某企業が、某政府が違法建築の期限内撤去を命じた通知および期限内撤去を促す通知について違法であるとし、行政賠償を求める事件

某企業が、某政府が違法建築の期限内撤去を命じた通知および期限内撤去を促す通知について違法であるとし、行政賠償を求める事件

キーワード:臨時機関、違法建築別荘、投資誘致、行政賠償 
担当弁護士:楊興権、劉凱 
基本的な事実: 
ある企業が、某政府が違法建築の期限内撤去命令および期限内撤去通知を下した行為は違法であり、行政賠償を求める訴訟を提起した事件は、中央生態環境保護督察グループによる秦嶺別荘整備行動に端を発するものです。当該企業の山荘観光プロジェクトは、某区における違法な別荘問題の徹底調査・整備特別行動指導グループにより違法に取り壊されました。これを受け、当該企業は行政訴訟を提起しましたが、事案が複雑で証拠量が膨大であったため、一つの事件から複数の事件へと発展しました。党中央が民営経済の保護を打ち出し、省委員会・省政府がビジネス環境の最適化を強調する中、また代理人弁護士が5年にわたり不断の努力を重ねた結果、省・市両級の裁判所は本件について一連の公正な判決を下し、民営企業の合法的権益を守り抜きました。本件は典型的かつ重要な進展を示しており、我が省がビジネス環境の最適化と法治社会の構築に向けた強い決意を体現しています。 
某区違法建築別荘問題清査整備特別行動作業指導グループは、某企業の建築物について、2019年10月11日、10月14日、11月1日にそれぞれ訴えられた3通の『違法建築の期限内撤去命令通知書』を発出した。これらの通知書では、某企業の14件の建築物が『建設計画許可証』を取得しておらず違法建築に該当するとして、『中華人民共和国都市・農村計画法』第64条の規定に基づき、某企業に対し、期限内に自ら当該建築物を撤去するよう命じた。 
本件については、鉄嶺中級人民法院が(2019)遼12行初68号『行政判決書』をもって、当該具体行政行為が違法であると確認するにとどまりました。その後、某会社が遼寧省高等人民法院に控訴し、(2020)遼行終1010号『行政判決書』が下され、建設手続きのない14棟の建築物について賠償決定を下すとともに、2019年11月28日付の『期限内撤去通知書』についても引き続き審理を行うこととなりました。 
某政府が一向に賠償決定を下さなかったため、鉄嶺中級人民法院は(2021)遼12行初57号『行政判決書』を下し、某政府に対し、建設手続きのない14件の建築物の損害について70%、すなわち8,131,295.2元の賠償責任を負うよう命じました。また、遼寧省高等人民法院は(2022)遼行終179号『行政判決書』において、前記判決を維持しました。 
『期限内撤去通知書』の一部について、(2021)遼12行初26号『行政判決書』により違法と確認され、某政府に対し、当該建築物に関する賠償決定を下すよう命じられました。遼寧省高等人民法院は、(2022)遼行終383号『行政判決書』において、前記判決を維持しました。しかし、某政府が賠償決定を下さなかったため、瀋陽中級人民法院は(2023)遼01行賠初13号『行政賠償判決書』により、某政府に対し、某会社の各種損失25,820,740.79元および利息の賠償を命じました。(2024)遼行賠終38号『行政賠償判決書』は上訴を棄却し、原判決を維持しました。 
事件の注目点: 
本件は、投資誘致の歴史的背景において、民間企業および政府の政策誘導、行政賠償、違法建築に対する賠償について、一定の参考となる価値を有する。行政訴訟事件を処理するにあたり、具体的な行政行為そのものに注目するだけでなく、事件の歴史的背景、政策的背景、および行政行為が行われた背景についても十分に研究・判断することが、事件全体をよりよく理解し把握するために不可欠である。そうすることで、事実関係に最も合致し、当事者にとって最も有利な事件処理の方針を選択できるのである。 
代理人は、事件の基礎的な作業を厳密に行うことを前提として、事件の歴史的背景、政策的背景、行政行為が行われた背景について十分に研究・判断し、その内容を詳細に説明しました。行政行為の各要素について十分な論述を行っただけでなく、歴史的背景や政策的背景についても徹底的に分析・検討を行い、最終的に結論を導き出しました。この結論は、人民法院によって採用されました。 
典型的な意義:500~2000字 
本件は代表的かつ進歩的な意義を有し、行政法の基本原則を十分に活用しており、遼寧省がビジネス環境の最適化と法治社会の構築に取り組む決意を体現しています。地方政府が「緑水青山は金山銀山である」という国家方針を実施するにあたり、企業の合法的な権益を犠牲にしてはなりません。むしろ、企業を保護し、大切に扱うべきです。代理人弁護士の努力と粘り強い対応により、良好な結果を得ることができました。本件における具体的行政行為は、水源環境の保護を目的として行われた解体であり、違法建築物の取り締まりによる解体ではありませんでした。区政府はいずれもこれを違法建築物の解体と認識していました。単純に違法建築物の解体という観点から見れば、ある企業の観光プロジェクトが建設工事計画許可証を欠いているため、法律上違法建築物と認定されるのは妥当です。しかし、当該企業は政府が誘致政策を推進し、地域経済の発展を促す目的で設立した企業であり、観光プロジェクトを展開しているものです。別荘を建設して居住や使用目的で利用するものではありません。当該企業のプロジェクトが建設された当時、その場所は第一種および第二種水源地域には該当しておらず、事業運営中にも何度か水源地や環境保護に関する問題について関係当局に相談を行いました。肯定的な回答を得た上で事業を継続し、さらに環境保護設備への多大な投資を行って、水源を汚染しないよう万全を期してきました。ところが、本件において政府が具体的行政行為を下した際には、上述のような状況が考慮されていませんでしたし、一審裁判所も事件の状況や背景について審査を行っていませんでした。単純に政府が違法建築物を解体したという視点から判断・評価するのみで、事件が抱える水源環境保護の背景や水源保護区域の調整問題については一切検討されていませんでした。 
地方政府が生態文明建設における「緑水青山は金山銀山である」という国家方針を実施するにあたり、具体的な行政行為において企業や投資家の権益を犠牲にしてはなりません。むしろ、企業や投資家を保護し、大切に扱うべきです。この場合、水源保護区域の調整や政策の変更により、ある企業の合法的権益が侵害されるのは法的根拠がありません。したがって、ある政府が行った具体的な行政行為は、法律・法規の規定に違反しているだけでなく、上級政府および上級指導グループの要求にも違反しており、さらには社会主義生態文明の構築という基本的な国家方針の精神にも反しています。 
本件において、遼寧省高等人民法院は、事実を尊重し、歴史を尊重し、企業の合法的な利益を守るとともに、省内のビジネス環境を最適化するという観点から、公正な判決を下しました。判決後、鉄嶺中級人民法院および瀋陽中級人民法院もまた、民営企業の権益を保護し、ビジネス環境を維持するという観点から、公正な事実認定と判決を下しました。代理人弁護士が5年にわたり努力し続けた結果、本件は良好な成果を収めました。本件は典型的かつ重要な進展を示しており、我が省がビジネス環境の最適化と法治社会の構築に取り組む決意を体現しています。

弁護士の心得(必須ではありません):本件の取り組み方針は、事件に係る具体的な行政行為そのものに注目するだけでなく、当該行政行為が行われた背景や政策についても深く研究・分析・判断することにあります。投資誘致の文脈下では、企業やプロジェクトの建設において、許可を得ずに先行して建設を始めたり、建設途中で許可を取得したりするケースがしばしば見られます。本件で問題となった山荘プロジェクトも、明らかに建設途中で許可を取得する形をとっていました。代理弁護士は、歴史的背景、政策的背景、および行政行為が行われた背景を十分に検討した上で、本件の取り組み方針を定め、良好な代理成果を上げることができました。

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