原告の姜XXが被告の呉XX、程XX、瀋陽XX会社、第三者の瀋陽XX不動産開発公司、および第三者の徐XXを相手取って提起した、執行異議の訴えに関する事件

原告の姜XXは、被告の呉XX、程XX、瀋陽XX会社、第三者の瀋陽XX不動産開発会社、および第三者の徐XXを相手取って訴訟を提起する。

意外にも人執行異議の訴え一件

 

【キーワード】 民事/事件の理由/執行異議訴訟/不動産所有権の確認

 

【裁判の要点】

裁判所は、以下のとおり判断しました。係争の物件は、霍XXが再建地に移転した際に取得した再建住宅であり、同人は当該物件について処分権を取得しました。その後、2012年3月13日、不動産仲介業者を通じて原告の夫と売買契約を締結し、当該物件を徐XXに売却しました。同日、購入代金を全額支払い、現在に至るまで入居しています。また、当該物件の開発業者と売買契約を締結しています。以上の行為から、原告が係争の物件を善意で取得したと認められます。原告が所有権移転登記を行わなかったとはいえ、それは原告が遅れて登記を行ったためではなく、被告が開発会社と商品住宅売買契約を締結し、XXに所在する当該物件について商品住宅売買契約の備え付け登記を行った後、適時に所有権登記を行わなかったためです。被告が所有権登記を適時に履行しなかったのは、自らの権利行使を怠ったことに起因するものであり、その責任は原告に帰属しません。したがって、当該物件については執行を禁止することが法律が定める執行排除の要件に該当し、裁判所はこれを支持します。

 

【基本的事案】

霍XX氏が所有するXX区XX番地の住宅に住んでいた戸籍上の住民は、2010年8月7日、瀋陽市沈河区行政事業単位財務集中管理事務所にXXX元を支払い、当該住宅の権利を取得しました。その後、2012年3月13日、不動産仲介業者を通じて原告の夫と売買契約書を締結し、当該住宅をXXX元で原告の夫に売却しました。同日、購入代金を全額支払い、現在に至るまで入居しています。なお、霍XX氏が開発業者と商品住宅売買契約を締結していなかったため、原告の夫は改めて開発業者と商品住宅売買契約を締結し、契約価格をXXX元と定めました。原告の呉XXと被告の程XX、瀋陽XX公司との民間借金紛争事件について、裁判所はXX年9月11日、XX号調停書を下しました。調停結果によると、被告の程XXおよび瀋陽XX公司は、元金として人民元XXX元およびそれに応じた利息を支払うものとされました。この調停書が効力を持った後、被告の程XXおよび瀋陽XX公司は調停書に定められた期限内に義務を履行せず、強制執行を申請しました。裁判所はXX年5月4日、執行援助通知を発出し、債務者である程XX名義に登記されている当該住宅を含むXX件の不動産について仮処分・登記を行いました。これに対し、原告は執行異議を申し立てましたが、裁判所はXX年10月18日、執行裁定書を下し、原告の異議を棄却しました。原告はこの裁定に不服として裁判所に訴訟を提起しました。なお、程XXは2009年X月X日、開発会社と商品住宅売買契約を締結し、所在地XX番地の住宅について商品住宅売買契約の登記を行いました。

 

【裁判結果】

判決結果:1. XXX号の住宅に対して強制執行を行ってはならない。

  1. XXX番地の家屋に対する差押え;
  2. 第三者が開発会社と締結したXX号住宅の『商品住宅売買契約』は合法かつ有効である。
  3. 被告がXXX号の住宅について行った商品住宅売買契約の備え付け登記を取消す。
  4. 裁判所は、開発会社に対し、XX号の住宅を原告名義に備え付け登記し、所有権登記を手続きするよう命じる。

 

【裁判理由】

裁判所は、以下のとおり判断します。『最高人民法院の人民法院における異議および再審案件に関する若干の問題に関する規定』第28条の規定に基づき、金銭債権の執行に際し、債務者名義の不動産について異議を申し立てる場合、次の各項に該当し、かつその権利が執行を排除できるものについては、人民法院はこれを認めるべきです。(1)人民法院による差押え以前に有効な書面による売買契約を締結していること;(2)人民法院による差押え以前に合法的に占有していること;(3)代金を全額支払っているか、または契約で定められた割合の代金をすでに支払い、残りの代金についても人民法院の要求に従って執行に応じて支払っていること;(4)買受人の自己の原因によらずに所有権移転登記が行われていないこと。本件において係争となっている住宅は、霍XXが所在する再建住宅であり、同住宅に関する権利を取得しました。その後、XX年3月13日に不動産仲介を通じて原告の夫である徐XXと売買契約を締結し、同住宅を原告の夫に売却しました。当日に購入代金を全額支払い、入居手続きを完了して現在に至っています。また、住宅開発業者との間で売買契約を締結しています。以上の行為から、原告が係争住宅を善意で取得したと認められます。原告が所有権移転登記を行わなかったとはいえ、それは原告が遅れて登記を行ったためではなく、被告が開発会社と商品住宅売買契約を締結し、同住宅を商品住宅売買契約の備え付け登記にしたためです。被告が所有権登記を適時に履行しなかったのは、自らの権利行使を怠った結果であり、この点において原告に責任はありません。したがって、『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈第312条の規定に基づき、「第三者が提起した執行異議の訴訟について、人民法院は審理の結果、次の各項に従って処理するものとする。(1)第三者が執行対象について執行を排除するに足る民事権益を有する場合には、当該執行対象についての執行を認めない旨の判決を下す。(2)第三者が執行対象について強制執行を排除するに足る民事権益を有しない場合には、訴えを棄却する。なお、第三者が同時に自らの権利を確認する訴えを提起した場合、人民法院は判決において併せて裁判を行うことができる。」

 

【関連条文】

『最高人民法院による人民法院の異議および再審査事件に関する若干の問題に関する規定』第28条の規定によれば、金銭債権の執行に際し、債務者名義に登記された不動産について異議を申し立てる場合、次の各項に該当し、かつその権利が執行を排除できると認められるときは、人民法院はこれを認めるものとする。(一)人民法院が差押えを行う前にすでに法的に効力を有する書面による売買契約が締結されていること;(二)人民法院が差押えを行う前にすでに合法的に占有していること;(三)代金を全額支払っているか、または契約で定められた割合の代金をすでに支払い、残りの代金については人民法院の要求に従って執行に供していること;(四)買受人の自己の原因によらずに所有権移転登記が未了となっていること。

最高人民法院が『中華人民共和国民事訴訟法』の適用について定める解釈第312条に規定する「第三者が提起した執行異議の訴えについて、人民法院は審理を経て、次の各項に従ってそれぞれ処理する:(一)第三者が執行対象について、執行を排除するに足る民事権益を有する場合、当該執行対象については執行をしないとの判決を下す。(二)第三者が執行対象について、強制執行を排除するに足る民事権益を有しない場合、訴えの請求を棄却するとの判決を下す。第三者が同時に自らの権利を確認する訴えを提起した場合、人民法院は判決において併せて裁判を行うことができる。」

 

【弁護士の見解】

この事件の訴訟標的はわずか300余万円にすぎませんが、住宅購入者にとっては基本的な生存保障にかかわる問題です。本弁護士がこの事件を代理したのは、第三者である原告の夫がすでに異議を申し立てたものの、執行裁判所によって却下され、さらに15日以内に執行異議の訴えを提起しなかったためでした。そのため、この事件は手続き上の救済および実体的な権利の両面から見ても非常に難しいものでした。そこで代理人は、執行裁判所所在地の検察機関に対し、執行行為および裁定について執行監督を申請するとともに、地元の住宅取り壊し担当部門を訪問し、重要な資料の収集を行いました。

本件は、以下の具体的な事実および法的適用に関する難問を含んでいます。

第一に、執行異議の当事者が15日以内に裁判所に執行異議の訴えを提起しなかった場合、現行の法律に空白がある中で、その権利がどのように救済されるかという問題です。

弁護士は関連する法律および司法解釈の規定を調査した結果、法定期間内に訴訟を提起しなかったために権利救済の機会を失った場合、救済を受けることはできないと判断しました。本弁護士が検察庁に対し、執行裁定に対する抗告を希望したものの、実際にはその考えを実現することは困難であることが判明しました。最終的に調査を重ねたところ、原告と第三者は不動産購入時、婚姻関係にあったことが明らかになりました。しかし、第三者が執行異議を申し立てていた期間中、原告は個人的な事情により夫と離婚届を提出していました。そのため、当該不動産について原告は半分の権利を有しており、第三者が開発業者と売買契約を締結した際には原告が立ち会っており、支払い領収書にも原告の署名確認がなされていました。以上の事実を把握し、関連する証拠を収集した上で、原告の名義で再び執行異議を提起しました。第一審裁判所は、夫婦共有財産の原則に基づき、原告に執行異議の権利を認めました。これにより、本件の解決に向けた前提条件が整い、今後の勝訴への基盤も確立されました。

第二に、原告の夫がデベロッパーと住宅販売契約を締結した際、当該住宅はすでにデベロッパーにより小額融資会社名義に譲渡担保として登記されていました。このような場合、買受人自身の原因によらずに所有権移転登記が行われなかったとされる法定事由に該当するのでしょうか。

この事実は、裁判所の審理過程において両当事者が争った重要な問題でした。一審の主審判事を含め、当初は原告の夫が不動産購入に際して相当な注意義務を果たしておらず、売買契約を締結する際に関連規定に基づき開発会社に届出手続きを履行させなかったこと、また当該不動産の所有権について関係機関に照会しなかったことから、法的責任を負うべきであり、過失がないとは言えないとの見解を示していました。本弁護士はこの問題を解決するため、以下のとおり裁判所に意見を述べました。まず、開発業者が原告およびその夫に対して何度も「速やかに届出手続きを完了させる」と約束していた証拠を裁判所に提出しました。この事実は裁判所によって認められ、原告が積極的に権利を主張していたことが証明されました。次に、開発業者と小額融資会社との間で担保提供に関する証拠を収集したところ、当該不動産が融資担保の範囲内に含まれており、名目上は売買であるにもかかわらず実際には融資担保に該当することが明らかになりました。そのため、先に成立した当該不動産の売買契約における意思表示は真実性を欠いていると判断されました。第三に、過度な注意義務を課すべきではありません。そうでなければ、本件の原告にとって不公平となります。原告が締結した売買契約は真実かつ有効であり、不動産仲介業者もこれを証明しています。原告は300万人民元余りを振り込んだ履歴を提出しました。売主側は原告に対し、再建住宅の引渡し及び関連不動産手続きの証憑を提供し、原告と売主は再建担当部門にて手続きの真正性を確認しました。さらに、原告と売主は共同で不動産開発業者を訪問し、開発業者は売買行為を確認した上で、原告およびその夫と正式な住宅売買契約を締結しました。また、開発業者は契約の届出手続きを確実に行うと約束しており、原告はその約束を善意の表示として信じていました。不動産の届出登記情報は公示情報ではなく、誰でも自由に閲覧できるものではありません。そのため、原告に過重な責任を求めるべきではありません。原告およびその夫が一般的な注意義務を果たした限りにおいては、むしろ彼らを保護すべきです。

第三に、本件に係る住宅が取り壊し補償・安置用の住宅に該当するかどうかは、本件の審理結果に重大な影響を及ぼします。本件住宅は、移転先の事業者による領収書には安置補償住宅と記載されていますが、取り壊し補償契約においてはこの点について必ずしも明確に定められておらず、仮に裁判所が当該住宅を取り壊し補償・安置用の住宅に該当すると判断した場合、『最高人民法院商品房売買契約紛争審理に関する若干の問題に関する解釈』第7条の規定に基づき、原告は優先的に取得する権利を有することになります。しかし、この証拠は十分なものとは言えず、二審判決ではこの事実が認められませんでした。

最終的に二審の判決により、原告の権利は法的保護を受けることができ、法律の公正性が示されました。依頼人は、弁護士の代理戦略および業務に対して十分な評価を示しました。

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