郭某が北京某某会社および北京某某会社瀋陽支店を相手取って提起した民間借入金紛争事件
2025-12-25
【タイトル】 郭某が北京某某公司瀋陽支社および北京某某公司を相手取って提起した民間借入金紛争事件
【キーワード】 民事/民間貸借/支社/会社法
【裁判の要点】
郭某が北京の某社瀋陽支社と締結した『借款契約』については、『会社法』第14条の規定により、会社は支社を設立することができ、支社には法人格がなく、その民事上の責任は当該会社が負うことになります。したがって、北京の某社は、同社の瀋陽支社と郭某との間の『借款契約』に基づく民事上の責任を負うものとします。
【基本的事案】
被告である北京某社は、瀋陽に瀋陽支社を設立しようとしており、原告の郭某に投資を希望しました。しかし、原告は観光業界について詳しくなかったため、まず瀋陽支社の運営資金として借款を受けることにし、ある程度理解が深まってから投資するかどうかを判断することにしました。2016年6月13日、被告である北京某社瀋陽支社が登記・設立されました。2016年6月30日、原告の郭某と被告である北京某社瀋陽支社は『借款契約』を締結し、被告である北京某社瀋陽支社が会社の経営上の必要に応じて原告に借款を申請できるものと定めました。原告は被告である北京某社瀋陽支社の申請に基づき、実際に発生した額をもって借款を支払うものとし、返済開始日は原告が被告である北京某社瀋陽支社に返済を通知した日からとし、月利は2分と定められました。被告である北京某社瀋陽支社が登記・設立される前の3か月間、同支社の賃貸料および内装工事費用はすべて郭某が負担していました。賃貸契約は郭某が締結したものであり、北京某社瀋陽支社が工商登記を完了した後に賃貸契約の契約主体を変更しました。内装工事契約は、北京某社瀋陽支社が登記後、追加で締結されたものです。2017年1月、北京某社瀋陽支社は郭某に対し『借款費用明細表』を交付し、同支社の運営コストに関する支出状況を記録しました。2017年2月末、原告の郭某は被告である北京某社瀋陽支社に対して借款の返済を催促し始め、2017年3月には裁判所に提訴し、被告である北京某社および被告である北京某社瀋陽支社に対して共同で返済責任を負うよう求めました。提訴後、被告である北京某社は瀋陽において北京某社瀋陽支社を解散し、全ての事務資料を回収、全従業員を解雇しました。そのため、訴状を北京某社瀋陽支社に送達することが不可能となりました。被告である北京某社は代理人を出廷させましたが、北京某社瀋陽支社からの授権がないこと、連絡が取れないことを明確に表明し、北京某社瀋陽支社への公告送達を求める旨を申し入れました。事件は公告送達後に開廷されました。
【裁判結果】
第一審裁判所は、『中華人民共和国民事訴訟法』第144条、『中華人民共和国契約法』第196条、および『中華人民共和国会社法』第14条の規定に基づき、以下のとおり判決を下す。一、被告である北京某公司は、本判決が法律効力を生じた日から10日以内に、原告郭洪涛に対し、借款元金1,006,449.98元を返済すること。二、被告である北京某公司は、2017年3月15日以降、借款元金1,006,449.98元を基準として、月利2%で原告郭洪涛に借款利息を本判決により確定された支払日まで支払うものとする。被告が本判決に定められた期限内に支払い義務を履行しない場合、『中華人民共和国民事訴訟法』第253条の規定により、遅延期間中の債務利息を倍額で支払わなければならない。三、原告および被告のその他の訴えはいずれも棄却する。事件受理料15,971元、保全費5,000元、公告費800元のうち、原告が負担すべき事件受理料は2,078元、被告である北京某公司が負担すべき事件受理料は13,893元、保全費は5,000元、公告費は800元である。
【裁判理由】 『会社法』第14条によれば、会社は支社を設立することができる。ただし、支社には法人格がなく、その民事責任は当該会社が負うものとされる。したがって、北京某氏瀋陽支社は支社であるため法人格を有しておらず、その民事責任は北京某氏会社が負うことになる。
【関連条文】 『会社法』第14条 会社は支社を設立することができる。支社は法人格を有しないものとし、その民事上の責任は当該会社が負うものとする。
【弁護士の見解】 本件は典型的でない民間借入事件です。貸し手は支社と借款契約を締結しましたが、『会社法』第14条に基づき、支社を訴えるとともに親会社も被告に加え、親会社と支社が共同で責任を負うよう求めました。これにより、経済力のある親会社が返済義務を負うこととなり、借主の合法的な権益が守られました。





