崔某が某不動産開発有限公司を相手取って提起した隣接関係に関する紛争事件
2025-12-25
事例:崔某が某不動産開発有限公司を相手取った隣接関係に関する紛争事件
【タイトル】 崔某氏訴某不動産開発有限公司隣接関係紛争事件
【キーワード】 民事/隣接関係/日よけ/採光権/賠償
【裁判の要点】
『中華人民共和国民事訴訟法』第64条および『最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第90条の規定によれば、当事者は自らが主張する事実について証拠を提出する責任を負います。もし当事者が証拠を提出できなかったり、提出した証拠がその事実主張を十分に立証できない場合には、証拠提出・立証の責任を負う当事者が不利な結果を負うことになります。本件において原告は、被告が建設したプロジェクトが日光を遮り、自身の採光権を侵害していると主張しましたが、原告が提出した証拠資料は遮光の事実を証明するものではありません。すなわち、原告の訴えは証拠不足であるため、裁判所はこれを認めません。
【基本的事案】
原告の崔某が被告の某不動産開発有限公司(以下「某公司」という)を相手取り、隣接関係に関する紛争を提起した事件について、某区人民法院はこれを受理し、法に基づき簡易手続を適用して公開審理を行いました。
原告の崔某が提起した訴訟請求は以下のとおりです。1. 被告が開発したマンション「某プロジェクト」により、原告が居住する自宅が日当たりを遮られる状態となったため、被告に対し瀋陽市の日当たり遮蔽補償基準に基づく補償を求めるものとします。その金額は、×平方メートル×600=×元となります。2. 訴訟費用は被告が負担することを求めるものです。事実および理由:被告が開発し既に完成した「某プロジェクト」の住宅団地が、原告が居住する「某団地」に深刻な日当たり遮蔽をもたらしています。×年、被告は自ら作成した日当たり遮蔽報告書に基づき一部の住民に対して補償を行いましたが、団地の大多数の住民がこの報告書に疑問を呈し、街の弁護所へ相談して権利を主張したため、某街道弁護所はさらに甲会社に依頼し、×年×月×日の大寒の日に原告が居住する「某団地」において現地測光を実施しました。その結果、得られた『日照分析報告書』が公表されました。同報告書によると、測定対象となった住民は計4つのグループに分類されており、赤色で表示されたグループは窓からの日照時間が2時間に満たず、具体的なデータが記録されているもので、現在補償の準備のために登録されています。黒色で表示されたグループは日照時間が2時間に達しており、補償の要件を満たさないものとされています。濃い青色で表示されたグループは今回の測光対象外(主に店舗用物件)です。薄い青色で表示されたグループは窓からの日照時間が2時間に満たないものの、具体的なデータが失われているものです(甲会社内部の事情により撮影データが消失したため)。現在、被告はこの薄い青色グループの住民に対して一切の説明も補償の意向も示していません。同じ薄い青色グループに属する多くの住民がすでに×年に補償を受けているため、未だ補償を受けていない一部の住民は被告を相手取って訴訟を提起し、補償を求めています。
被告である某会社は以下のとおり主張します。1. 原告が提出した証拠および被告の提出した証拠を総合的に検討した結果、原告の不動産に日影が生じている状況は認められません。また、原告が主張する甲会社の報告書に記載された鑑定方法は法定要件を満たしておらず、当該鑑定報告書においても原告の住宅に日影が生じている事実は確認されていません。2. 被告が乙会社に依頼した日照影響分析報告書は、瀋陽市政府の2006年第64号文第27条の規定に基づき、国家建設行政主管部門が認定した正規のソフトウェアを用いて、法定資格を有する機関が作成したものでなければなりません。被告が提出した日照分析報告書によれば、原告の住宅には日影が生じていないことが明らかです。以上のことから、被告は原告の不動産に日影が生じている事実がないと主張し、裁判所に対し原告の訴えを棄却するようお願いいたします。
【裁判結果】 原告の崔某某の訴えを棄却する。
【裁判理由】
本件において、原告の崔某某さんは、瀋陽市和平区xxx(建築面積43平方メートル)の不動産の所有者です。被告の某会社は「xxx」プロジェクトを建設・開発しました。原告は、自らの窓の番号xxxが被告が建設した上記プロジェクトによって遮られると主張し、被告に対して賠償を請求しています。
裁判の過程で、原告は不動産登記簿と甲会社が作成した『日当たり分析報告書』を裁判所に提出しました。同報告書に記載された「日当たり時間満たさない窓位置番号」には、原告が主張する窓位置は含まれていませんでした。
被告は、乙会社が作成した『日照分析報告書』を裁判所に提出しました。同報告書によると、原告の窓位置Bxxx-xxxについて、建設前は左端が4時04分(×:×-×:×)、建設後は左端が3時47分(×:×-×:×)でした。また、建設前は右端が2時23分(×:×-×:×)、建設後は右端が2時23分(×:×-×:×)でした。さらに、建設前は満窗が2時23分(×:×-×:×)、建設後は満窗が2時23分(×:×-×:×)でした。窓位置B×-×についても、建設前は左端が5時35分(×:×-×:×)、建設後は左端が4時17分(×:×-×:×)でした。また、建設前は右端が5時34分(×:×-×:×)、建設後は右端が4時15分(×:×-×:×)でした。さらに、建設前は満窗が5時33分(×:×-×:×)、建設後は満窗が4時14分(×:×-×:×)でした。
- 本件において、原告が提出した甲会社による鑑定報告書の鑑定方法は動画撮影方式であり、法定要件を満たしていません。また、原告の住宅については、当該鑑定報告書において日当たりを遮る事実も存在しません。
- 被告の依頼により乙会社が作成した日照影響分析報告書は、瀋陽市政府2006年第64号文第27条の要求に従い、法定資格を有する機関が国家建設行政主管部門が認定した正規ソフトウェアを用いて作成したものでなければなりません。被告が提出した日照分析報告書によれば、原告の住宅には日当たりを遮るような状況はありません。
- 『瀋陽市居住建築の間隔および住宅日当たり管理規定』第24条によると、「既存住宅の日当たりが2時間に満たず、かつ新築建築がその日当たりに影響を及ぼさない場合を除き、新築建築が周辺の既存住宅の日当たりを遮る場合には、遮られた住宅の日当たりが大寒日の2時間以上確保されるよう配慮しなければならない。」と定められています。
【関連条文】
『中華人民共和国民事訴訟法』第64条:「当事者は、自らが主張する事項について、証拠を提出する責任を負う。」
『最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する解釈』第90条:「当事者は、自らが主張する訴訟請求の根拠となる事実または相手方の訴訟請求を反駁する根拠となる事実について、証拠を提出してこれを立証しなければならない。ただし、法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。」
『瀋陽市居住建築の間隔および住宅の日当たり管理規定』第24条:「既存の住宅の日当たりが2時間に満たず、かつ新築建築がその日当たりに影響を及ぼさない場合を除き、新築建築が周辺の既存住宅の日当たりを遮る場合には、遮られた住宅の日当たりが大寒の日の2時間以上確保されるよう配慮しなければならない。」
【弁護士の見解】
- 民事訴訟において、立証責任を負う当事者は、事件の事実を証明するための十分な証拠を提出しなければなりません。もし立証責任を負う当事者が十分な証拠を提出できず、自らの主張する事実を証明できない場合、立証不能による法的結果を負うことになります。 本件において、原告は被告の事業が自らが居住する住宅に日影を生じさせたと主張し、被告に対して損害賠償を請求しています。したがって、原告は日影が存在することを十分な証拠をもって立証しなければなりません。もし原告が自らの訴えの根拠となる事実について十分な証拠を提出できなかった場合、その結果として生じる法的責任は原告が負うことになります。
- 当事者が訴訟を提起して権利を守るにあたり、証拠の真正性、関連性および合法性を確実に保証しなければなりません。 第一に、客観的真実性とは、訴訟証拠が事件の真実を証明できるものであり、主観的な意識に依存することなく存在する客観的事実でなければならないことを指します。第二に、証拠の関連性とは、証拠となる事実が単なる客観的実在であるだけでなく、事件の解明すべき事実と論理的に結びついていなければならず、それによって事件の事実を明らかにできるということを指します。第三に、証拠の合法性とは、証拠が当事者により法定の手続に従って提出されたものでなければならないこと、または法定機関や法定職員により法定の手続に従って調査・収集・審査されたものでなければならないことを指します。
- 訴訟事件において、法律や規制などに特別な要件がある証拠資料は、法定の要件を満たさなければならない。 本件において、原告が提出した甲会社による鑑定報告書の鑑定方法は動画撮影方式であり、法定要件を満たしていません。一方、被告が提出した乙会社への依頼に基づく日照影響分析報告書は、『瀋陽市居住建築間隔および住宅日射管理規定』(瀋陽市政府2006年第64号文第27条)の要求に従って作成されたもので、法定資格を有する機関が国家建設行政主管部門が認定した正規のソフトウェアを用いて作成したものであり、法律に適合しています。
- 採光権とは、通常、住宅の所有者または使用者が屋外から適度な光源を得る権利を指します。もし住宅の所有者が自らの採光権が侵害されたと判断し、民事訴訟を通じて賠償を請求する場合は、一定の要件を満たす必要があることに注意が必要です。 『瀋陽市居住建築の間隔および住宅日当たり管理規定』第24条によると、「既存住宅の日当たりが2時間に満たず、かつ新築建築がその日当たりに影響を及ぼさない場合を除き、新築建築が周辺の既存住宅の日当たりを遮る場合には、遮られた住宅の日当たりが大寒日の2時間以上確保されるよう配慮しなければならない。」と定められています。
- 不動産開発会社は、建設プロジェクトを開始する前に、周辺住民の採光権の保護に十分な配慮をし、これに起因する訴訟や賠償請求を回避する必要があります。
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