陳某が関某、国某、韓某を相手取って提起したサービス契約紛争の訴訟

陳某が関某、国某、韓某を相手取って提起したサービス契約紛争の訴訟

キーワード: サービス詐欺;責任の帰属主体;証拠の効力

担当弁護士: 武星

基本的な事実:

本件において、武星弁護士は陳某の代理人として、関某、国某、韓某に対し、残りのサービス料金の返還を求める訴訟を提起しました。裁判所の審理により、伊某美オートスポーツ支店は2020年9月10日に認可を受け設立された伊某美公司的支店であり、登録住所は瀋陽市渾南区金カロード16号L3008にあります。登記上の責任者は尉遲某です。同年10月26日には、登記責任者が李某に変更されました。この支店を実際経営していたのは被告の関某でした。2022年5月5日、伊某美オートスポーツ支店は廃止登記を行いました。伊某美公司は、被告の関某が投資して設立した一人有限会社であり、同社は2020年8月13日に認可を受け設立されました。2022年12月28日、伊某美公司は廃止登記を行いました。同社は2022年12月28日に廃止登記を完了しました。被告の関某は2022年12月28日に提出した「簡易廃止全投資家誓約書」において、「当市場主体は廃止登記申請前に債権債務の清算を完了しており、未払いの支払費用、従業員の賃金、社会保険料、法定補償金、納税すべき税金(延滞金・罰金)およびその他の未了結事項は一切ありません。清算作業は全面的に完了しています。……当市場主体の全投資家は上記誓約の真実性について責任を負い、違法または信用失墜行為を行った場合、全投資家が相応の法的責任と義務を負うものとし、自ら行政執行部門の拘束および処罰を受け入れることを承諾します。」と表明しました。

2020年11月9日以降、原告の陳某は伊某美オ体支店で同店が提供する養生サービスを受け、そのサービス料金を支払いました。本件審理において、原告の陳某は、伊某美オ体支店で合計283,870元をサービス料金として支払い(チャージ)し、そのうち50,400元を消費したと主張しました。一方、被告の関某は、原告の陳某が伊某美オ体支店で合計86,070元をサービス料金として支払い(チャージ)し、そのうち78,570元を消費したと主張しました。

2021年6月12日、被告国某(乙側)は、伊某美オ体支店の登記責任者である李某(甲側、尉遲某が代筆)と『譲渡契約』を締結し、店舗の譲渡を完了しました。

被告国某と李某は、伊某美オ体支店との間で『譲渡契約』を締結した後、直ちに当該店舗を引き継ぎ、原告陈某を含む、未消化のサービス料金が残っている顧客に対し、引き続き関連する養生美容サービスを提供しました。2021年8月27日、芸某某美容院(個人事業主)が、元の伊某美オ体支店の営業場所において認可を受けて設立されました。登録経営者は被告国某です。2021年12月1日、芸某某美容院は廃業登記を完了しました。2021年12月10日、芸某某養生館(個人事業主)が上記の営業場所において認可を受けて設立されました。登録経営者は被告韓某です。2022年8月1日、芸某某養生館は廃業登記を完了しました。本件裁判の審理において、被告国某および韓某はいずれも、上記店舗の営業期間中、実際には両者が共同で経営していたと述べました。

本件の審理にあたり、原告の陳某は、本件に関わる養生美容機関が発行し、原告の陳某が署名した『会員購入製品項目記録』を提出しました。現在、原告の陳某は当院に提訴し、被告の関某、国某、韓某に対し、連帯して残りのサービス料金の返還を命じるよう求めています。以上の事実は、原告および被告による法廷での陳述調書、販売証憑、養生会館の引渡し証明書、購入製品項目記録、顧客台帳のサービス項目記録表、企業の工商情報ファイル、譲渡契約書、銀行取引明細、伊某美オ体支店の株主総会決議、会員当日の消費ケア記録などの証拠により裏付けられており、法廷での質疑応答および審査を経て、当院はこれを確認します。

本件の争点は以下のとおりである:被告の関某、国某、韓某は原告の陳某に対して返金義務を負うのか;もし返金義務を負うのであれば、返金額はどのように算定されるのか。

第一に、被告の関某、国某、韓某が原告の陳某に対して返金義務を負うかどうかについてです。

本件において、原告の陳某は2020年11月9日、被告の関某が実際経営する伊某美オ体支店とサービス契約を締結し、同支店は原告の陳某に養生サービスを提供しました。これは両当事者が協議の上合意したものであり、法令の強行規定に違反しておらず、当裁判所はこれを確認します。

上記の契約関係が成立した後、原告の陳某は伊某美オーティング店舗にサービス料金を納付(チャージ)しました。契約履行期間中、伊某美オーティング店舗の登録責任者である李某は、被告の国某と店舗譲渡契約を締結し、伊某美オーティング店舗を被告の国某に譲渡しました。これを受けて、被告の国某は2021年8月に元の場所に芸某某美容院を設立し、被告の韓某は2021年12月に元の場所に芸某某養生館を設立、両被告は共同で経営を開始しました。調査により判明した事実によれば、伊某美オーティング店舗(2022年5月5日消滅)は伊某美公司的支店であり、伊某美公司は被告の関某が投資して設立した一人有限会社でした。同社は2022年12月28日に廃業登記を完了しています。被告の関某は『簡易廃業全投資家誓約書』において、「当市場主体が廃業登記を申請する前に債権債務の清算を完了していること……上記誓約の真実性について全責任を負うものとし、違法または信用失墜行為を行った場合、全投資家が相応の法的結果および責任を負うものとする」と約束しました。以上の事実に基づき、伊某美オーティング店舗の店舗譲渡に関して、被告の関某は原告の陳某に対して何ら説明も告知もしなかったことを自認しています。このことは、被告の関某が伊公司の廃業手続きに際して「当市場主体が廃業登記を申請する前に債権債務の清算を完了している」と約束したことが事実と異なることを示しており、従って彼は法律に基づき相応の民事責任を負うべきです。また、被告の国某および韓某の責任に関する問題については、前述の証拠からも、両被告が店舗の譲受や店舗譲渡などについて原告の陳某に説明したことを証明することはできません。さらに、一般消費者であり80歳近い高齢者の原告の陳某にとって、養生サービスを受ける場所に一切変更がなく、養生サービスの具体的な内容にも実質的な調整がない状況下で、その養生サービスを提供する商事主体がすでに変更されたことを明確に知るよう求めることは明らかに過酷と言わざるを得ません。同時に、調査により判明した事実によれば、被告の国某および韓某は2022年7月26日に「芸某某美容院」を再び外部に譲渡する前に、すでに2021年12月1日に芸某某美容院を廃業登記し、2022年8月1日に芸某某養生館を廃業登記していました。原告の陳某が養生機関からサービスを受けた契約目的は既に達成不可能となったため、共同経営者である被告の国某および韓某は連帯して返金義務を負うべきです。

上述の事実を総合すると、被告関某が経営する伊某美オ体支店は、原告陳某とサービス契約を締結した後、その履行過程において、店舗の譲渡に関する事項を原告陳某に告知・説明することなく、一方的に店舗を被告国某(韓某)に全面的に譲渡したことから、契約違反に該当します。また、各被告は、被告関某が本件店舗を被告国某に譲渡した際、両者が原告陳桂関に対して残存する具体的なサービス項目およびその価値額について引き継ぎを行ったという事実を十分かつ明確に証明する証拠を提出していません。したがって、被告関某は、被告国某および韓某が返金すべき金額について連帯責任を負うものとします。

第二に、本件における返金額の算定方法についてです。前述のとおり、被告の関某は原告の陳某に対して、未消費分のサービス料金を返還するものとし、また、被告の国某および韓某が連帯して支払うべき返金額についても連帯責任を負うものとします。では、この返金額をどのように算定すべきかですが、本件において、原告の陳某は、伊某美オ体店舗において合計283,380元をサービス料金として支払い(チャージ)し、そのうち50,400元を消費したと主張しています。一方、被告の関某は、陳某が伊某美オ体店舗で合計86,070元を支払い(チャージ)し、そのうち78,570元を消費したと主張しています。しかし、原告が提出した『会員購入商品・プロジェクト記録』によると、2021年7月4日から2022年8月14日までの間、陳某が店舗内で購入した「額」は合計316,100元に上っています。さらに、被告の国某および韓某は、陳某が共同経営する店舗において合計43,500元を支払い(チャージ)し、そのうち2,160元を消費し、残額は41,340元であると主張しています。しかしながら、当事者が主張する以上の事実について、原告および被告が提出した証拠資料にはいずれも不備があり、形式上の瑕疵が顕著であるなど、各当事者の主張を十分に裏付けるには至っていません。『最高人民法院民事訴訟証拠に関する若干の規定』第85条第1項の規定に基づき、人民法院は、証拠によって証明できる事実を根拠として法的に裁判を下すものとします。同規定第88条によれば、裁判官は事件の全証拠について、各証拠と案件の事実との関連性や、各証拠相互のつながりなどの観点から総合的に審査・判断しなければなりません。よって、原告および被告が提出した各種証拠を総合的に検討し、本件の実情を踏まえて、本院は以下のとおり裁決します。被告の関某は、原告の陳某に対してサービス料金50,000元を返還することとし、また、被告の国某および韓某は連帯して原告の陳某に対してサービス料金80,000元を返還するものとします。なお、被告の関某はこれについて連帯して返済責任を負うものとします。

原告の陳某が主張する超過部分については、根拠が十分でないため、本院はこれを認めません。

注意すべき点は、人民法院は現存する証拠によって証明可能な事実を根拠として、法に従って適切な裁判を下すということです。本件を総合的に見ると、原告の陳某および各被告が提出した証拠資料には、関連する事実とのつながりに欠けている部分があり、その証明力もいずれも比較的弱いと言えます。原告の陳某は完全な民事行為能力者であり、被告は商業活動を行う民事主体であるため、各種経済活動や商取引の過程において、さらに証拠意識を高め、証拠主義を徹底する必要があります。そうすることで、提示された証拠に不足があるために事実が不明確になり、権利が侵害されるといった事態を防ぐことができます。

以上により、以下のとおり判決する。

一、被告の関某は、本判決が効力を生じた日から10日以内に、原告の陳某に対しサービス料金5万元を返還しなければならない。

二、被告国某および韓某は、本判決の効力が生じた日から10日以内に連帯して返還すること。

原告陳某にサービス料8万元を返還する。

三、被告の関某は、上記第二項に列挙された金銭支払い義務について連帯責任を負う。

四、原告陳某のその他の訴訟請求を棄却する。

事件の注目点

陳某は一人暮らしの高齢者で、他地域から瀋陽に移り住んできました。彼の文化的水準は限られており、周囲の生活環境や社会状況についても判断力や認識が不足しています。被告らは陳某に対して、各種美容・健康商品を販売し、一回の購入額がいずれも1万元を超えていました。なかには一度の購入だけで5万円や7万円に達するケースもありました。このような高額な消費を行うにあたり、誠実かつ信用ある商売人として、購入状況を陳某の家族に知らせ、その同意を得る義務がありました。しかし本件では、被告が提出した顧客台帳などの書類に、「絶対に家族に連絡しないでください」、「電話しないでください。娘さんはここでの仕事を知らないんです」といった記載が何度も見られました。これにより、各被告は陳某の認知能力の弱さにつけ込み契約を結んだ疑いがあり、健康増進を名目に実際の価値のない健康商品を高額で販売した疑いがあります。また、各被告は本件に関連するサービスが実際に履行されたことを示す有効な証拠を提出していませんでした。よって、審理裁判所は各被告に対し、当該契約に基づく代金および金額を返還することを不当ではないと認定しました。夕陽は限りなく美しく、人間界では晩年の晴れやかな日々が大切です。老人を敬い、尊び、支え、助けることは中華民族の伝統的な美徳であり、高齢者が安心して暮らせることが全社会の切実な願いです。「老後の蓄え」や「身の回りの資金」を動かす行為は、高齢者の老後生活に経済的損失をもたらすだけでなく、深刻な心理的ダメージを与え、高齢者の合法的権益を著しく侵害することになります。各被告は本件を反面教師とし、法律と規則に従い、誠実に事業を営む必要があります。高齢者の子供たちもまた、本件を教訓とし、両親への関心を深め、こまめに声をかけ、寄り添うよう努めるべきです。老後の財布をしっかりと守りましょう。

典型的な意味:

本件の焦点となる第一の問題は、被告の関某、国某、韓某が原告の陳某に対して返金義務を負うかどうかです。原告がサービスを受けた美容院の主体はこれまでに何度も変更されており、上述の3つの美容院の登録住所はいずれも同一の場所でした。そのため、3つの美容院の登録住所が同一であり、営業期間が重複しており、3つの美容院の営業行為および経営主体が混同していると認められます。したがって、被告1は、3つの美容院が原告に未払いとしている全額について連帯責任を負うべきです。被告1が経営する瀋陽伊某美健康養生有限公司は、法定の清算手続を経ることなく解散されたため、被告1は瀋陽伊某美健康養生有限公司の対外債務を負担すべきです。被告3はかつて個人名義で複数の美容施設を登録・経営していましたが、それらの法的性質はいずれも個人事業主です。

一般消費者であり、80歳近い高齢者である原告の陳某にとって、養生サービスを受ける場所に一切変更がなく、提供される養生サービスの具体的な内容にも実質的な調整がないにもかかわらず、その養生サービスを提供する商事主体がすでに変更されていることを明確に知らされることを求めることは、明らかに過酷すぎると言わざるを得ません。以上の事実を総合すると、被告の関某が経営する伊某美オ体支店は、原告の陳某とサービス契約を締結した後、履行過程において、店舗の譲渡に関する事項を原告の陳某に告知・説明することなく、一方的に店舗を被告の国某(韓某)に全面的に譲渡したため、契約違反に該当します。また、各被告は、被告関某が本件について被告国某に譲渡した際に、原告の陳桂関が残存する具体的なサービス項目およびその価値額について双方で引き継ぎを行ったという事実を十分かつ明確に証明する証拠を提出していません。そのため、被告関某は、被告国某および韓某が返金すべき金額について連帯責任を負うべきです。

  • 本件における返金額の算定方法についてです。本件では、複数の証拠資料が陳某の支払い金額を示していますが、各当事者が主張する上記の事実について、原告および被告が提出した証拠資料にはいずれも不備があり、形式上の瑕疵が顕著であるなど、各当事者の主張を十分に裏付けるには至りません。したがって、本院は、原告および被告が提出した各種証拠を総合的に検討し、本件の実情を踏まえて、被告関某が原告陳某に対してサービス料金5万元を返還することを適宜決定します。また、被告国某および韓某は連帯して原告陳某に対しサービス料金8万元を返還するものとします。なお、被告関某はこれについて連帯して返済責任を負うものとします。

以上のように、本件は客観的事実を尊重しつつ、法理と情理を融合させ、公序良俗を十分に尊重し、弱者の権益を力強く守り、高齢者の要望にも配慮しています。これにより、法律の公平性と正義が際立ち、社会主義法治の優越性が顕著に示されています。

 

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