董某氏は、信託財産の背信運用罪、故意殺人罪、虚偽訴訟罪の容疑をかけられています。
2025-12-25
キーワード: 金融;信託の破綻;信託財産を背信的に運用した罪;故意による傷害および故意による殺人;弁護士との面会;数罪と無罪
担当弁護士 :馬臨平
基本的な事実:
本件は、東北三省で唯一資格を有して登録された信託会社が破綻したことに伴う事件であり、背信行為に該当する。 信託財産を不正に使用した罪が関与する人数の多さ、金額の大きさ、影響範囲の広さから見れば、これはまさに全般的なものと言えるでしょう。 国内初例。関与した事件の捜査資料および書類は1559件に上る。 冊 財務データおよび信託 大集 合』 と「 小さな集合 関与する資金は最大で 1131 億元、 主な容疑者に向けられた告発 罪名は3つあり、その難易度と各専門分野の要求水準は近年、東北三省においてトップクラスに位置しています。 茅。
(1)信託財産の背信的運用罪
2013年以来、XX 信託は投資家への満期償還を行います。 信託資金、董某氏経由 決定、信託義務に違反する 投資家に信託資産を隠す 金の実際の用途、ローリング発行集 合資金信託計画では、集められた信託資金をXX証券株式会社の資産管理財産として運用します。 品はチャネルとして、実際に満期の信託資金の支払いや、先行して立て替えた自己資本の返済に用いられます。 関連会社の資金。
監査の結果、2013年から2020年まで、XX 信 827個の集合資金信託を活用して 信託資金を756万1005募集する予定です。 1億元 そのうち596.7416 億元を用いて 他の退去 集合資金信託計画と XX 信託 、他の機関の投資 投資家に損失をもたらす 69.7306 1億元。
(二 )故意殺人罪
被告人の董某と被害者の王某はそれぞれXXです。 信託取締役会長、社長。
2021 年 1 月6日 17 その頃、被告の董某は経営上の意見の相違から、大 連市西崗区大公街の会社事務所所在地 10階エレベーター 口のところ 羊角ハンマーで王某の頭を殴る
部および身体の複数箇所 、王某の頭部に損傷を負わせました。 頭皮創傷の瘢痕が累積する 計 35.8 センチメートル 。経 法医鑑定:王さんの頭部の損傷は鈍器によるものに合致する。その頭皮の損傷程度は軽度である。 傷害1級 ;頭蓋骨の陥没骨折 ,損傷の程度は軽傷1級に該当します。
(三 )虚偽訴訟罪
2013 年6 月 被告の董某は大連XXにいます。 投資に限りがあります。 会社( 以下略 「XX社」と称する )と大連 XY 投資有限会社(以下、「XY会社」という) ) 大連XZと 自動車学校(以下、「XZ」という) 学校 ” )借貸関係が発生していない 前提の下で 捏造 XZ 学校へXX 会社が人民元で310を借入れました。 0 1万人民元 、 XYへ 公 司が人民元で4,900を借入れる 1万元の民事法律関係とは、他人に大連市中へ向かうよう指示することを指す。 級人 民事裁判所に民事訴訟を提起し、XZを要求する。 学校は借入金の元金と利息を返済し、 人民へ 裁判所は事前に作成された借入契約書、銀行振込小切手を提出しました。 専用収入領収書など 材料、弁護士をXZとして手配する 学校の訴訟代理人が訴訟活動に参加したことにより、 人民を~する 裁判所は、架空の債権債務関係を根拠に財産保全措置を講じ、公判を開廷した。 。2013 年8 月、 大連市中級人民法院は民事判決書を下した。 判決 XZ 学校が返済する XX 会社と XY 会社の元金と利息を合わせて人民元8000元です。 数万元。その後、 XX社とXY社は大連市中級人民法院に申請しました。 強制執行、人民裁判所が差し押さえます 了 XZ 学校の土地使用権などの財産。
弁護士の業務と見解:
本件は全工程にわたり2年を要し、事件は複雑怪奇でした。馬臨平弁護士は3か月をかけて 時間をかけて採点し、全国規模で同一事件の検索・照合を行い、厳選された事件に関する情報を検索します。 すべての法規を遵守し、詳細な記録巻宗の詳細を完璧に整理して大量の閲覧ノートを作成し、会計士を雇って財務を検査する。 証拠を専門的に審査するなどの具体的な作業を行い、事件を横断的・縦断的に整理・分析することにより、精度の高い分析を実現します。
有力 被告人の合法的な権利を最大限に保障するため 、その 合計37件完了しました。 次回 業務にあたり、被告人の犯罪行為および事件全体の背景について詳細に理解しました。閲覧中です。 巻 1559 冊を基に、 事件担当機関に対し、新たな証拠の提出を3回にわたり要請する。 求める ;そして前 北京大学を訪ね、刑法学の専門家である陳興良教授と面会し、罪名に関する法律について深く議論しました。 問題は、最終的に厳密で客観的な弁護意見を形成し、裁判所の合議体に提出した。 殺人罪に関する専門的論証報告書。
2日間にわたる裁判手続きにおいて、事件の証拠の質疑応答や細部にわたる精査を通じて、十分に 当方の弁護意見を説明しました。その中で、 虚偽訴訟罪の弁護意見が裁判官に採用されました。 無罪として処理される;信託財産を背信的に運用した罪に関する証拠提出の専門性が、残りの5名から評価された。 同事件の被告および代理人弁護士が一致して認める(本件はまだ二審中です) 審理中 ); それについては 告人の第三の罪名が、故意殺人罪とするべきか、故意傷害罪とするべきか、当弁護士は—— この事項は、刑法理論と刑法実務の間に齟齬が生じる難解なポイントであると考えられ、その鍵は 被告人に殺人の故意があったかどうかについて、客観的に見ると、被告人は鉄ハンマーで被害者の頭部を殴った。 十数回の殴打により、被告人は軽傷1級の結果を招いたことから、被告人が自らの殴打の強度について認識していたことが明らかである。 明らかな抑制であるため、殺人の故意は認められず、故意傷害罪を適用して有罪判決を下すべきである。 刑。第一審裁判所はこの罪に対する弁護意見を採用しなかったが、その弁護意見の専門性は高い。 被告人家族および事件を担当した裁判官から高い評価を得ました。
馬臨平弁護士は刑事事件の弁護業務に24年間従事しています。 年が余る、 常に重大なことに取り組んでいます。 難事件の研究および代理業務において、毎年、裁判所が無罪判決を下したり、検察庁が不起訴処分を下したりしています。 罪を負担できない場合の決定が成功した事例。今年、馬弁護士の刑事チームは全国初の案件を成功裏に代理しました。 影響力の大きい背信による信託財産の利用事件 外資系完全子会社の環境汚染犯罪に関する刑事コンプライアンス 事件、駐華韓国企業による一般貨物の密輸事件など、重大な影響力と代表性を有する案件が、獲得した。
業界から十分な認知を得ており、公安・検察・司法機関からも一様に好評です。
· 信託財産を背信的に運用した罪の見解
(1)背信運用受託財産罪の犯罪構成要件と、本件との関連における分析。
1 「顧客の資金またはその他の委託・信託財産を勝手に運用すること」。
「擅自」とは、顧客の同意を得ずにその資産を運用することを指します。 行動とは、聖書に記されていないことを指すのではありません。 レベルの同意と承認。ここでの「運用」 、含まれるべきです 動員する 「抽出」 、「 動支 。 由る 刑法第185条に於いて 条第 1 、2 当該条項は「資金の横領および公金の横領」について特別に規定しています。 定、したがって、本条の「運用」には、刑法第~を除くことが含まれる。 185 条第 1、2 款以外の「挪」 使う 状況 。さらに 、ここでの「 運用する また、財産の処分行為も含めるべきである。 そして、 XX 信託 資産の取引は法律の規定に従っています。
2 、行為主体が「受託義務に違反した」かどうかを判断する。 「業務判断の原則」に従うべきです。
信託財産を背信的に運用した罪が成立すると認定される。 行動が「」と評価される。 受託者義務に違反する 務」 前提として これに対して、 もちろん、委任事務の目的に沿って行うべきです。 の基準として判断する、 故 一方、依頼人の意思内容が極めて明確な場合には、その意思内容を基準とすべきである。 準。本罪の保護法益は複合的法益、すなわち国家の金融管理秩序および顧客であることに鑑みる。 財産上の利益を侵害し、信託財産を背信的に運用する罪は、単に委任関係を侵害する犯罪であるだけでなく、最も 結局、委任者の財産利益を侵害する犯罪へと還元される必要があります。そのため、特定の状況においても、 場合において、行為が委任者の具体的な意思に反するものであっても、その行為が委任者の財産に損害を与えない限り、それは問題とされません。 損害を生じさせる実質的な危険がある場合、依頼人にとって実質的な利益が欠如することとなり、不適切である。 「受託義務に違反する行為」に該当します。

通常、信託資産管理の場面において、委託者は信託に対して— 目 のと収益 その他の事項については比較的明確な意思表示がなされているものの、信託財産の具体的な使用については、しばしば 包括的な権限付与の方式を採用する場合、特に委任者が法人である場合には、なおさらそうである。 実際の意味を判断の基礎とします。 そのため、依頼人の推定意思を基準とせざるを得ない。 準。 これにより、 法令、定款、契約などの内容は重要な判断材料となります。ただし、 改めて強調しますが、このような行為は依然として依頼人にとって実質的な不利益を伴うものでなければなりません。 の行動 単に形式的に法令や契約に違反しただけです。 まだ「」と呼ぶには足りない 受託者義務に違反する 務」 基盤を築く。最終的には、具体的な状況に応じるべきである。 、その行為が可能かどうかを判断する。 ための 類似の業務判断力を有する受託者は、通常の業務処理範囲内において 行動」 そして許可される。信託資産管理のような高度に専門的な現代金融業務において、上述の内容は 実質的判断は不可欠です。
(二 )XX 信託集合計画契約の義務を他の信託契約文書と比較する。
契約文書の記載によると、XX信託の集合資金信託プランは、概略的な授権を多く用いています。 権利のフォーマット契約。他の信託契約文書は、表現方法として併合型を採用し、規定する。 信託財産の主な用途については、遊休資金の使用に関する包括的な権限も定められている;あるいはそれに類する措置を講じる。
類似の包括的権限付与型表現。
全体として、単一資金信託などの特定目的契約では、受託者が明確に指定されるよう記載されます。 信託財産の具体的な使用対象を除き、ほとんどの資金信託プランは契約上の義務を負っています。 表現においては、受託者の専門的な金融背景を尊重し、その商業的裁量権を十分に認めます。 尊重、これは実際には信託という金融商品がもつ最も本来的な意味でもあります。 つまり、「受けることに基づく」 委託者の信頼に基づき、委託者が合法的に所有する財産を受託者に託し、受託者は委託者の指示に従って の意思で自ら 自分の名義で、受益者の利益のためにまたは 特定の目 はい、管理を行うか、 者処分の行為。」特定の信託に基づかない場合 はい、例えば慈善信託や特定のプロジェクトのために 融資の場合、委託者と受託者の間の契約上の義務は通常、資金の適切な管理に簡略化されます。 善用と堅実な価値向上 そのため、多くは格式化された契約における概括的権限として表れます。
(三 )XX信託背任運用受託財産罪の事件における犯罪額の認定について異議を唱えます。
1 「資金調達1131」 1億元 事件の金額ではありません。
XX 信託は、中国銀行業監督管理委員会の承認を受けて設立された信託機関として、保有しています。 中国銀行業監督管理委員会大連監管局が発行した 発行された金融ライセンスは、銀行に属します。 保険監督管理委員会が承認した非銀行金融機関は、業務を実施する資格を有します。 信託業務、その発行信託計 資金調達を企画し、資金を集めるのは通常の業務活動です。そのため、審 報告書に記載された「募集資⾦」 1,131億元を、事件に関与した15の集合資金信託計画に係る入金総額として計上します。 当該金額と当然に見なすことはできません。 そして、これを基準として事件の深刻さを判断する。 2 「新しい信託計画を用いて、古い信託資産を596億7416万元返済する」 事件に関与した金額ではありません えーと。
2018 中国人民銀行、 中国銀行保険監督管理委員会 、 中国証券 証券監督管理委員会、国家外匯管理局による『金融機関資産管理業の規範化について』 業務の指導意見」( 以下、『資産管理新規』と略す。 )公布 『資産管理新規則』 第
19 条を明確に「 剛性償還 違反した経営のために そして、それに応じた設定をしました。 行政罰則 。に基づいて 第 19 条第( 二 )項、本件においてXX信 ローリング発行信託計画による「新規調達で旧債を返済」 典型的な硬直した償還に該当する。 禁止すべきである 。それ以前に 元・銀監会は2007年 年制定の『信託会社管理弁法』、『信託会社集合資金信託計画管理』 「方法」においても、信託会社が業務を展開するにあたり、投資家に対して行うことは禁止されていると明確に規定されています。 償還を確実に履行するという約束。

我が国の現行『信託法』に定められた関連規定によれば、受託者がその義務に違反した場合を除き、 受託義務により信託財産に損失が生じた場合、基本原則として、受託者は信義をもって対応すべきです。 財産を限度として、受益者に対して給付の支払い義務を負う。要するに、 『信託法』に基づいて 規定により、信託会社は投資家に対して無条件に「 「剛性兑付」の法定 義務、 一方で、 剛性償還の行為もまた、『信託法』で禁止されている行為ではありません。
時間的スパンから見ると、以前の『信託会社管理弁法』や『信託公』 「司集合資金信託計画管理弁法」は、信託会社が不… 厳格な償還を実施する必要があります。 しかし、当時はまだ剛性償還の行為特性が明確に定義されておらず、信託計画の契約文書からは 見て、XX 信託と投資家との間には、「信託資金の最低収益」に関する取り決めはありません。 の約束、
柔軟な償還のタイプから見ると、事後的に自主的に償還するタイプに該当し、『資産管理新規則』において明確に定められています。 「新規募集による旧債の償還」が硬直した償還と見なされる前は、依然として法律で禁止されていません。 の行動。因 この、XX 信託は2013年から2020年まで 年末に「新しい信託計画で旧信託資金を返済する」 596.7416 「1億元」もまた、その疑いがあると認められません。 信託財産を背信的に運用した罪の関与 金額、 2018年以前の部分を差し引く必要があります。
( 四 )対象となる金額は、過渡期終了後に返済不能となった元本とし、XX 信託
現在の実際の支払能力は、不足分を十分に弁済できる。 口部分の資金。
『資産管理新規則』第29条は、円滑な移行を確保するため、以下のように定めています。 渡り、以下に従ってください。 新旧の区切り 原則として移行期間を設ける(当初は2020年末とされていたが、後に2021年末まで延長された) ); この条項と同様 時規定 、「 保有する既存製品に投資された未満期資産を引き継ぐため 必要な流動性を維持する 市場が安定している場合、金融機関は既存の商品を引き続き提供できますが、在庫量を厳密に管理する必要があります。 製品全体の規模において、 そして順序立てて圧縮して減少する、 過渡期終了時に崖状態が生じるのを防ぐ 応じる。
に基づいて 15 独立した監査報告書 未払いの集合資金信託における個人投資家への投資 資の部分は、いずれも2018年から2020年に発行された「」に由来します。 小さな集合 信託商品。に属する 『資産管理新規則』第29条 条に定める過渡期における信託商品 、移行期間の終了時にすべきです 束の後、最終的な法的評価を加える。
『信託会社管理弁法』および『信託会社集合資金信託計画』を認めるとしても、 「管理方法」および最近公布された「資産管理新規則」は、監督当局が剛性償還に対して示した姿勢を明確に示しています。 否定的な立場から見ると、規範の効力階層に照らして、前述の規範文書の効力階層は低い。 法律としての『信託法』においては、このように、『信託法』が剛性償還を規定していないため、 違法行為であり、それに応じた罰則を定めた上で、効力レベルの低い規範的文書に基づく。
信託会社の法的義務を特定し、その義務に違反したとして刑事責任を追及することと、 執行の連携の基本原理は矛盾している。
そして、関連する資格機関の審査に基づき、XX 信託の現在の実際の支払能力は十分です。 現在未払いとなっている部分の支払いは、董事の董某が故意殺人事件で拘束されているためです。 拘置所内で、他の株主間で不和の要因が生じたため会社が停止し、それ以来ずっと停滞しています。 返済があります。
(5)信託財産を背信的に運用する罪は、慎重に適用すべきである。
我が国の刑法における背信罪群の一環として、受託財産を背信的に運用する罪があります。 他の背信罪と共通する側面がある:本質は経営上の義務に反し、それを損なうことである。 これは内部的対向性の信頼関係です。また、他の背信罪に比べて、独自の特徴を有しています。
(1 )行為主体が特定されている。本罪の行為主体は「 商業銀行、証券取引所、 先物取引所、証券会社、先物仲介会社、保険会社、またはその他の金融機関」 典型的な単位犯罪です。 一般的な主体は、本罪の主体要件を満たさない。 完成。
( 2 )犯罪の種類が特殊です 。『刑法』第~とは異なる 169 条背信損害上場公 司利益罪で「 「重大な損失」という結果が犯罪成立の要件とされるため、本罪の構成要件は以下のとおりである。 素行には結果要件がなく、狭義の観点から見れば、行為主体は「受託義務に違反し、」 顧客の資金またはその他の委託・信託財産を無断で使用すること。 の行為 すなわち、本罪に該当する。 の客観的構成 ; もちろん、情節が著しく軽微で「 「情状が著しい」基準に該当する場合 下 その処罰可能性を肯定するのは適切ではない。
注意が必要です。 本罪は立法体制において「定性+定量」の模式を採用しています。 犯罪の情状を考慮して罪刑の軽重を調整するにあたり、行為犯が本来持つ処罰を拡大する傾向を踏まえると、必要である。 適用に関する解釈には制限があるが、それに応じた司法解釈や指導事例の不足により、
実務担当者は把握が難しいため、本罪は『刑法改正案(六)』の追加以降、実務において その適用は極めて稀であり、ある学者はこれを「ゾンビ罪名」と比喩的に表現しています(梅伝強、張永)。 強、2017 )、 この罪名は、立法者の規制意図を効果的に実現しておらず、ましてや— 監督規則と効果的な連携を図る。実際、公開されており検索可能なデータベースからの調査によると、 見てみると、本件の華信信託と同一の主体による先行事例はありません。したがって、本罪について、 適用するには繰り返し熟考する必要があります。 慎重に適用する。
· 故意殺人罪の見解:
まず、行為者の「 故意に人を傷つける行為」には、殺人の主観的意図がありません。 はい、 目 のことは 主観的認識、判断および行為者の主観的目的の認定 そう、それはその具体的な客観的事実にのみ基づく。 実証を基盤とし、客観から主観へと至る判断の道筋に従うべきである。一般的には、以下を組み合わせるべきである。 以下の4つの側面から犯意を判断する。 :1.事件の発端と対立の激化の程度は、通常の場合 状況によって、行為者の行動様式や加害の程度に影響を及ぼす。2.行 犯行に選ばれた道具 打撃の部位は、行為者の主観的な犯罪意図を反映する。3.施 害行動の強度と頻度 さらに、被害者の傷害の程度を踏まえると、行為者の主観的悪意が直感的に反映される。 性的な大きさ。4.犯罪 タイミング、場所の選択、行為者の予謀の有無および犯罪動機などの表現も、行為を反映することができる。 人を傷つける故意か、殺害の故意か。
次に、関連する刑事司法解釈によると、その犯罪が民間の紛争を原因として発生したことを考慮し、 前述の客観的事実に関する総合的な判断を再び組み合わせる。 このような、実際に認定が難しい事件については 件については、依然として「疑わしきは被告に有利」との原則に従い、故意傷害罪で処理するべきである。「存」に基づくと、 「疑わしきときは被告に有利な判断を下すべきである」という法理に基づき、裁判所は証拠を尽くして事実を把握した上で、 上、一部の重要な事実について依然として存在するかどうかについて合理的な疑いを排除できない場合は、以下に従うものとする。 被告にとって最も有利な可能性を考慮して決定し、刑事手続において確実かつ十分に証明されていないことを回避する。
証明された事実は、被告に不利な結果をもたらす。刑事訴訟法第~条に基づく。 55 規則 定、「被告人による供述がなく、証拠が確実かつ十分な場合、被告人に有罪を認定することができる。」 刑罰を科す。証拠が確実かつ十分であり、以下の条件を満たすべきである。 :… …( 三 )総合全 証拠に基づき、認定された事実については合理的な疑いを排除した。本件において、被告人は—— 故意殺人罪について有罪の供述を行ったが、前述の分析によれば、これにより故意傷害罪が成立すると認められる。 「疑わしきは被告に有利な処分を下すべきである」という法理と両立し、刑法の基本を示す。 本の価値観。
最後に ,最高人民法院2010年に基づく 年 2 月8日 日 配布された「寛容な実施について」 『厳相済刑事政策に関する若干の意見』によると、厳相済刑事政策とは「」を指す。 犯罪に基づく 具体的な状況 差別的な扱いをせず、寛大な処置をすべきところは寛大に扱う。 厳しくするときは厳しくし、緩やかにするときは緩やかに、両者を適切にバランスさせる。 、罰 その罪に対しては、ごく少数を厳しく取り締まり孤立させ、大多数を教育し感化し救い出す。 最大限に 社会の対立を減少させ、社会の調和と安定を促進し、国家の長治久安を維持する。 。、「対 ……民間の対立が激化したことにより引き起こされた犯罪について、…… …、適宜軽減すべきである。 処罰。」最高 人民裁判所刑事第三庭 4 月 14日 発行された『在 故意殺人、傷害および暴力団の審理 組織犯罪事件において、厳罰と寛容を適切に組み合わせた刑事政策を徹底して実施する。 さらに、次のように指摘する。 「 実務上、一部の死亡を伴う犯罪が故意殺人であるか故意傷害であるかは、しばしば区別が難しい。 分 認定に当たっては、犯行に使用された道具や攻撃された部位などを考慮するほか、 強度などの面から判断するほか、 犯罪の原因なども考慮する必要があります。民間の紛争がきっかけとなった事件については、 件、もし難しい場合 故意殺人と故意傷害を区別する際には、一般的に故意傷害として処理することが考えられます。 害罪。」とされる このことから、刑事司法解釈に基づき、客観的事実を踏まえた総合的な判断を行うと、 依然として被告を 人は一時的な激怒から、羊角ハンマーを用いて被害者を殴りつけ、結果として軽傷を負わせた。 の行為を定性する 故意傷害罪。
· 虚偽訴訟罪に関する見解:
1、XX 会社とXZ 学校間で締結された契約は合法かつ有効です。裁判の結果を経て 公印および張某氏の署名が記載された鑑定書の真正性と合法性を証明することで、契約を裏付けることができます。 真正かつ合法です。
2 、各当事者が締結した借入契約などの関連証拠、 貸出金の実際の用途、 貸出金の実際の支払いなどからも、XX社と十分に証明できる。 XZ 学校の間には存在する 客観的で真実の民事法律関係 民事紛争に該当します。 刑事犯罪として処理することはできません。
3 、大連 XZ 学校は現在、XX信託株式会社の資産です。 、しない これは張某個人のものでも、董某個人の資産でもありません。検察は、甲と乙の間の 民事紛争および関連証拠に基づく董某個人に対する虚偽訴訟罪の告発は、明らかに事実に反している。 清 法的根拠がない。
判決結果:
裁判所は最終的に、XX社とXZについて、以下のように判断しました。 学校間で締結された契約は合法です。 有効であり、弁護士の弁護見解を採用し、董某は虚偽訴訟罪に該当しないと認定する。なお、~について 信託財産を背信的に運用した罪、 裁判所は、2018年の資産新規制に基づき、金融を考慮すべきであると判断しました。 市場 安定性を考慮し、過渡期を設けることは、資金プール業務の合法化の根拠にはなり得ず、また、考 弁護士が指摘した政策的要因および信託商品自体の特性を考慮すると、XX これを信頼する この運営モデルは投資家の利益を最大化してはいませんが、信託自体が持つ高い— リスク性と高収益性を考慮し、本罪名により懲役8年および罰金人民元を科する。 50万元;故意殺人罪については、その攻撃部位および打撃の程度を考慮し、裁判所は認める。 故意殺人罪が成立しましたが、弁護士の尽力により、被告は事件の経緯を自ら白状しました。 事実、被害者の損害を積極的に賠償し、犯罪の未遂に該当する場合、本罪名により懲役刑が科される。
懲役5年。最終的に数罪併科により、懲役11年および罰金人民元を科することを決定する。
50万元。(本件はまだ二です。 審理中)
弁護士の事件処理プロセスと事件の影響力:
事件処理の経緯:

事件の影響力:
私募ファンドは、設立の柔軟性から金融市場において相当な活力を備えています。 について 投資家にとっても資金調達者にとっても最適な選択です。 しかし、それをめぐる紛争もまた 絶え間なく 耳。特に近年、多くの「偽私募」が溢れているだけでなく、 市場 そして、正規の私募ファンド 金は有効な監督が欠如しているため ファンドマネジャーが信託財産を背信的に運用する事件も相次いで発生しています。 生は、ファンド投資家および金融市場の秩序に極めて悪影響を及ぼし、それゆえに行動する。 業界の専門家は「私募ファンドはポストP2Pである」と述べています。 時代がまたもや金融犯罪の多発地帯となっている。
東北三省で唯一の資格を有する信託会社として、XX 信託会社は金融、 金融など関連業界は一定の影響力を有しています。 かつて大きな期待を寄せられていた。そして2020年 以来、取締役会長が刑事犯罪の疑いをかけられたり、製品の償還が遅れたり、「資金プール」に関する問題が頻繁に発生したりしています。 メディアの報道により、XX信託は世論の渦に巻き込まれています。特に、これに関連する—— 背信運 信託財産に関する犯罪により、被害を受けた人数は多く、関与した金額も巨額です。これは全国初の信託に関する事例として、 分野内で大きな影響力を持つ刑事事件では、最終的に董某が有罪判決を受けたものの、馬弁護士は 包括的で専門的な弁護意見と厳密かつ客観的な弁護士の見解は、依然として他の代理人弁護士に役立つことができます。 弁護人が効果的な弁護を展開するための参考となる価値が相当にあります。さらに、当該事件についての深層的な探求も行います。 討議と研究を通じて、同種の金融機関の安定的な運営、金融リスクの防止・解消に向け、 金融消費者の合法的権益の保護に向けた指針的な役割を果たします。





