同方刑事業務チームは、専門性が高く実戦経験豊富なエリート弁護士チームです。法学博士がリーダーを務め、深い理論的素養と確かな実務能力を兼ね備えています。当チームの刑事法務サービスは、刑事弁護、刑事告訴、職務犯罪の予防、企業の刑事リスク管理、刑事附帯民事代理といった核心分野に特化しており、捜査段階から審査・起訴、裁判に至る全プロセスにおける弁護を網羅するほか、関連財産の処理、刑事・民事の複合案件の対応、刑事危機への緊急対応など、重要な各环节にも対応しています。法律事務所の重点的かつ中核的な業務チームとして、「正義を堅持し、専門的に厳密に、勤勉に責任を果たす」というサービス理念を一貫して掲げ、重大で難解かつ複雑な刑事事件の処理に注力し、お客様に全方位的で緻密かつ高品質な刑事法務サービスを提供することに全力を尽くしています。
当チームは長年にわたり刑事法分野で深耕し、豊かな専門的素養と数多くの典型的な成功事例を積み重ねてきました。個人および企業に対して、日常的な刑事法上のリスクに関するコンサルテーションや予防策の提案を行うだけでなく、重大な刑事事件に関連するニーズに重点を置き、事件に関与した当事者の合法的権益の擁護に全力を尽くしています。当チームは、省内乃至全国的にも影響力のある複数の刑事事件を成功裏に代理しており、職務犯罪、経済犯罪、企業関連犯罪など多岐にわたる分野をカバーしています。確かな専門性と効率的な弁護戦略により、当事者の合法的権益を実質的に守り抜いています。優れた業務実績と良好な業界内での評判を背景に、遼寧省の刑事弁護分野においてトップクラスの地位を占め、広範な業界内での影響力と信頼性を有しています。
事業タイプ/サービス内容/範囲
フルプロセス刑事弁護サービス
刑事告訴代理サービス
企業刑事リスク防止サービス
職務犯罪防止専門サービス
刑事付随民事代理サービス
刑事・民事交叉案件専門サービス
代表業績
李某某が契約詐欺の容疑で起訴された事件において、無罪を主張したところ、一審では懲役5年という判決が下されました。しかし、控訴審では差し戻しとなり、差し戻し後の第一審でも依然として懲役5年の判決が下されました。その後、上告したところ、控訴審は有罪と認めるも刑を免除する判決を下しました。さらに、再審を申し立てたところ、某中級裁判所が再審を行い、最終的に無罪と改判され、国家賠償として30万元余りが支払われました。
馮某氏が契約詐欺の容疑で起訴された事件において、無罪を主張したところ、一審では懲役10年の有罪判決が下されました。しかし、二審で差し戻され、再審を行った結果、依然として一審と同じく懲役10年の有罪判決が下されました。その後、上訴したところ、二審は直接無罪判決を下し、国家賠償として30万元余りが支払われました。
ある中央企業の子会社およびその従業員が商標秘密を侵害した疑いのある事件について無罪弁護を担当しました。裁判所が約3週間にわたり審理を行った後、検察庁は起訴を取り下げ、不起訴処分を下しました。
ある商業銀行の幹部、李某某氏が、違法な融資の実行および金融書類の不正発行の容疑で起訴された事件において、無罪を主張しました。検察が求刑した量刑は、それぞれ9~10年と8~9年でしたが、最終的に裁判所は弁護側の意見を採用し、違法な融資の容疑のみを認定し、懲役4年を言い渡しました。
代理人の蔡某氏が職務上の横領事件に関与したとして、検察は直接不起訴処分を下しました。
代理人の朱某氏が関与した違法な一般市民からの預金吸収事件および資金横領事件について、裁判所は弁護側の意見を採用し、資金横領事件に関する起訴は成立しないとの判決を下しました。
代理人である朱某氏が関与した違法な一般市民からの預金吸収事件において、事件に関与した資金1億4900万元がすべて返還されたことを受けて、裁判所は弁護側の意見を採用し、懲役3年・執行猶予3年の判決を下しました。この事件は、法的効果と社会的効果の両面で非常に顕著な事例として、省・市レベルの裁判所の公式アカウントを通じて広報されました。
某法律事務所の主任である趙某は、暴力団的組織への積極的参加事件、詐欺事件、虚偽訴訟事件に加担した疑いがありました。検察は詐欺事件については起訴せず、暴力団的組織への積極的参加を一般の参加に変更しました。最終的に裁判所は、暴力団的組織への参加罪および虚偽訴訟罪について、それぞれ懲役3年を言い渡しました。
某法律事務所の所長である葉某が虚偽訴訟事件で起訴された際、無罪を主張しました。葉某が有罪を認めなかったにもかかわらず、裁判所は有罪とし刑罰を免除する判決を下しました。
代理人である姜某氏が関与した脱税事件について、一審判決で巨額の財産が差し押さえられたことに対し弁護を行いました。最終的に、事件が再審に送られると、差し押さえられた多額の財産について合法的な処分が下され、被告人および第三者の財産権益が保護されました。
代理人の窦某氏が国家公務員でない者に対する収賄事件で、一審では懲役6年と判決されたが、二審では4年に減刑された。
代理人の王某氏が詐欺事件に関与したとして、検察庁は逮捕を許可しない決定を下しました。
代理人の董某が詐欺事件に関与したとして、検察庁は逮捕を許可しない決定を下しました。
代理人の王某氏が詐欺事件に関与したとして、検察庁は逮捕を許可しない決定を下しました。
代理人の杜某は、職務上の横領事件および資金流用事件に関与した疑いがあり、検察庁は逮捕を許可しない決定を下しました。
代理人の紀某氏が契約詐欺事件に関与したとして、検察庁は逮捕を許可しない決定を下しました。
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