XX住宅開発有限公司が賀某、XX漁業有限公司など第三者を相手取って提起した執行異議紛争事件

【タイトル】 XX住宅開発有限公司が賀某、XX漁業有限公司ら第三者に対して提起した執行異議紛争事件

【キーワード】 第三者執行異議の訴え 住宅売買 契約目的 解除権の行使

【裁判の要点】 本件原告であるXX住宅開発有限公司は、本件不動産の売主であり、当該不動産を被告であるXX漁業有限公司に7,600万元で売却しました。売主はかつて瀋陽市中級人民法院に訴訟を提起し、XX漁業有限公司に対し残りの800万元の代金の支払いを求めていました。瀋陽市中級人民法院は、XX漁業有限公司に800万元の代金の支払いを命じる判決を下し、同事件は2012年に執行手続きに入りました。XX漁業有限公司が未払の代金は全額の10%に相当します。売主はさらに2012年12月、公告によりXX漁業有限公司に対して契約解除通知を送付しました。本件では、すでに確定判決が下され執行手続きに入っているにもかかわらず、XX住宅開発有限公司が依然として不動産売買契約の解除権を行使できるかどうかが争点となっています。遼寧省高等人民法院は、XX住宅開発有限公司が解除権を行使するにあたり、法令に従っているかについて重点的に審査しました。解除権の行使については、契約に定めがある場合はその定めに従い、定めがない場合は法令に従うものとされています。

【基本的事実関係】 XX住宅開発公司は、瀋陽市中級人民法院に、事件外の第三者として執行異議の訴えを提起し、賀某による当該不動産に対する強制執行を停止するとともに、当該不動産が自社の所有であることを確認することを求めた。2015年、賀某はXX漁業公司的債権者として強制執行を申請し、当該不動産を差押えた。XX住宅開発公司は、自社が当該不動産の所有者であることを理由に執行異議を提起し、執行の終了を求めていたが、瀋陽市中級人民法院はその執行異議を棄却したため、同社は本件訴訟を提起した。2001年6月26日、XX住宅開発公司とXX漁業公司は譲渡契約を締結し、XX漁業公司がXX住宅開発公司が開発した不動産を購入すること、譲渡代金の総額が7,600万元であることを定めた。XX住宅開発公司は、XX漁業公司が譲渡代金800万元を支払わなかったため、2011年に訴訟を提起し、確定判決を得た。この裁判の執行過程で、XX住宅開発公司は当該不動産を差押え、その後、執行に供する財産がないとして執行を終了した。第一審法院は、XX漁業有限公司に当面執行に供する財産がないため、XX住宅開発公司的訴訟上の権益は最終的な救済を受けていないと判断した。また、解除行為が国家、集団、他人の合法的利益を損なうものではなく、かつ悪意ある訴訟でもない限り、契約解除行為に不当な点はないとの見解を示した。さらに、XX住宅開発公司が解除権を行使したのは、法院が2012年12月に執行を終了した後であり、『契約法』第94条の規定に従えば、XX住宅開発公司が契約の目的が達成不可能であることを知った2012年12月に解除権を行使したものであり、そのため一年間の除斥期間を超過していないと認めた。瀋陽市中級人民法院は、XX住宅開発公司的執行停止請求を支持し、他の訴訟請求を棄却する判決を下した。賀某はこれに不服として控訴したが、遼寧省高等人民法院が認定した事実関係は第一審法院の認定とほぼ一致していた。二審過程において、法院はXX住宅開発有限公司とXX漁業公司在不動産売買契約紛争事件において、800万元の代金回収を求める複数の書簡を提出していたことを確認した。

【裁判結果】 遼寧省高等人民法院の判決:元の判決を取り消し、XX住宅開発会社の訴えを棄却する。

【裁判理由】 遼寧省高等人民法院は、本件における争点は、XX住宅開発公司が係争契約の解除権を有するか否かであると判断しました。XX漁業公司が期日までに代金を支払わなかったため訴訟を通じて売買代金の支払いを請求したところ、裁判所は既に確定判決をもって両者の債権債務関係を確認しており、当該判決が執行不能となったからといって、権利義務の当初の状態に戻すことはできません。『契約法』第94条第(4)項には、「当事者の一方が債務の履行を遅延し、またはその他の違約行為により契約の目的を達成できなくなった場合」、相手方は法定の解除権を行使できると規定されています。XX海洋有限公司が支払った売買代金は総額のほぼ90%に達しており、『最高人民法院による売買契約に関する司法解釈』第36条第1項および『契約法』第167条の規定に基づけば、XX漁業公司が未払いの金額はわずか10%にすぎず、契約の目的はほぼ実現されているため、XX住宅開発公司は契約を解除する権利を有しません。また、『最高人民法院によるマンション売買契約紛争事件の審理に関する司法解釈』第15条の規定によれば、催告を受けた後、合理的な期間である3カ月以内に履行されなかった場合、当事者の一方は契約を解除できるとされています。しかし、XX住宅開発公司は催告後の合理的な期間内に解除権を行使せず、除斥期間が1年以上経過したため、解除権は消滅しています。したがって、XX住宅開発公司は係争物件について実体的な権利を有しておらず、強制執行を排除することはできません。

【関連条文】『契約法』第94条、第167条;『最高人民法院による売買契約に関する司法解釈』第36条、『最高人民法院による住宅販売契約紛争事件の審理に関する司法解釈』第15条

【弁護士の見解】 本件は、人民法院が契約解除に関する紛争を審理するにあたり、解除事由について厳格な審査を行っている典型例です。単に解除を申し出た側が解除通知を発した後に相手方が合理的な期間内に異議を申し立てたかどうかだけを判断するのではなく、たとえ相手方が異議を申し立てなかったとしても、人民法院は解除を申し出た側が解除権を有しているか否かを必ず審査しなければなりません。特に法定解除権を行使する場合には、より厳格な審査を行う必要があります。これは取引の安定性を確保し、正常な経済秩序を維持するためです。また、契約当事者双方は、相手方が契約違反をした場合、契約の継続履行を選択することも、契約の解除を選択することもできますが、解除権には除斥期間が定められているため、一般的には契約の継続履行を選択すると、実際には解除権を失うことになりかねません。そのため、慎重に選択し、解除権の行使を適切に把握することが重要です。

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