A社がB区人民政府を相手取って、収用補償義務の履行を求める紛争事件
2025-12-24
【タイトル】 A社がB区人民政府を相手取って行う収用補償義務履行に関する紛争事件
【キーワード】 行政/補償徴収の職務を履行する
【裁判の要点】 今回の取り壊し実施計画において明確に定められているところによると、村の集団土地使用証を保有する企業が使用している土地については、収用された農用地に対する補償基準に基づいて補償されることとなっています。A社と取り壊し担当部門が締結した『取り壊し補償協議書』第9条には、当該協議書で定める補償総額には土地補償が含まれていないと記載されており、第12条では、本協議書に定められていない事項について双方が補償条項を新たに締結できると定められています。B区政府は第一審の審理過程において、所定の期限内に当該土地に関する補償金を村の村委会に支払ったことを示す適切な証拠を提出しませんでした。第二審においては、3通の入金伝票および受領領収書を提出しましたが、これらの証拠だけでは当該土地の補償金が村の村委会にすでに支払われたことを十分に立証できるものではありませんでした。一方、A社が提出した『尋問調書』によれば、当該土地の補償金が村の村委会に支払われていないことが確認されており、1999年の協定の規定に基づき、A社が当該集団建設用地使用権の補償金を受け取ることに合意しています。本件において、A社と同一の取り壊し範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と協定を締結することにより集団建設用地使用権を取得しています。C社はすでに取り壊し実施計画に基づき集団建設用地使用権の補償金を取得しており、当事者間を平等に扱うことは法に基づく行政運営の基本原則です。もし行政機関が当事者を不平等に扱い、当事者の利益が過度に侵害されるような場合、それは行政裁量権の乱用に該当します。したがって、A社は当該集団建設用地使用権の補償金を受領する権利を有し、B区政府に対し集団建設用地使用権の補償金の支払いを命じるよう求めるその請求理由は正当であるといえます。
【基本的事案】 1999年、A社は村の集団経済組織と『不動産取引・土地使用権協定書』を締結しました。同協定書には、「村党支部および村委員会の討議を経て、村実業公司が所有する企業の建物および敷地の永久使用権をA社に売却すること、土地は村の集団所有に帰属すること、村の集団経済組織がA社の敷地の永久使用権を保証すること、万一国家が土地を収用した場合、地上物に対する補償金はA社に帰属し、A社の敷地を占用して開発を行った者は、その責任をもって乙側に敷地を提供すること」などが定められていました。A社は村の集団経済組織に対し譲渡代金を支払い、当該集団建設用地の使用権を取得し、2000年12月には『集団建設用地使用証』を取得しました。2010年に当該地域で取り壊しが行われ、2011年2月、A社は取り壊し担当部門と地上の建物および設備について『取り壊し補償協定書』を締結しました。同協定書には、当該取り壊し補償協定書で定める補償総額には土地補償が含まれていないことが明記されており、協定書に記載されていない事項については、双方が補償条項を別途締結できると定められていました。その後、A社は取り壊し担当部門およびB区政府に対して何度も土地補償金の支払いを請求しましたが、いずれも補償を受けられなかったため、A社は裁判所に提訴し、B区政府および取り壊し担当部門に対し、A社への集団建設用地使用権補償金および利息の支払いを命じるよう求めました。
【裁判結果】 第一審判決:一、B区政府は、本判決が効力を生じた日から15日以内に、A社に対して集団建設用地使用権の補償金1,842,836.80元を支払う義務を履行すること。二、B区政府は、本判決が法律上の効力を生じた日から15日以内に、A社に対して集団建設用地使用権の補償金1,842,836.80元についての利息(2011年2月17日から実際の支払い日まで、同期の銀行預金利率に基づくものとする)を支払うこと。三、A社のその他の訴えの請求を棄却する。控訴審判決:控訴を棄却し、原判決を維持する。
【裁判理由】 本件において、A社は、集団経済組織と締結した『不動産取引・土地使用権協議書』に基づき、当該集団建設用地の使用権を取得し、2000年12月には『集団土地建設用地使用証』を取得しました。なお、当該土地はいずれも『取り壊し公告』により指定された取り壊し区域に含まれています。取り壊し部門が策定した取り壊し実施計画には、村の集団土地使用証を保有する企業については、その建物について評価部門の評価基準に従って補償すると明確に規定されています。また、企業が使用していた土地については、農地収用時の補償基準に従って補償されることになっています。B区政府は、この規定が実際に履行されていないと主張しましたが、それを裏付ける有効な証拠を提出できず、さらにC社の集団建設用地使用権に対する補償根拠についても合理的な説明を示せなかったため、本院はその主張を認めません。A社と取り壊し部門が2011年2月に締結した『取り壊し補償協議書』第9条には、当該協議で定められた補償総額に土地補償は含まれていないと記載されており、第12条では、本協議で定められていない事項については両者が補償条項を新たに締結できると定められています。第一審裁判所は、審理中にB区政府に対し、当該土地の補償金を村委員会へ支払ったかどうかに関する証拠を審理終了後5日以内に提出するよう求め、期限内に提出しない場合、不利な結果を負う旨を通知しました。しかし、B区政府は所定の期限内に当該証拠を提出せず、第二審手続きに至って初めて本院に3組の入金伝票および受領領収書を提出しましたが、これらの証拠だけでは当該土地の補償金が村委員会へ支払われたことを十分に立証できるものではありませんでした。しかも、A社が本院に追加して提出した『尋問調書』によれば、村の書記および元村委員会会計担当者はいずれも、当該土地の補償金が村委員会へ支払われていないことを確認しており、1999年の協議の約定に基づき、A社が当該集団建設用地使用権の補償金を受け取ることに合意しています。以上のことから、A社は当該集団建設用地使用権の補償金を受領する権利を有しており、B区政府に対し集団建設用地使用権の補償金の支払いを命じるよう求める請求理由は成立します。
当事者を平等に扱うことは、法に基づく行政運営の基本原則である。平等扱いの原則によれば、行政機関は同一の法的地位にある当事者に対して同じように対応しなければならず、人によって差別的あるいは偏った扱いをしてはならない。もし行政機関が当事者を平等に扱わず、その結果当事者の利益が過度に侵害された場合、これは行政裁量権の乱用に該当する。本件において、A社と同一の取り壊し範囲内のC社はいずれも村の集団経済組織と契約を締結することにより集団建設用地使用権を取得した。C社はすでに取り壊し実施計画に基づき集団建設用地使用権を取得している。A社の契約は区経済体制改革委員会の承認を受けておらず、公証役場による公正証書の作成もされていないが、これらの手続き上の相違は、A社がC社と同様に集団建設用地使用権に対する補償金を受ける権利を有することに影響を及ぼさない。C社が取り壊し事務所と締結した『取り壊し補償協定書』には、評価を経て確定された集団建設用地使用権の補償基準が1平方メートルあたり296元と記載されている。また、A社が使用する集団建設用地はC社の集団建設用地と隣接しているため、第一審裁判所が296元/平方メートルの補償基準を参考にしてA社の集団建設用地使用権について補償を行うのは不当ではない。A社が上記補償金を遅れて受け取ったのは、B区政府が正当な理由なく支払いを拒んだためであり、そのためA社がB区政府に対し遅延利息の支払いを求める主張は支持されるべきである。
『土地管理法』第46条第1項は、国家が土地を収用する場合、法定の手続きを経て承認された後、県級以上の地方人民政府が公告し、その実施を組織すると定めています。本件においては、取り壊し実施計画がB区政府の承認を得ていたため、第一審裁判所は、B区政府が当該集団土地の収用および補償の主体であると認定しました。管理委員会および取り壊し事務局は単なる具体的な実施部門にすぎず、この判断には事実根拠および法的根拠があり、不当ではありません。
『中華人民共和国行政訴訟法』第47条第1項および『最高人民法院による「中華人民共和国行政訴訟法」の適用に関する解釈』第66条によれば、上述の法律条文は、行政機関が申請に基づいて法定職責を履行する案件における起訴期限の計算方法を定めています。しかし、本件においてA社がB区政府に求めた徴収補償の職責は、行政機関が職権に基づいて履行すべき法定職責に該当するため、上記の起訴期限の制限を受けません。
【関連条文】 『中華人民共和国行政訴訟法』第47条、第69条、第73条、および『土地管理法』第46条第1項。
【弁護士の見解】 これは農村集団建設用地使用権に関する補償紛争をめぐる事件です。『土地管理法』第48条によると、集団土地の収用に伴う補償費用には、土地補償費、住居移転補助費、および地上の付属物や青苗に対する補償費が含まれますが、集団建設用地使用権に対する補償については明確な規定が設けられていません。 遼寧省高等人民法院民事審判業務座談会議事要旨[遼高法(2009)120号]:「一、不動産部門3.農村集団建設用地使用権に関する土地収用補償について 農村集団建設用地を収用するにあたり、土地所有者でない農村集団建設用地使用権者に対する土地使用権については、法律に基づき適切な経済的補償が行われるべきである。」と明確に定められています。しかし、遼寧省における行政裁判の実務上、農村集団建設用地使用権者に対して収用過程で補償を行う判例はまだ存在しません。本件では、A社の農村集団建設用地使用権に対する補償の有無に加え、訴訟提起期限や訴訟主体の確定など、多岐にわたる問題が取り上げられています。
A社の集団建設用地使用権について補償すべきかどうかについて、二審級の裁判所は四つの観点から論じ、A社が集団建設用地使用権の補償を受けるべきであると明示しました。その第一に、 立ち退き部門が策定した立ち退き実施計画には明確に規定されており、村の集団土地使用証を保有する企業に対しては、その企業が使用する土地について農地収用時の補償基準により補償されることとなっています。本件において、A社はすでに『集団土地建設用地使用証』を取得しており、当該土地はいずれも『立ち退き公告』で定められた立ち退き区域内にあります。したがって、立ち退き実施計画に基づき、A社は補償を受ける権利を有します。第二に、A社と立ち退き部門が締結した『立ち退き補償協定』第9条には、当該協定で定める補償総額には土地補償が含まれていないと記載されており、第12条では、本協定に定められていない事項については両当事者が補償条項を新たに締結できると定められています。この規定から、両当事者が元の立ち退き補償協定に土地補償が含まれていないことを認識していたことが明らかです。第三に、B政府は、当該土地の補償金を村委員会に支払ったという証拠を提出していません。一方、A社が裁判所に提出した『尋問調書』によると、村の書記および元村委員会会計担当者はいずれも、当該土地の補償金が村委員会に支払われていないことを確認しています。1999年の協定の約定に基づき、A社が当該集団建設用地使用権の補償金を受け取ることに合意しています。この事実は、B政府が村委員会に対して集団土地補償金の支払い義務を履行していないことを十分に示しており、また村委員会も、協定の約定に基づいてA社が集団建設用地使用権の補償金を受領すべきであると認めています。第四に、A社と同一の立ち退き範囲内のC社はいずれも、村の集団経済組織と協定を締結することにより集団建設用地使用権を取得していますが、C社はすでに立ち退き実施計画に基づき集団建設用地使用権を取得しています。当事者間の平等な扱いは、法に基づく行政運営の基本原則であり、A社は土地補償を受ける権利を有します。
集団建設用地使用権の補償基準に関する問題について、C社と取り壊し事務所が締結した『取り壊し補償協定書』には、評価を経て確定された集団建設用地使用権の補償基準が1平方メートルあたり296元と定められています。本件において、A社が使用している集団建設用地はC社の集団建設用地に隣接していますので、裁判所は、296元/平方メートルの補償基準を参考にして、A社の集団建設用地使用権について補償することを裁量的に決定しました。
利息に関する問題について、A社が上記の補償金を遅れて取得したのは、B区政府が正当な理由なく支払いを拒んだためであり、したがって、B区政府に対し遅延利息の支払いを求める主張は認められるべきである。
被告主体に関する問題について、『土地管理法』第46条第1項の規定によれば、国家が土地を収用する場合、法定の手続きを経て承認された後、県級以上の地方人民政府が公告し、その実施を組織するものとされています。本件においては、取り壊し実施計画がB区政府の承認を得たものであり、裁判所は、管理委員会および取り壊し事務局はあくまでも具体的な実施部門にすぎず、B区政府こそが当該集団土地の収用および補償の主体であると判断しました。
訴訟提起期限に関する問題について、法律条文には、行政機関が申請に基づいて法定の職務を履行する案件における訴訟提起期限の計算方法が定められていますが、本件においてA社がB区政府に求めた徴収補償の職務は、行政機関が職権に基づいて履行すべき法定の職務に該当するため、上記の訴訟提起期限の制限を受けません。
本件を代理するにあたり、代理人弁護士は証拠から着手し、自ら多数の証拠を収集するとともに、裁判所に対し証拠の提出を申請しました。証拠が詳細かつ論理的に十分であったため、代理人の主張は裁判所から支持されました。
前回: 宋某が大連某管理委員会を相手取って行政行為の違法性を確認する訴訟案件
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