某管理センターが某執行局を相手取って行政処罰を求める事件
2025-12-24
キーワード:プログラムエラー;事実認定が不明確
担当弁護士:師沫
基本的事実関係:2023年3月20日、某執行局は、ある市場において違法建築に関する調査を開始し、『期限内に改正/違法行為の停止を求める通知』を発出したほか、執行局の委託により鑑定機関が当該市場内の鉄骨構造建築物の価格を評価しました。その後、執行局は2023年6月9日、遼営城総執処決字(2023)第2-001号という行政処罰決定書を下し、当該市場の北側において、建設工事計画許可を取得せずに建築を行った行為が『中華人民共和国都市・農村計画法』第40条および第64条に違反していると認定し、期限内に取り壊すとともに、10%の罰金を科することを決定しました。当方は営口市西市区人民法院に訴訟を提起し、当該処罰決定の取消しを求めました。当方は、区政府および市政府の両レベルで承認されたのは、道路占用問題を解決するため鉄骨製のカラーテントを設置した「某海鮮市場」を形成するためであったと主張し、手続き上の誤り(市場が完成して以来十数年間、関係行政機関による調査や処罰が行われておらず、罰金の根拠となった評価報告書が送付されておらず、当方がこれを受領・確認していないこと)、法律適用の誤り、事実認定が不明確であることなどを指摘しました。しかし、原審裁判所は、執行局の処罰に不当な点はないと判断し、当方の訴えを棄却しました。当方は不服として営口市中級人民法院に控訴し、関連する図面や政府文書などを提出するとともに、手続き上の誤りや事実認定の不明確さを強調しました。二審裁判所は、いくつかの事実が十分に調査されていないと認め、当方の主張を支持して、処罰の根拠となった評価報告書が当方に送付されていなかったこと、処罰の根拠が不十分であることを確認しました。また、執行局が建築物の出所や現在の使用状況についても十分に調査していなかったことから、原審判決および行政処罰決定書を取り消すよう判決を下しました。
事件のポイント:第一審裁判所が『都市・農村計画法』第64条の規定に基づき、行政機関が下した行政処罰決定を支持した際、当方は不利な結果に陥りました。しかし、控訴審手続きを通じて事件の全貌を効果的に提示することに成功し、事件には数多くの問題点があり、さらに手続にも重大な誤りがあったため、法律に基づき第一審判決および行政処罰決定を取り消し、逆転勝利を達成しました!
典型的な意義:行政事件において突破口を見つける難しさは、行政事件を扱う弁護士なら誰もが経験するものです!合法的な権利が行政行為によって侵害された場合、当事者が不当な行政行為の違法性と突破口を見いだせるよう支援し、訴訟を通じて当事者に公正を回復することは、当事者の利益を守るだけでなく、法治国家建設を具体化するものでもあります。弁護士はまさに公平と正義の使者を具現化しているのです!
前回: 趙某が瀋陽市某区都市管理総合行政執行局および瀋陽市某区政府を相手取り、強制執行決定書の取消し及び行政復議を求める訴訟。





