張某が瀋陽市公安局某支局某派出所、瀋陽市公安局某支局、第三者の于Aおよび于Bを相手取って提起した治安行政処罰に関する紛争
2025-12-24
一、キーワード:
行政・治安行政処罰に関する紛争、手続き違反、取消し
二、裁判の要点:
本件は行政紛争に該当するため、まず行政機関の職権根拠および処罰根拠を審査する。本件には事実関係が明確でなく、証拠も不十分であり、これに基づいて公安機関が下した行政処罰決定は法定手続に違反している上、事件の審理が著しく超過しており、法律の強制規定に反しているため、当該行政処罰決定は取り消されるべきである。
三、基本的事実:
原告は医大第一病院の医師であり、第三人者である于Aおよび于Bは患者の家族です。2015年10月31日夜、張某が当直中に、于Aおよび于Bが張某の回答に不満を抱き、両者は口論になりました。張某が退室しようとしたところ、于Aおよび于Bがそれを妨害し、張某は二人を押しのけました。この紛争の過程で、于Aおよび于Bは次々と倒れました。警察に通報された後、某派出所は張某、于A、于Bおよび王某某らを連行し、事情聴取を行いました。このうち、王某某は証人として紛争に参加していた当事者でもありました。司法鑑定の結果、于Aおよび于Bの傷害程度はいずれも軽傷と判定されました。鑑定意見が作成された後、某派出所は張某に対して鑑定意見書を書面で交付せず、口頭での通知にとどめました。これを受け、張某は再鑑定を申請しましたが、結局再鑑定は行われず、公安機関からも書面による状況説明はなされませんでした。本件は2015年に発生してから2018年7月に処罰決定が下されるまで、著しく期限超過となっています。
四、裁判結果:
1. 被告である瀋陽市公安局某支局某派出所が作出した沈公和(治)行罰決字[2018]1116号行政処罰決定書および瀋陽市公安局某支局が作出した沈公(和)復字[2018]003号行政不服審査決定書を取消す。
2. 被告である瀋陽市公安局某支局某派出所に対し、本判決の法律効力が生じてから30日以内に行政行為を再び行うよう命じる。
五、裁判理由:
1. 本件における事実認定に関する問題:被告である某派出所が認定した事実は、第三者の尋問調書および自筆供述書に依拠するほか、証人王某某の尋問調書のみです。しかし、王某某は当該紛争に関与した当事者であるため、現場の状況を客観的に再現することはできず、しかも他の客観的証拠による裏付けもありません。そのため、被告某派出所が「原告张某が第三者をAに押し倒した」と認定したことは、証拠不十分といわざるを得ません。
2. 本件鑑定意見に関する問題:被告である某派出所は、人身傷害の程度を認定する根拠となった医療機関が発行した診断書の内容を張某に書面で通知したという証拠を提出していません。しかし、張某が提供した録音証拠によれば、彼が事件処理担当の某派出所に対して再鑑定を申請したことが明らかです。ところが、某派出所は再鑑定の可否およびその理由について何ら決定を下さず、張某の合法的権利を十分に保障しておらず、行政処罰手続は違法です。
以上より、被告である某警察署が認定した事実には不明確な点があり、証拠も不十分であり、手続きにも違法な点があるため、同署が下した行政処罰決定は取り消されるべきです。
六、関連法条:
『中華人民共和国行政訴訟法』第70条:「行政行為に次のいずれかの事由がある場合、人民法院は当該行政行為を取消し、または一部取消し、さらに被告に対し新たに行政行為を下すよう判決することができる。(1)主要な証拠が不十分な場合;(2)法律・法規を誤って適用した場合;(3)法定手続に違反した場合;(4)職権を越えた場合;(5)職権を乱用した場合;(6)明らかに不当な場合。」
7. 弁護士の見解:
本件は典型的な行政紛争事件に該当します。「医療騒動」に関する紛争について、行政機関は処罰決定を下すにあたり、より慎重かつ細心の注意を払うべきです。本件では、事実が明確でない点や証拠が不十分な点から、鑑定意見が効果的に送達されなかったこと、さらに処罰期間の超過による手続上の違法性に至るまで、行政機関が認定した事実および下した決定に瑕疵があり、法定要件を満たしていないことが明らかです。裁判所は、法律に基づき厳格に行政法規を適用して本件を審理し、公正な判決を下しました。
現在、「民が官を訴える」ケースがますます増え、一般市民が勝訴するケースも増えてきています。この現象は、裁判所が行政事件について異地管轄を導入したことと密接に結びついていることを指摘すべきです。管轄規則を調整することで、行政が裁判に介入する経路が遮断され、裁判官が案件処理に抱く懸念が減少し、一般市民の訴訟に対する信頼感が高まりました。ますます多くの一般市民が行政訴訟を通じて権利保護を求め、法廷で行政機関と対等に議論し、道理を説くようになっており、これは市民の法治意識が高まっていることを示しています。これは社会の進歩でもあります。国家レベルで見れば、これは政府機能と司法機能の重要な調整であり、国家統治の現代化を実現する重要な表れでもあります。





