AがBを相手取った売買契約紛争事件
2025-12-25
AがBを相手取った売買契約紛争事件
キーワード: 販売詐欺;告知義務;懲罰的賠償
担当弁護士: キン・ルー
基本的な事実:
Aは、X年X月X日、Bが運営するタオバオのオンラインショップで化粧品を購入しました。この化粧品の原産地は韓国であり、外装包装には中国語のラベルが付いておらず、商品名、製造元の名称・所在地、賞味期限などについても中国語で記載されていませんでした。Aが注文した後、Bはその日のうちに商品を手配し、物流を通じてAに発送しました。Aは商品を受け取った後、化粧品に中国語の表示がないことを理由に、販売詐欺を主張し、以下のとおり裁判所に訴えを提起しました:1.Bに対し、代金X元の返金および購入代金の10倍に相当する損害賠償を命じること;2.Bに対し、精神的苦痛に対する慰謝料X元の支払いを命じること;3.Bが訴訟費用の全額を負担すること。
争点:Bの販売行為が詐欺に該当するかどうか。
判決の見解:第一審裁判所は、次のように判断しました。インターネット上の買い物は情報化時代の産物として、人々に多くの便利さをもたらしています。人々がネットプラットフォームを利用して取引を行う際には、特に公正な取引の原則および誠実かつ信用ある取引の原則を遵守すべきです。販売者は、国家基準および国家の規定に適合した商品を販売しなければなりません。原告Aは、被告Bが運営するタオバオのオンラインショップで化粧品を購入し、両者はネットを通じて売買契約を締結しました。現在、Bが原告Aに販売した化粧品の生産地は韓国であり、商品の外装には中国語のラベルが貼られておらず、商品名や製造元の名称・所在地などの商品情報が中国語で表示されていません。このため、『中華人民共和国製品品質法』および『中華人民共和国消費者権益保護法』の関連規定に違反しており、中国国内での流通が禁止されるべき商品です。原告は、被告の販売行為が自己に詐欺を構成するものであると主張し、返品・返金および商品代金の三倍に相当する賠償を求めていますが、その理由は正当であり、法律に基づきこれを支持します。第一審の判決では、商品代金の返還および三倍の賠償を認めるものとします。
二審裁判所:Aは、当該製品が代行業者を通じて購入されたものであり、中国語の表示を提供できないことを承知の上で依然として購入行為を行い、懲罰的賠償を請求したところ、その主観的には善意ではなく、過失もなかったと認められる。したがって、Aが『中華人民共和国食品安全法』の関連規定に基づき、詐欺を理由として訴えを提起したことは、事実および法的根拠に欠けているため、本院はAの訴えを認容しない。二審判決:一審判決を取り消し、Aの訴えを棄却する旨改めて判決する。
事件のポイント: 本件において、Bには詐欺行為が存在しません。所謂詐欺とは、故意に他人を欺き、誤った判断をさせ、その誤った判断に基づいて意思表示を行う行為を指します。裁判では、販売者に詐欺行為がなかったことを中心に、詳細な説明と証拠を提出しました。まず、淘宝のオンラインショップ名は「XX代購店」というものであり、代行購入商品を扱っており、店名には淘宝「全球購」の目立つロゴが付されています。次に、淘宝の店舗ページにおける商品詳細には、当該商品の原産地が韓国であること、調達先も韓国であることが明確に記載されており、商品の効能や使用方法についても詳しく説明されています。また、淘宝のページ上には、代行購入担当者のパスポートや通行証、代行購入のプロセスに関する写真なども掲載されています。さらに、商品の外観画像(中国語のラベルや説明書なし)をアップロードし、商品名、特徴、原産地、成分構成、使用方法などについて、すべて詳細な中国語による説明を行っています。以上の事実から明らかなように、Bは商品について正確に紹介しており、虚偽の事実を捏造したり隠蔽したりするようなことは一切ありません。したがって、詐欺行為が存在しない以上、「消費者権益保護法」第55条の三倍賠償規定を適用すべきではありません。
典型的な意味: 『消費者権益保護法』第55条によると、懲罰的賠償を認めるためには、事業者が不正行為を行っていることが前提となります。当事者が故意に虚偽の情報を相手方に伝えたり、または故意に真実を隠したりして、相手方当事者に誤った意思表示をさせた場合にのみ、不正行為と認められます。簡単に言えば、不正行為とは、故意に他人を欺き、その結果として誤った判断をさせ、その誤った判断に基づいて意思表示を行う行為を指します。事業者がすでに製品について正確に説明している場合には、事実を捏造したり隠蔽したりするような状況は存在せず、懲罰的賠償責任を負うべきではありません。





