某企業が瀋陽市某局を相手取って、労災補償の支払い義務の履行を求める紛争
2025-12-24
一、キーワード:
行政、労災保険給付の履行義務に関する紛争、労災保険給付の認定、法定権限
二、裁判の要点:
本件は行政紛争に該当するため、まず行政機関の職権根拠および処罰根拠を審査する。本件には事実関係が明確でなく、証拠も不十分である。瀋陽市社会保険局には、労災保険給付の認定・支払いを行う法定の職権がある。同局が主張する「原告である某会社の労働者が先に労災に遭い、その後に保険に加入した」という見解については、十分な証拠を提出できていないため、法に基づき労災保険給付の認定および支払いの職責を果たすべきである。
三、基本的事実:
原告は、当該従業員と労働契約を締結しましたが、契約書の署名日付は2015年3月17日とされていました。しかし、実際の履行に際しては2015年3月24日に署名されました。この従業員は2015年3月24日午後、勤務先で急病を発症し、14時15分に瀋陽救急センターへ救急通報がありました。同従業員は同日15時02分に救命措置の甲斐なく死亡しました。従業員の死亡後、原告は社会保険料(年金保険、失業保険、労災保険など)を全額納付し、税務当局へ納税も完了しました。瀋陽市社会保険局経済開発区支局は、在職中の非業務上死亡の場合における個人口座への一時金支給を承認しました。その後、原告は弁護士からの書簡および従業員の労災死亡手当の審査申請書類を被告に送付しましたが、被告は一貫してこれを受理しませんでした。
四、裁判結果:
被告である瀋陽市某局は、本判決の効力が生じてから30日以内に、原告である某会社の労働者死亡事故に関する労災保険給付について、その認定および支払いの義務を履行しなければならない。
五、裁判理由:
被告は本市の社会保険業務機関であり、労災保険給付の認定・支払いに関する法定権限を有しています。被告が、原告が自社の従業員に対して労災保険の加入登録を行ったのは、当該従業員がすでに労災事故に遭ってからであるとしている点について、現存する証拠からは、原告が従業員の労災保険加入手続きを行った時点で、その従業員が既に労災事故に遭っていたことを証明できません。したがって、被告はこの事実について推測することはできず、自らの主張を裏付けるべき関連証拠を提出しなければなりません。確たる証拠がない限り、原告が法律に基づき労災保険料を納付し、所定の書類を提出している以上、被告は速やかに原告の労災保険給付申請を受理すべきであり、これを受理しなかったことは職務を怠ったものに該当します。
六、関連法条:
『中華人民共和国行政訴訟法』第78条:「被告が本法第12条第1項第11号に定める協議を法律に従って履行せず、または約定に従って履行しなかったり、違法に変更・解除した場合、人民法院は、被告に対し、引き続き履行すること、救済措置を講じること、または損害賠償を行うことなどの責任を負わせると判決する。」
7. 弁護士の見解:
本件は典型的でない行政紛争事件に該当します。一般的な労災保険紛争は、多くが従業員と雇用主の間で発生します。本件の特殊性は、従業員が労働災害により死亡した事実と、雇用主が社会保険に加入した時期に関する点にあります。被告である瀋陽市社会保険局は、自ら主張する「労働災害後に初めて社会保険に加入した」という見解を裏付ける証拠を提出できませんでした。また、現存する証拠および常識からも、この主張を推定することはできません。そのため、瀋陽市社会保険局は賠償義務を履行すべきです。
前回: 張某が瀋陽市公安局某支局某派出所、瀋陽市公安局某支局、第三者の于Aおよび于Bを相手取って提起した治安行政処罰に関する紛争
次へ: 趙某が瀋陽市某区都市管理総合行政執行局および瀋陽市某区政府を相手取り、強制執行決定書の取消し及び行政復議を求める訴訟。





