于某浩が瀋陽某不動産コンサルティング有限公司を相手取った住宅売買契約紛争事件
2025-12-25
【タイトル】 于某浩が瀋陽某不動産コンサルティング有限公司を相手取った住宅売買契約紛争事件
【キーワード】 民事/グループ購入料/割引/控訴/契約違反(事件の核心的な内容を反映した3~5つのキーワード)
【裁判の要点】 第一審裁判所は、原告の于某浩が優遇措置を受けて住宅を購入する資格を得るため、被告に30,000元のグループ購入料を支払い、さらに開発業者に10,000元の手付金を納めたが、その後原告が契約違反により実際に住宅を購入しなかったと判断した。原告は、被告が住宅を購入できなかった場合にグループ購入料を返還すると約束したと主張したが、その主張を裏付ける証拠を提出しなかったため、原告は立証不能の法的責任を負うべきであるとして、第一審裁判所は原告が被告に対してグループ購入料の返還および利息の支払いを求める訴えを認容しなかった。
二審裁判所は、グループ購入料金が住宅売却後に開発業者から被告へ支払われたコミッション報酬であると認定しました。また、原告の于某浩が一審で提出した録音証拠において、被告の法定代表者がグループ購入料金を返還可能であると認めている点を肯定し、さらに原告が二審で提出した紛争物件の現在の価格を示す新たな証拠および被告の反論を踏まえ、原告の代理人の主張を採用して、原告がグループ購入料金を支払ったにもかかわらず、グループ購入価格の恩恵を受けられなかったと判断しました。
【基本的事案】 2017年11月、原告は友人の紹介で被告の法定代表者と知り合い、3万元のグループ購入料を被告に支払いました。この金額は、瀋陽にある某繊維・アパレル市場のビジネスビルに位置するマンションを購入する際に割引を受けるためのものでした。被告は口頭で、もし購入しなかった場合、原告に返金すると約束しました。その後、原告は上記のマンションを購入せず、被告に対して支払ったグループ購入料の返還を要求しましたが、被告は一貫して返金を拒否し、先延ばしにしてきました。
【裁判結果】 第一審の判決は、原告の請求を棄却した。第二審の判決:第一審の判決を取り消し、被告が原告に30,000元のグループ購入料金を返還することを命じる。
【裁判理由】 一、被告の陳述によれば、グループ購入料金は原告が住宅を購入した後に開発業者から被告へ支払われた手数料であると認められる。二、原告が提出した通話録音において、被告の法定代理人は、原告が住宅を購入しなかった場合にグループ購入料金を返還できると認めた。三、原告が提供した紛争物件の現在の市場価格に関するネットスクリーンショットおよび被告の反論意見に基づき、原告がグループ購入の割引を享受できなかったと認める。
【関連条文】 『中華人民共和国民事訴訟法』第170条第1項第2号:元の判決または裁定において事実認定に誤りがあるか、あるいは法律の適用に誤りがある場合、判決または裁定により、法に基づいて改判、取消しまたは変更する。
【弁護士の見解】 一、裁判において、裁判官は多くの場合、私たちに有利な重要なポイントを無視することがあります。そのため、裁判中はもちろん、裁判終了後も、こうした有利なポイントを精査し、裁判官に対して重点的に説明・強調する必要があります。本件の第一審では、裁判官は原告が提出した被告の法定代理人との通話録音を正視せず、またグループ購入料金の実質的な内容を無視しました。第二審では、原告の代理人が裁判官に対し陳述および質問に答える際、上述した第一審裁判官の見落としを重点的に指摘し、その結果、第二審の裁判官は第一審の審理調書の中に、当方にとって有利な被告の発言を見出すことができました。二、自らの主張を裏付ける証拠を全力で探し求めることです。第一審の裁判所は、被告が何ら証拠を提出しないにもかかわらず、被告が原告にグループ購入優待を提供したと認定し、原告の立証責任を不当に拡大しました。これは本来原告の立証責任ではありませんでしたが、原告は第二審において、現在の住宅価格を示す新たな証拠を提出し、被告がグループ購入優待を提供しなかったという原告の主張をしっかり裏付けました。





