XX商業管理有限公司が賀某、XX海洋有限公司など第三者を相手取って提起した執行異議紛争事件

【タイトル】 XX商業管理有限公司が賀某、XX海洋有限公司など第三者を相手取って提起した執行異議紛争事件

【キーワード】 異議申し立て 実体的権利 優先弁済権 執行排除

【裁判の要点】第三者による執行異議の訴えにおいては、第三者が執行対象物について実体的な権利を有しているか否かを審査し、その結果、執行を排除できるかどうかを判断します。本件では、XX商業管理会社が執行対象物である係争の不動産について、強制執行を排除するに足る民事上の権益を有しているか否かが審査の対象となります。そのため、まず裁判所は、係争の執行対象不動産の所有権状況を明らかにし、XX商業管理会社が競売落札後なぜ全額の競売代金を納付せず、また競売成交確認裁定書を取得しなかったのかを検討する必要があります。その上で、係争の不動産についてXX商業管理会社が抵当権などを有している場合、それが強制執行を妨げ得るか否かを確認します。二審級の裁判所は上記の問題について極めて一致した見解を示しており、すなわち、競売成交裁定を取得していない限り、競売物件の所有権を取得することはできず、強制執行を阻止することはできないと判断しています。

【基本的事実関係】XX商業管理有限公司は、瀋陽市中級人民法院に、第三者執行異議の訴えを提起し、賀某による当該不動産に対する執行を停止するよう求めました。本件は、賀某がXX漁業公司的債権者として執行を申請し、当該不動産を差し押さえられたことに伴い、XX商業管理公司が自らが当該不動産の所有者であることを理由に執行異議を申し立てましたが、その請求が却下されたため、第三者執行異議の訴えを提起したものです。2001年6月26日、XX住宅開発公司(第三者)とXX漁業公司は譲渡契約を締結し、XX漁業公司がXX住宅開発公司が開発した不動産を購入することとし、譲渡代金の総額は7,600万元と定められました。契約締結後、XX海洋公司は当該不動産を実際占有・使用・処分し、XX住宅開発公司的協力のもと、当該不動産を銀行に抵当権設定して他者の融資担保としました。その後、当該不動産は譲渡や融資担保に関する問題から複数の訴訟が提起され、多数の判決が下され、紛争状況は非常に複雑でした。一方、XX管理公司は銀行の債権を譲受することにより、XX海洋公司に対する債権を取得するとともに、当該不動産の抵当権も併せて取得しました。そして、債権者として執行手続において当該不動産の競売を申請し、同時に競落者として競売に参加しました。2011年11月、XX管理公司は競売に成功し、競売成交確認書を取得しました。しかし、元の債権を用いて競売代金を相殺した後、1年以上にわたり一部の競売代金を未払いのまま放置していました。その後、当該不動産について審理中の事件があることを理由に競売代金の支払いを拒否したため、執行裁判所は競売成交決定書を送達しませんでした。2015年7月、賀某は債権を購入することによりXX漁業公司に対する債権を譲受し、XX漁業公司的当該不動産の差し押さえを申請しました。XX管理公司は、競売により当該不動産の所有権および抵当権を取得したことを理由に執行異議を申し立て、執行排除を求めました。第一審裁判所はXX管理公司的訴えを棄却し、同社は控訴しました。第二審裁判所は一審判決を維持しました。

【裁判結果】 沈陽市中級人民法院の判決:XX商業管理会社の訴えを棄却する。遼寧省高等人民法院の判決:控訴を棄却し、原判決を維持する。

【裁判理由】 両級の人民法院とも、本件における争点は、XX商業管理会社が当該不動産について執行を排除するに足る実体的権利を有しているかどうかであると判断しました。当該不動産の所有権関係および訴訟関係を全面的に審査した結果、両級の人民法院とも、XX商業管理会社は競売代金の全額を納付しなかったため、競売落札決定書を取得しておらず、当該不動産について所有権を有していないことから、執行を妨げることはできないと判断しました。また、抵当権はあくまでも優先弁済権にすぎず、裁判所の強制執行に影響を及ぼすものではありません。

 

【関連条文】『中華人民共和国物権法』第28条;『最高人民法院民事執行における財産の競売・換価に関する規定』第23条、第24条、第29条第2項

 

【弁護士の見解】 第三者による執行異議訴訟の焦点は、第三者が執行対象について、執行を排除するに足る権利を有しているかどうかです。執行を排除できる実体的権利には、一般に所有権、担保物権、消費者としての物権的期待権、過失のない買受人の物権的期待権などが含まれます。また、第三者が上記の権利を有しているか否かを確認するためには、第三者が関連する権利を取得した経緯や手続きなども審査し、関連する権利を適法に取得したかどうかを確認する必要があります。本件では、当該不動産の所有権の帰属に関する問題が争われています。すなわち、裁判所の強制競売手続において、定められた期間内に競売代金の全額を納付しなかった場合、執行裁判所は競売落札決定書を発行する権限を有しません。このように裁判所の競売手続を通じて落札された場合、競売落札決定書は競売対象不動産の所有権を確定する法的文書となります。そのため、落札決定書を取得していない限り、所有権に変更は生じず、執行裁判所は再競売を行う権限を有することになります。

 

前回: XX住宅開発有限公司が賀某、XX漁業有限公司など第三者を相手取って提起した執行異議紛争事件

次へ: 訴訟中の財産保全に関する損害賠償請求事件の申立