王氏が商標権侵害の疑いをかけられている事件
2025-12-25
王氏が商標秘密を侵害した疑いのある事件
陳洪軍:元・遼寧同方法律事務所上級顧問
耿魯紅
キーワード:営業秘密、鑑定意見、知的財産権、競業制限
元の王某は、甲会社の実質的な経営者であり、2014年12月17日に付加価値税専用発票の虚偽発行罪の疑いで刑事拘束され、2015年1月21日に逮捕されました。
2016年2月1日、某区検察庁は同区人民法院に公訴を提起しました。同区人民法院は審査を経て同年4月に受理し、法に基づいて合議体を構成して、2016年5月25日と8月10日に非公開で本件事件を審理しました。
事件の内容
某区検察庁は、以下の事実を指摘しています。2007年から2010年にかけて、被告人の王某は鞍山の某株式会社(以下、「某会社」という)で設備部長を務める間、同社が所有する高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術に関する図面を不正に取得し、これを個人のパソコンに保存しました。2010年に王某が某会社を退職した後、これらの図面を持ち出しました。2012年4月28日、王某は甲会社の名義で乙会社と技術移転契約を締結し、不正に取得した高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術に関する図面を乙会社に譲渡しました。2013年には王某は丙会社と協力し、不正に入手した某会社の図面および技術を基に、高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産ラインを製造しました。その後、丙会社はこの生産ラインを人民元525万元および588万元で乙会社および丁会社に販売しました。この過程において、王某は高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術を担う図面を設備とともに丁会社へ引き渡しました。
2014年3月7日、遼寧知的財産権司法鑑定所の鑑定により、某企業が保有する高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術は、同企業の営業秘密に該当することが確認されました。2015年10月30日、遼寧知的財産権司法鑑定所の鑑定によると、鞍山市公安局が乙企業および丁企業に提供した包装用鋼帯の自動化生産ラインに関する生産図面は、某企業が保有する高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術の図面とほぼ同一であり、同一性を有していることが判明しました。2015年12月25日、遼寧知的財産権司法鑑定所の鑑定により、王某が某企業の高強度カラーペイント包装用鋼帯の自動化生産技術を乙企業および丁企業に漏洩した結果、某企業は総額70万元の経済的損失を被ったことが確認されました。
弁護人は次のように主張しました:王某は初犯かつ偶発的な犯行であり、自首の情状もあり、罪を認める態度が良好です。本件で問題となっている複数の営業秘密には、王某個人の知的成果が含まれています。また、被害者である某会社にも一定の過失があり、王某が退職した後も、月次で競業制限に関する経済的補償金を支払っていませんでした。
事件の内容
裁判所は、遼寧省知的財産権司法鑑定所の鑑定意見を採用しました。
弁護人の弁護意見について、裁判所は、王某が初犯であるとの弁護人の主張を採用しました。しかし、第二の意見については、裁判所は以下のとおり判断しました。2007年から2010年にかけて、被告人王某は某会社で設備部長を務め、同社と労働契約を締結していました。同契約第29条には明確に「乙方は在職中および退職後3年間、秘密保持義務を負い、甲方の営業秘密を漏洩してはならず、違反した場合には甲方の損害を賠償し、法的責任を負う」と定められていました。本件で問題となっている営業秘密には、王某自身の労働成果および知的成果が含まれており、これらは王某が勤務期間中に行った職務上の行為とみなされるべきです。被告人王某は労働契約に署名し、同契約に盛り込まれた競業制限条項の内容に同意したことを証明しています。被害企業が労働契約解除後も法定に基づき被告人王某に対して月次で競業制限に関する経済的補償金を支払っていなかったとしても、これは王某が競業制限条項を十分に承知していたにもかかわらず、退職時に営業秘密を含む図面を持ち出し、他社に売却し、被害企業に重大な損害を与えた事実を妨げるものではありません。したがって、被告人王某の行為は営業秘密侵害罪に該当します。
裁判所の判決:被告の王某は、不正な手段を用いて権利者の営業秘密を取得し、その結果、営業秘密の権利者に損害を生じさせたため、その行為は営業秘密侵害罪に該当する。
被告の王某は営業秘密を侵害し、営業秘密の権利者である鞍山某株式会社に70万元の損害を及ぼしたため、懲役1年から懲役1年6か月の刑に処すべきである。しかし、事件後に自ら公安機関に出頭し、自分の犯罪事実を真摯に供述したため自首と認められ、また法廷で自ら罪を認めたことから、法律に基づき軽い処罰を下すことができる。
第一審の判決およびその理由
本件は、典型的な営業秘密侵害事件です。本件の典型的な意義は、鑑定過程においても弁護士が依然として重要な役割を果たし、当事者の営業秘密が鑑定機関によって認められるようになる点にあります。
本件において、営業秘密に関する罪の審理に関して、検察が提出した鑑定意見は裁判所に採用されましたが、弁護人の弁護意見は営業秘密に関する部分で裁判所に採用されませんでした。このことは、営業秘密事件において鑑定が重要な役割を果たし、事件の進展を左右する可能性があることを示しています。
本件の被害者である某企業は、鋼帯製造企業として業界のリーダー的地位にあり、先進的な生産技術を有しています。同社は早くも前世紀に、ブランドを軸とした市場開拓の大戦略を初めて確立しました。1997年には、同業界で初めてISO9002国際品質認証を取得し、商標登録も行いました。2003年には、同社が独自に開発した高強度包装袋および熱処理プロセスが、包装分野に革命を引き起こしました。国民経済の総合的実力が向上するにつれ、全国における包装用鋼帯の年間総需要は12万トンに達していますが、20世紀初頭には、宝鋼が生産する高強度包装用鋼帯は年間わずか2万5千トンにすぎませんでした。2003年に某企業が高強度包装用鋼帯の生産を開始してから1年以内に、同社はすでに3,401.05トンを生産し、わが国の鉄鋼業界の発展を強力に支えました。
立ち上げ当初から技術が成熟するに至るまで、ある企業は国家特許局へ次々と特許出願を続けており、すでに十数件の特許が国家特許局から承認されています。また、同社の知的財産権の一部については、営業秘密として保護措置を講じています。被害者が既存の知的財産権を一定の保護措置を講じてはいるものの、国内の先進技術である以上、同業他社による模倣を免れることはできません。本件がその一例です。
本件の裁判過程において、被告が被害者の技術を剽窃したという問題を解決するには、専門的な鑑定に頼りました。その内容には、当事者がどのような営業秘密を有しているか、これらの技術的ポイントがなぜ営業秘密として保護されるべきなのか、当事者が自らの営業秘密に対してどのような保護措置を講じてきたのか、また、鑑定機関に対し、これらの技術的ポイントが当事者にとって真の営業秘密であるとどのように説得したのかが含まれます。
事件の進行にあたり、弁護士がまず克服すべき難題は鑑定です。本件では、ある企業が業界でリーダー的立場を占めており、同社が生産する材料は同業界において他社が真似できないものです。しかし、この点を証明するためには、弁護士が懸命に証拠を探し出さなければなりません。
同時に、ある企業は複数の特許および営業秘密を保有しています。事件を適切に処理するためには、まず優先順位を明確にし、業界内で最も価値の高い特許または営業秘密を最優先で保護する必要があります。そのためには、弁護士が依頼人の状況を理解し、各特許が依頼人にとってどのような意味を持つのか把握することが不可欠です。次に、保護の種類を明確に区別する必要があります。特許の場合には、権利要求書と照らし合わせる必要があります。本件は営業秘密に関するものですが、弁護士がまず技術図面を正確に読み解くことができて初めて、生産ライン上の秘密点を効果的に把握できるのです。鑑定機関による鑑定プロセスにおいては、鑑定機関に対して主要な鑑定ポイントを明確に伝え、合理的な意見を提出できるよう努める必要があります。
さらに、このプロセス全体を通じて、弁護士は動的な思考パターンを持つ必要があります。ある設備について言えば、営業秘密のポイントが一つだけであるはずはありません。また、それぞれの営業秘密ごとに、侵害者がまったく同じように模倣することはあり得ず、営業秘密の内容を多少変更して、企業が保護しようとする営業秘密と差異を持たせ、鑑定機関を誤らせようとするでしょう。しかし、ひとつの設備全体として見れば、個別の営業秘密だけでは意味を成しません。設備全体を総合的に見て、被告が侵害を行ったかどうかを判断する必要があります。本件の場合、侵害された設備はいくつかのデータをわずかに変更しているにすぎません。もしもこれらの箇所だけを単独で鑑定すれば、侵害には該当しない可能性があります。しかし、全体を総合的に見ると、侵害製品は外形上のわずかな変化にすぎず、技術の運用方法は極めて類似しています。そのため、弁護士は鑑定プロセスにおいて、特定の一点にのみ着目するのではなく、全体を俯瞰し、動的かつ総合的な思考を持つことが重要です。
最も重要なのは、鑑定過程において弁護士が最も難しく克服すべきなのが、営業秘密に該当する図面であるということです。多くの弁護士は理工系の内容についてほとんど知識を持っていないため、営業秘密事件に限らず、知的財産権全般に関する案件において、弁護士は非常に難しい立場に置かれがちです。この問題を解決するには、弁護士として従来の職業モデルを打破し、事件に関連する理工系の知識を積極的に学ぶ努力をしなければなりません。同時に法律を適切に活用することで、依頼人の権益をより効果的に守ることができるのです。いかにして短時間で事件に関連する理系の知識をできるだけ迅速に理解できるか——そのためには、弁護士が企業を深く理解し、生産ラインの運営メカニズムを把握し、実際に工場に入り込み、生産プロセスの仕組みを肌で感じ取ることが不可欠です。各工程の役割をしっかりと押さえることで、依頼人と鑑定機関との間を円滑に結びつけ、鑑定手続を合理的な道筋へと導くことができるのです。
前回: 李氏の違法な貸付罪および金融票証の不正発行罪に関する弁護事件
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