某会社が某知的財産権局に対する商標出願却下不服行政紛争について訴訟を提起する2
2025-12-24
キーワード:商標権;行政訴訟;商標撤三
担当弁護士:邱娜
基本的な事実:
ある会社が、某知的財産局に「某某某某」商標の登録を申請しましたが、「某某某某」商標が先行して登録された商標と類似しているため、その商標登録申請は某知的財産局によって却下されました。当該会社はこの却下決定に不服として、某知的財産局に再審査を申請しましたが、再審査申請も却下されました。
某企業は代理人弁護士を通じて、2023年2月24日、ある知的財産権局を相手取って商標出願却下不服行政紛争訴訟を提起しました。訴訟の過程で、某企業は引用商標が連続3年間使用されていないとして、当該引用商標の取消しを申請し、先行権利の障害を排除しました。第一審である北京知的財産裁判所は、商標却下不服決定書を取り消し、某知的財産権局に対し、某企業の「某某某某」商標の出願却下不服請求について再び決定を下すよう命じる判決を下しました。
事件のポイント:弁護士が代理人を務めた結果、市場調査により、先行して登録された商標の権利者が当該指定商品群において先行登録商標を使用していないことが判明しました。そのため、先行登録商標に対して「撤三」申請を提出し、当事者の商標出願に対する先行権利の障害を排除しました。これにより根本から問題を解決し、当事者に勝訴の結果をもたらしました。
典型的な意義:わが国の商標登録総件数がますます増加するにつれ、商標資源はますます希少化しており、新たな商標登録出願が先行する同一または類似の商標によって阻まれるケースが増えてきています。そのため、商標資源を節約するとともに、商標権者が登録商標を指定された商品またはサービスについて真実かつ合法的で規範的な、かつ公開かつ効果的な商業使用を行うよう促し、商標の識別機能を発揮させ、商標資源を活性化し、商標が無駄に放置されずに活用されるよう促すため、商標「撤三」制度が設けられました。「撤三」制度は、商標出願者が先行する商標の障害を排除し、商標登録を認められるための最も効果的な手段ともなっています。
実務上、先行する障害となる商標を排除する「撤三」の手続きは、以下の3つの段階・節に集中しています。1.商標登録出願の前または出願時:商標出願人が登録出願前に実施した調査において、先行する同一または類似の商標が発見され、かつその先行商標が取消しの要件を満たしている場合、商標出願の提出前または同時に「撤三」申請を提出することで、事前に障害を排除することができます。2.商標登録出願が却下された後:商標登録出願が先行する同一または類似の商標による阻害により却下され、かつその先行商標が取消しの要件を満たしている場合、商標出願人は却下不服審判の申立てと同時に、先行商標に対して「撤三」申請を提出することで、障害を除去することができます。3.商標の初審公告または登録後に他者から異議申立または無効宣告請求があった場合:商標の初審公告または登録後に、他者が先行する同一または類似の商標を理由として異議申立または無効宣告請求を行った場合、かつその他者が主張する先行商標が取消しの要件を満たしている場合、商標出願人または登録者は、異議申立または無効宣告請求に対する答弁を行うと同時に、先行商標に対して取消し申請を提出することができます。
本件商標出願人は、商標登録出願前に調査を行わなかったため、先行する類似商標を発見できず、事前に「撤三」申請を提出して先行商標を取消すことができなかったため、登録出願が却下されました。しかし、登録出願が却下された後速やかに再審査および「撤三」申請を提出し、商標の「撤三」制度を活用することで、出願人の権利上の障害を解消しました。





