付帯民事訴訟の原告である邢×英、徐×波、徐×燕が、付帯民事訴訟の被告である王×海および某財産保険株式会社瀋陽市支店を相手取り、交通肇事罪に関する刑事付帯民事訴訟を提起した事件。

タイトル 任建宏

キーワード 付帯民事訴訟 交通過失

裁判の要点 付帯民事訴訟の被告⼈ 王×海 事故を起こした後、運転手は車で逃走しました。20分後に通行人が被害者を発見し、警察に通報しました。事故が発生した道路は比較的人里離れた場所にあり、現場には映像監視カメラが設置されていなかったため、現場の映像資料を直接用いて事故発生直後の客観的かつ基本的な事実を復元・特定することはできませんでした。被告人は翌日の正午になって初めて警察に自首し、その15時間後に初めて静脈血の採血が行われたため、『エタノール検査報告書』にはエタノールが検出されませんでした。しかし、捜査段階での取調べ調書や他の証人の証言、および被告人が裁判において行った供述が一致しており、被告人が少量の飲酒をしていたことが確認されました。また、交通警察が作成した『到着経緯』および『事件の発生経緯』に記載された事故発生時刻と、120救急センターが現場へ駆けつけ救急処置を行い、被害者の心電図モニタリングを行った検査記録の時刻を比較した結果、本件の証拠資料からは、被害者が事故発生時に即座に死亡したとは認められず、すなわち被告人が車で逃走した時点で既に被害者は死亡していたとは証明できません。以上のような被告人の犯罪情状が、交通事件における逃走罪に該当するかどうか、また量刑に際して量刑の起点および量刑情状をどのように定めるかが、本件刑事判決部分の焦点であり、さらに刑事附帯民事部分の調停手続きにも一定の影響を及ぼすことになります。

被害人は農業戸籍を有していましたが、関連証拠により十分に立証されており、某都市の建築施工企業が瀋陽に派遣し、常駐するプロジェクト部のプロジェクトマネージャーでした。彼は中級建築技術者の職業資格を有しており、その常住地および主な収入源はいずれも都市にありました。刑事附帯民事判決において、死亡補償金の部分については都市部の基準に従って計算されるべきであり、裁判所は法に基づきこれを支持すべきです。

基本的な事実 2016年4月9日午後9時10分頃、瀋陽市で ××区××街××路の交差点から北へ200メートルの地点、 被告⼈ 王×海は、遼×××号のトヨタ・ジープを運転し、南から北へ向かう途中、被害者である歩行者の徐×章と交通事故を起こし、徐×章はその場で死亡し、車両も損傷しました。事故発生後、王×海は 車で現場から逃走し、認定されました。 王×海が事故の全責任を負い、徐×章には責任はありません。

裁判結果 】一、被告⼈ 王×海は交通過失罪で有罪とされ、懲役3年、執行猶予3年(執行猶予の試験期間は、判決が確定した日から起算する)を言い渡された。

二、付帯民事訴訟の被告である某財産保険株式会社瀋陽市支社は、付帯民事訴訟の原告である邢×英、徐×波、徐×燕に対し、死亡賠償金として人民元110,000元を賠償する。この金額は、本判決が法律効力を生じた日から10日以内に全額支払わなければならない。

【裁判理由】: 被告 王×海は道路交通安全法規に違反し、自動車を運転中に一人を死亡させ、事故の全責任を負いながら逃走しました。その行為は交通過失致死罪に該当し、法律に基づき処罰されるべきです。被告人は自ら警察に出頭し、自分の犯罪を真実に供述したため、自首と認められ、法律により軽減処罰が受けられます。また、被告人が積極的に賠償を行い、被害者家族の許しを得たことから、情状酌量によりさらに軽減処罰が考慮される可能性があります。

【関連条文】 『中華人民共和国刑法』第133条、第167条第1項、第72条第1項、第73条第2項・第3項、『中華人民共和国侵害責任法』第16条、第48条

【弁護士の見解】1. 本件における有罪判決および量刑について。 捲内に存在する証拠によれば、被害者が事故発生時にその場で死亡したとは認められず、すなわち被告が車を運転して逃走した時点で、すでに被害者は死亡していたことになる。被告の供述によると、彼自身は衝突したのを目撃したにもかかわらず、車から降りて衝突された者の負傷状態を確認せず、いかなる救護措置もとらず、そのまま車を運転して現場を離れたという。公安機関の手続き文書および救急センターの検査記録に加え、被告の供述を総合的に考慮すると、被告が車を運転して本件交通事故を起こした後、事故発生地点が繁華な主要道路ではなく比較的辺鄙な場所であり、しかも事故発生時刻には通りを通行する車両や歩行者もすでに稀少であったにもかかわらず、被害者に対して何ら積極的な救護措置を講じなかった。被告は法的責任を免れるために逃走し、その結果、被害者が救護を受けられずに死亡するという法的結果を直接引き起こした。以上の証拠に基づく事実を踏まえ、『中華人民共和国刑法』第133条の規定により、被告の行為は依法交通過失致死罪に該当する。また、『最高人民法院交通過失犯罪事件審理に関する具体的法律適用に関する解釈』(以下「解釈」という)第2条第1項第(1)号および第5条の規定に従えば、被告の犯罪行為および犯罪情状について、主観的側面と客観的側面を全体として総合的に分析・判断した結果、これは逃走による死亡に該当し、同解釈第3条に定められた一般的な交通運輸過失後の逃走とは異なるものである。

2. 付帯民事賠償の項目、基準および金額について

まず、付帯民事訴訟の原告が裁判廷で提出した関連証拠により、以下を証明します。 被害者の常住地および主な収入源はいずれも都市にあります。『最高人民法院民一庭による、常住地が都市にある農村住民が交通事故で死亡または傷害を負った場合の賠償費用の算定に関する回答』によれば、被害者の死亡賠償金その他の損害賠償費用については、当地の都市住民に準じた基準により算定すべきです。次に、被害者の親族が葬儀関連の手続きに支出した合理的な費用は、法定の賠償項目に該当します。これらの費用の中には国内外を往復する航空券も含まれていますが、これらは直系親族に該当するため、裁判所は事件全体の事実関係を踏まえ、総合的に考慮して適宜決定すべきです。

3. 付帯民事訴訟における責任の割り当てが、刑事犯罪の情状部分とどのように連携・統合して処理されるか。

1. 公安捜査資料および検察捜査資料を丁寧に精査し、一つひとつの細部や疑問点を決して見逃さず、事件の全証拠を総合的に分析することで合理的な疑いを排除し、有罪判決と量刑に十分かつ確実な根拠を提供する。

2. 本件において、被告が自動車を運転して逃走したため、商業保険会社は法に基づき賠償責任を免除されました。代理人は、付帯民事訴訟の原告がこの部分の損害を獲得できるよう支援するため、これまでの訴訟経験を活かし、刑事量刑の起点および量刑情状に関する代理意見を提出することで、被告の犯罪行為の深刻さを明確にしました。また、これにより裁判官が付帯民事部分の調停手続きを進める上で必要な基盤を整え、法律の規定を最大限に活用して依頼人の合法的権益を守りました。

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