付某の執行異議申立を却下するよう求めている。本件被告付某は、瀋陽市于洪区玉龍山路A号B門の店舗の所有権者であり、瀋陽某開発有限公司は当該住宅の真正な所有権者ではない。したがって、瀋陽某開発有限公司の債権者は当該不動産を差押える権限を有しない。また、当該住宅が付某名義に備え付けられていないのは、すべて瀋陽某開発有限公司の過失によるものである。本件被告付某は第三者として、執行対象について強制執行を排除できる十分な民事上の権益を有しているため、原告が被告付某の執行異議申立を却下するよう求める請求については、本院はこれを認めない。

【関連条文】 『中華人民共和国民事訴訟法』第227条、『最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第313条、『最高人民法院による人民法院が執行異議および再審査事件を処理するに当たっての若干の問題に関する規定』第28条

【弁護士の見解】

1. 他人による執行異議の訴訟における焦点は、他人が当該不動産について強制執行を排除する実体的権利を有しているかどうかです。

2. 他人による執行異議の訴えについては、実質的な審査が行われる必要があります。他人は、執行標的物について所有権その他の執行標的物に対する強制執行を妨げるに足りる民事上の権利を有しているという事実について、立証責任を負います。 『最高人民法院による人民法院の執行異議および再審案件処理に関する若干の問題に関する規定』第28条は、買受人が債務者名義に登記された不動産について異議を申し立てる場合に適用されます。一方、第29条は、買受人が債務者の不動産開発企業名義に登記された住宅について異議を申し立てる場合に適用されます。現在の司法審判においては、第28条と第29条の適用範囲が一部重複しており、いずれかの規定に該当する限り、買受人は強制執行を排除するに足る民事上の権利を有することになります。

3. 裁判実務において、住宅購入の第三者として訴訟を提起する場合には、強制執行を排除できるほどの民事上の権利を有することを十分な証拠により立証する必要があります。一般的に、以下の点が挙げられます。(1)住宅購入契約書;(2)銀行振込などの支払い証明。実務上、当事者が全額を現金で支払ったと主張するケースがありますが、このような場合、裁判所がその主張を認めるのは難しくなります。そのため、預金・出金記録や収入源に関する証拠などを補足して立証する必要がある場合があります。ただし、一部の残金のみを現金で支払った場合は、裁判所は通常これを認めます。(3)住宅購入時の領収書;(4)実際に居住・使用していることを示す証拠。例えば、入居手続き書類、内装工事契約書および領収書、管理費・水道光熱費・暖房費・インターネット料金の支払い証憑、および物件の現状写真など;(5)名義変更を行わなかったことが本人の責任ではないことを証明するための関連証拠。

本件において、被告である付某の代理人弁護士として、当方は主に、被告付某が提出した異議が『最高人民法院による人民法院が執行異議および再審案件を処理するにあたり考慮すべき若干の問題に関する規定』第28条の規定に合致しているかどうかを踏まえて証拠を収集しました。すなわち、付某が瀋陽の某開発有限公司名義の当該不動産について異議を申し立てた場合、人民法院が差し押さえを行う前に、当該不動産について合法かつ有効な書面による売買契約を締結し、当該不動産を合法的に占有しており、代金を全額支払っているか、あるいは契約で定められた通りに一部の代金を支払い、残りの代金については人民法院の要求に従って強制執行に供していること、さらに、買受人自身の原因によらずに所有権移転登記が未了となっていることを立証する必要があります。本件において、人民法院が当該不動産を差し押さえした時期は以下のとおりです。 2016年8月23日、付某は2013年7月12日に被告である瀋陽某開発有限公司と本件不動産の売買契約を締結しました。2013年7月12日に全額の住宅代金を支払い、2015年6月1日に付某は本件不動産を占有・使用し始めました。 当該店舗物件については、自動車部品の販売事業に使用するため改装を行いました。また、電力会社からの料金納付領収書、2015年から2017年にわたる暖房費受領領収書、管理費納付領収書などの証拠を提出し、占有・使用状況を立証しました。さらに、係争となっている物件が付某に引き渡された後、未だに備え付け登記が行われていないのは、付某自身の原因によるものではありません。物件引渡後、付某は複数回にわたり瀋陽某開発有限公司に対し備え付け登記義務の履行を要求しましたが、同社は一向に登記を行いませんでした。なお、両当事者が締結した住宅販売契約第15条の規定によれば、売主は住宅の引渡しを受けた日から720日以内に備え付け登記を完了しなければなりません。本件物件は2015年6月1日に引渡しを受けたため、売主が2017年6月1日までに備え付け登記を行わなかったことは契約違反に該当します。したがって、裁判所は、付某が当該店舗について申し立てた執行異議を認め、原告の訴えを棄却しました。

 

前回: 程某峰が、瀋陽某不動産開発有限公司、瀋陽某商業広場管理有限公司皇姑支社および第三者である0248、0213、0214、0022号店舗の所有者を相手取って提起した賃貸契約紛争案件

次へ: 杭州XXネットワーク技術有限公司が李x強、姜x鉻、葫芦島XX文化映像メディア有限公司、崔X亮を相手取って提起したサービス契約紛争事件