高某と楊某、朱某による裁判外の執行異議および執行異議訴訟事件

【タイトル】 高某と楊某、朱某による裁判外執行異議および執行異議の訴訟事件

【キーワード】 異議申し立て 異議申し立て訴訟 離婚協議書 強制執行排除

【裁判の要点】 夫婦双方の離婚調停協議に基づき、裁判所は民事調停書を発行し、夫婦共有の不動産を一方の所有と調停しましたが、これにより、裁判所が夫婦のもう一方を債務者とする執行事件において当該不動産について強制執行を行うことを排除することはできません。

【基本的事案】裁判所は、申立人である楊某と被申立人である朱某との民間借入金紛争事件の執行過程において、被申立人朱某名義の不動産を差し押さえ、評価および競売を予定していました。これに対し、第三者の高某(朱某の元配偶者で現在は離婚済み)が執行異議を申し立て、裁判所が差し押さえた不動産は、既に裁判所が確定した離婚民事調停書により第三者の高某に帰属すると主張しました。また、当該不動産は銀行の住宅ローンが残っているため名義変更ができない状態にあり、現在は朱某名義となっているものの、その所有権はあくまでも第三者の高某に帰属するものであり、裁判所に対して当該不動産の執行を停止するよう求めました。

【裁判結果】 沈陽市沈河区人民法院の裁定:第三者である高某の異議を棄却する。沈陽市沈河区人民法院の判決:原告である高某の訴えを棄却する。

【裁判理由】裁判所は、以下のとおり判断する。高某と朱某は、本件判決前に裁判所の調停により離婚し、不動産は高某が所有し、住宅ローンは高某が返済することを合意したが、この合意はあくまでも高某と朱某相互間においてのみ法的拘束力を持つものである。裁判所が差し押さえている不動産は夫婦の共有財産に該当するため、この合意は執行対象者の債権者の利益を損なうものであり、高某が民事調停書に基づいて有する差し押さえられた不動産に対する権利は、裁判所による当該不動産の強制執行を排除できるものではない。

【関連条文】『中華人民共和国物権法』第9条;

『最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」の若干の問題に関する解釈(二)』第8条、第24条;

中華人民共和国婚姻法第19条;

『最高人民法院による人民法院が執行異議および再審査事件を処理するに当たっての若干の問題に関する規定』第24条。

 

【弁護士の見解】 当該債権は、婚姻存続期間中の夫婦共同債務に該当します。たとえ離婚訴訟を通じて、婚姻存続期間中の共同財産を一方の配偶者に帰属させるよう調停されたとしても、執行対象である夫婦の一方の債権者の利益を損なう限り、裁判所が夫婦の共同財産に対して強制執行を行うことを排除することはできません。

 

前回: 原告の姜XXが被告の呉XX、程XX、瀋陽XX会社、第三者の瀋陽XX不動産開発公司、および第三者の徐XXを相手取って提起した、執行異議の訴えに関する事件

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