瀋陽鉄XX不動産開発総公司が遼寧恒X不動産開発有限公司および第三者の遼寧聖x不動産開発有限公司を相手取って提起した妨害排除紛争事件

【タイトル】 沈陽鉄XX不動産開発総公司が遼寧恒X不動産開発有限公司および第三者の遼寧聖X不動産開発有限公司を相手取って提起した妨害排除紛争事件

【キーワード】 民事/妨害排除/所有権/調停書/

【裁判の要点】 行為者が過失により他人の民事上の権益を侵害した場合、その行為者は不法行為責任を負うものとします。法律の規定に基づき、行為者に過失があると推定される場合、行為者が自らが過失がないことを証明できない限り、不法行為責任を負わなければなりません。具体的には、侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、財産の返還、元の状態への回復、損害賠償などの民事責任を負うことになります。効力が生じた民事調停書について、各当事者は法律に従って履行しなければなりません。調停書に定められた内容に基づき、所有権者は効力が生じた調停書の内容に従って侵害者に対し、物件の引き渡し義務の履行を請求する権利を有します。また、権利侵害者は所有権者の求めに応じて、売却に必要な手続を提供し、侵害を停止し、妨害を排除しなければなりません。

【基本的事案】 沈陽鉄道運輸中級人民法院は2005年9月、民事調停書を作出しました。同法院の調停により、鉄XX不動産会社と遼寧鳳祥不動産開発有限責任公司、遼寧恒X不動産開発有限公司は以下のとおり合意に至りました。一、沈陽鉄XX不動産開発総公司が鳳祥新城16号棟に投じた資金と利息の合計17,121,119.68元について、鳳祥新城16号棟の一部の住宅物件をもって弁済することとします。具体的な物件は以下のとおりです。1.店舗:(1~2階)1号室、3号室、4号室;2.住宅:6階全室(戸番1-6-1、1-6-1、2-6-1、2-6-2、2-6-3)、7階全室(戸番1-7-1、1-7-1、2-7-1、2-7-2、2-7-3)、8階全室(戸番1-8-1、1-8-1、2-8-1、2-8-2、2-8-3)、9階2戸(戸番1-9-1、1-9-2);二、遼寧鳳翔不動産開発有限責任公司は、上記弁済用物件の販売に必要な各種手続きを沈陽鉄XX不動産開発総公司に提供し、沈陽鉄XX不動産開発総公司が自らこれらの物件の販売を手配することとします;三、弁済用物件の販売に伴う各種税金は国家の規定に従って納付し、その費用は沈陽鉄XX不動産開発総公司が負担します。また、弁済用物件の所有権証明書および土地使用証明書の取得については遼寧鳳祥不動産開発有限責任公司が担当し、遼寧恒X不動産開発有限公司は調整・協力を担当します;四、遼寧恒X不動産開発有限公司および遼寧鳳祥不動産開発有限責任公司は鳳祥新城16号棟の仕上げ工事を急ぎ進め、年末までに居住可能な状態とすることとします。交付・使用される店舗および住宅物件はいずれもクリーンルーム仕様とします。この調停書は、沈陽鉄道運輸中級人民法院(2006)沈鉄執字第8号執行案件として強制執行され、その実施過程において、遼寧鳳祥不動産開発有限責任公司、遼寧恒X不動産開発有限公司、鉄XX不動産会社は『引渡し書』を作成し、その中に以下のように記載しました。沈陽鉄道運輸中級人民法院調停書(2005)沈鉄民合初字第8号調停協定に基づき、以下の住宅物件を沈陽鉄道不動産開発総公司に引き渡すものです。具体的な物件は以下のとおりです。一、店舗1号室1,049.39平方メートル;二、住宅2-9-2 79.14平方メートル。各当事者の代表者が署名・確認しました。

2006年7月18日、瀋陽市不動産測量隊は渾南新区明波路3号1番地の建物を測量し、販売面積は1,049.39平方メートルと確認されました。その後、遼寧恒X不動産開発有限公司が当該建物を占有し、改築を行いました。元々1,049.39平方メートルだった1番地の店舗を2番地に改め、さらに元の1番地甲を1番地に変更しました。同時に、遼寧恒X不動産開発有限公司は2014年2月26日、瀋陽市不動産測量センターに対し、渾南新区明波路3号1番地の測量を申請し、販売面積は484.46平方メートルとされました。これは当初の調停書で確認された1番地の面積と比べて565平方メートルも小さく、同社は現在に至るまで当該不動産を占拠し、返還を拒んでいます。

【裁判結果】 沈陽市渾南区人民法院は2016年11月1日、第一審判決を下し、沈陽鉄XX不動産開発総公司的訴えを棄却しました。判決後、沈陽鉄XX不動産開発総公司は控訴し、第一審法院が事実を誤って認定したと主張しました。本件争いの物件は依然として存在しており、原物の返還を求めるのは客観的な実情に合致していると述べました。

瀋陽市中級人民法院は2017年1月19日、原審裁判所が瀋陽鉄XX不動産開発総公司的訴訟請求を却下したのは事実および法的根拠に欠けるとして、原審裁判所に差し戻し、再審理を命じました。

瀋陽市渾南区人民法院は2017年12月15日、判決を下し、遼寧恒X不動産開発有限公司に対し、同判決の効力が生じてから10日以内に侵害を停止し、当該物件を明け渡し、当該物件を瀋陽鉄XX不動産開発総公司に返還するよう命じました。判決後、遼寧恒X不動産開発有限公司は控訴し、瀋陽鉄XX不動産開発総公司が提出した証拠は当該物件の具体的な位置を証明するものではなく、当該物件の具体的な位置や軸線など、物権を証明するべき証拠を提示すべきであると主張しました。また、同社は調停書に記載された16号棟1号門をすでに瀋陽鉄XX不動産開発総公司に実際には引き渡しており、いかなる侵害行為も存在しないと述べました。

瀋陽市中級人民法院は2018年5月28日、控訴を棄却し、原判決を維持する最終判決を下しました。

【裁判理由】 本件争点は、瀋陽鉄XX不動産開発総公司が効力ある民事調停書に基づき所有権を取得した本件紛争物件が現に存在するか否かである。第一審裁判所は、行為者が過失により他者の民事上の権益を侵害した場合、その侵害を停止し、妨害を排除し、危険を除去し、財産を返還し、原状回復するなどの民事責任を負うべきであると判断した。恒X公司および聖X公司は、法に基づき効力ある調停書を履行すべきであり、協議の定めに従い、聖X公司は売却に係る手続を提供し、恒X公司は協調・協力すべきである。したがって、鉄XX不動産公司、恒X公司および聖X公司が調停で合意した本件紛争物件に関する手続はすべて恒X公司および聖X公司が掌握しており、再測量により本件紛争物件の瀋陽市不動産局による測量データが大幅に変化し、元の1,049.39平方メートルから484.46平方メートルとなった。恒X公司および聖X公司は鉄XX不動産公司と協議して同社の承認を得ていなかったため、過失があり、不利な法的結果を負うべきである。鉄XX不動産公司は、効力ある調停書に基づき恒X公司および聖X公司に対し、物件の引渡し義務の履行を求める権利を有する。二審審理において、恒X公司は談話録音一通を提出し、本件1号棟が鉄XX不動産公司によって占有され、家賃滞納のため、見学者が当該1号棟を麺屋として使用することに同意したことを証明しようとした。また、鉄XX不動産公司も証人証言一通を提出し、現在の渾南新区明波路3号1号棟が元々1号甲棟であったこと、2014年に遼寧恒X不動産開発有限公司が1号甲棟を1号棟へ改築し、同棟が依然として李偉健氏によって占有・使用されていることを証明しようとした。さらに、2007年6月29日の商品住宅売買契約書一通を提出し、2006年の測量時における2号棟の軸線位置が1階ではDa-3軸、1a軸-3a軸、2階ではa-3軸、1a軸-3a軸、3階ではDa-3軸、1a軸-3a軸であり、面積が569平方メートルで2006年の測量面積と一致することを証明しようとした。また、賃貸契約書一通を提出し、明波路3号2号棟(2006年の元の2号棟)が当時外部に賃貸されていたことを証明しようとした。図面一通を提出し、当時の鉄道裁判所の裁定により、恒X公司が1号棟の軸線位置を1階では横軸を3、6、8、10、1/12、15、縦軸をD、E、F、G、Hと定め、2階でも横軸を3、6、8、10、1/12、15、縦軸をD、E、F、G、Hとしたことを証明しようとした。なお、二審裁判所は、審理終了後に不動産局測量センターにて、2006年7月18日に瀋陽市不動産測量隊が済南新区明波路3号1号棟を測量した際の契約添付図面を取得した。同図面には本件物件の具体的な位置が明示されていた。以上より、二審裁判所は、鉄XX不動産公司、恒X公司および聖X公司が調停で合意した本件紛争物件に関する手続はすべて恒X公司および聖X公司が掌握しており、再測量により本件紛争物件の瀋陽市不動産局による測量データが大幅に変化し、元の1,049.39平方メートルから484.46平方メートルとなったこと、恒X公司および聖X公司が鉄XX不動産公司と協議して同社の承認を得ていなかったことから、両者は過失があり、相応の法的結果を負うべきであると判断した。鉄XX不動産公司は、効力ある調停書に基づき恒X公司および聖X公司に対し、物件の引渡し義務の履行を求める権利を有するため、第一審の判決を支持するものである。なお、当該物件の具体的な位置については、2006年7月18日に瀋陽市不動産測量隊が済南新区明波路3号1号棟を測量した際の契約添付図面を基準とする。上告人の上告請求は理由がないため、これを棄却すべきである。

【関連条文】 『中華人民共和国侵権責任法』第6条: 行為者が過失により他人の民事上の権益を侵害した場合、その行為者は不法行為責任を負うものとします。法律の規定により行為者に過失があると推定される場合、行為者が自らが過失がないことを証明できないときは、不法行為責任を負わなければなりません。第15条:不法行為責任の承担方法には主に以下のものがあります。(一)侵害の停止;(二)妨害の排除;(三)危険の除去;(四)財産の返還;(五)元の状態への回復;(六)損害賠償;(七)謝罪とお詫び;(八)影響の除去および名誉の回復。上記の不法行為責任の承担方法は、単独で適用することも、複数を併せて適用することもできます。

『物権法』第37条:物権を侵害し、権利者に損害を与えた場合、権利者は損害賠償を請求できるほか、その他の民事責任を負うよう求めることもできる。『物権法』第28条:人民法院または仲裁委員会の法律文書、あるいは人民政府の徴収決定などにより、物権の設定、変更、譲渡または消滅が生じたときは、当該法律文書または人民政府の徴収決定などが効力を生じた時点からその効力が発生する。また、『物権法』司法解釈(一)第7条によると、人民法院および仲裁委員会が共有不動産や動産などの案件において作出し、かつ法令に基づいて効力を生じた判決書、裁定書、調停書並びに人民法院が執行手続中に作出した競売落札決定書および物による弁済決定書は、『物権法』第28条にいう人民法院および仲裁委員会の法律文書により物権の設定、変更、譲渡または消滅が生じたものとみなされる。

『中華人民共和国民事訴訟法』第64条第1項: 当事者は、自らが主張する事項について、証拠を提出する責任があります。

【弁護士の見解】 本件において、鉄道開発会社は係争物件について所有権を有しています。鉄道開発会社と恒X公司は、瀋陽市鉄道運輸中級人民法院の(2005)瀋鉄民合初字第8号調停書において、鳳祥新城16号店舗1番地1~2階(2006年7月18日付の瀋陽市不動産測量隊の測量結果によると1,049.39平方メートル)を鉄道開発会社に抵当として提供し、これにより鉄道開発会社が投資した資金を相殺することを合意しました。2007年5月8日、恒X公司は第三者とともに、瀋陽鉄道運輸中級人民法院の(2006)瀋鉄執字第8号民事裁定書に基づき、執行された物件について鉄道開発会社に対し『引渡書』を交付しました。この引渡書には、係争物件である店舗1~2階1番地の面積が1,049.39平方メートルであることが明記されており、鉄道開発会社に対して当該物件が引き渡されました。『物権法』第28条によれば、「人民法院または仲裁委員会の法律文書、または人民政府の収用決定などにより、物権の設定、変更、譲渡または消滅が生じた場合、当該法律文書または人民政府の収用決定などが効力を生じた時点からその効力が生じる。」また、『物権法』司法解釈(一)第7条によれば、「人民法院または仲裁委員会が共有不動産または動産などの分割案件において作出し、かつ合法的に効力を生じた判決書、裁決書、調停書並びに人民法院が執行手続において作出した競売落札決定書および物による債務弁済決定書は、『物権法』第28条にいう人民法院または仲裁委員会の法律文書として認められる。」したがって、鉄道開発会社は既に効力を生じた調停書および執行裁定書により、係争物件について所有権を取得しています。よって、鉄道開発会社は法的に係争物件について所有権を有しています。

鉄道開発会社は、係争物件に対する所有権に基づき、恒X公司に対し、妨害の排除および侵害の停止を求めるほか、直ちに当該物件を明け渡すよう求めることができる。「物権法」第34条によれば、「不動産または動産を無権占有する者は、権利者がその原状回復を請求できる。」また、同法第35条によれば、「物権を妨げるか、または物権を妨げるおそれのある行為については、権利者は妨害の排除または危険の除去を請求できる。」鉄道開発会社は、すでに効力が生じた調停書および裁定書に基づき、当該物件についての所有権を有しているため、鉄道開発会社は権利者として、恒X公司に対し、現在行っている無権占有を停止し、妨害を排除するとともに、鉄道開発会社が所有する当該物件を速やかに返還するよう求めることができる。

恒X社が勝手に部屋番号を改ざんし、係争中の住宅の玄関を元の1号から2号に変更した行為によっても、当該住宅が鉄道開発会社に帰属するという事実を変えることはできませんし、調停書で確認された係争中の住宅が存在しないとみなすこともできません。 鉄道開発会社は、効力の生じた調停書および裁定書に基づき、当該物件、すなわち鳳祥新都市16号店舗1番地1~2階の所有権を享有しています。同物件の面積は、2006年7月18日に瀋陽市不動産測量隊が測量した結果、1,049.39平方メートルとされています。恒X公司が当該物件の戸番を恣意的に改ざんしたとしても、それは当該物件の実在を変更するものではなく、また当該物件の所有権の帰属に影響を及ぼすものでもありません。恒X公司的の改ざん行為は、調停書により当該物件の面積および位置が確定された後に発生したものであり、単に店舗1番地甲を1番地へ改ざんし、本件紛争物件を2番地へ変更したにすぎません。この行為は悪意ある不法占有行為であり、鉄道開発会社の所有権および財産権を著しく侵害しています。なお、瀋陽鉄道運輸中級人民法院が調停書を作出した時点では、当該物件は客観的に存在しており、調停書においても当該物件の面積、具体的な位置および戸番が明確に記載されていました。恒X公司もこれについて確認し、物件を引き渡しました。調停書で明示された当該物件は依然として客観的に存在し、損壊や消失もありません。したがって、恒X公司が勝手に戸番を改ざんしたからといって、当該物件が存在しないと認定することはできません。また、恒X公司が紛争物件を2番地へ改ざんし、元の1番地甲を1番地へ改ざんしたとしても、鉄道開発会社に対し現在の1番地を受け入れるよう求めることはできません。したがって、恒X公司的の行為は鉄道総公司の合法的権益を侵害するものであり、その侵害責任を負い、侵害の停止、妨害の排除および物件の返還を行うべきです。

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