某銀行株式会社瀋陽支店が、某企業、呉某、姜某、安某らを相手取って提起した金融借入契約紛争事件
2025-12-18
【キーワード】 金融借入契約/抵当権/最高額質権/個人保証担保/優先弁済権
【裁判の要点】
当事者間で締結された契約は、契約当事者の真の意思表示に基づくものであり、契約に定められた効力発生要件を満たしています。したがって、上記の契約は法律により成立し、真実かつ有効であり、契約当事者に対して法的拘束力を有します。契約当事者はいずれも、契約に定められた内容に従い、契約上の権利を行使し、契約上の義務を履行しなければなりません。
【基本的事案】
被告1は原告である某銀行と『運転資金借入契約』を締結し、同銀行から人民元2,000万元を借入れました。この借入に対し、以下の担保が提供されています:被告1は売掛金の質権を設定しました;被告3は定期預金証書の質権を設定しました;被告2、3、10、11は不動産の抵当権を設定しました;被告2、3、4、5、6、7、8、9は連帯保証を提供しました。
【裁判結果】
一、被告某会社は、本判決が法律効力を生じた日から10日以内に、原告某銀行に借入金の元金×元を一括して支払うものとする。
二、被告である某会社は、本判決が法律効力を生じた日から10日以内に、原告である某銀行に対し、×年×月×日現在の未払利息(延滞利息および複利を含む)×元を一括して支払い、さらに、×年×月×日から本判決により債務が実際に弁済される日までに発生した借入金額×元に対する利息(延滞利息および複利を含む。延滞利息および複利の計算基準は、借入金の年利×で算定する)を支払うものとする。
三、被告某社が本判決書第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告某社が当該銀行に質権設定した売掛金(支払先:某社等)について、質権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
四、被告某会社が本判決書第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告姜某が所有する8×元の貯蓄預金通帳について、質権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
五、被告某会社が本判決書第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告某会社が原告に抵当権設定している住宅[住所略]について、抵当権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
六、被告某会社が本判決書の第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告呉某および姜某が所有する抵当物件[住所略]について、抵当権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
7. 被告某会社が本判決書第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告呉某名義の抵当物件[住所略]について、抵当権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
8. 被告某会社が本判決書第1項および第2項に定める履行を期限内に履行しない場合、原告某銀行は、被告金某が所有する抵当物件[住所略]について、抵当権の範囲内で優先的に弁済を受ける権利を有する。
9. 被告の呉某、姜某、安某、荘某、姜某、陳某および某会社、某会社は、本判決書第1項および第2項において被告某会社が負う義務について、連帯保証責任を負う。
十、原告某銀行のその他の訴訟請求を棄却する。
【裁判理由】
我が国の民事訴訟法の規定によれば、当事者は答弁し、相手方が提出した証拠について質問する権利を有します。本件において、被告は裁判所から適法に召喚されたにもかかわらず、正当な理由なく出廷を拒んだため、その質問権を放棄したものとみなされます。裁判所は、原告および出廷した当事者の陳述および提出された証拠に基づいて、事件の事実関係を認定します。
1. 原告である某銀行と被告である某会社は、『運転資金借入契約』および『売掛金最高額質権契約』を締結し、また、被告の呉某氏や某会社らと『最高額抵当契約』を、被告の姜某氏と『権利最高額質権契約』を、さらに被告の呉某氏や某会社らと『最高額保証契約』をそれぞれ締結しました。これらの契約はいずれも契約当事者の真実の意思表示に基づくものであり、契約に定められた効力発生要件を満たしています。したがって、上記の契約は法的に成立し、真実かつ有効であり、契約当事者に対して法的拘束力を有します。契約当事者はいずれも、契約に定められた内容に従い、契約上の権利を行使し、義務を履行しなければなりません。被告の某会社は、原告と借入契約を締結し借款を受けた後、契約に定められた通りに、期限内に元利金の返済義務を厳格に履行しませんでした。×年×月×日現在、合計で借款元金×元、利息×元(延滞利息および複利を含む)を滞納しています。被告某会社の行為は契約の定めに違反しており、債務不履行に該当するため、原告が提出した元利金の返済を求める訴えについては、裁判所はこれを支持します。
2. 原告が被告某会社が原告に質権設定した全売掛金について優先弁済権を有することを求める件について、原告と被告某会社が締結した『売掛金最高額質権契約』の定めにより、原告は質権設定された売掛金について相応の権利を享有しています。また、質権設定された売掛金については、中国人民銀行信用情報センターにおいて動産所有権の統一登記が行われています。そのため、原告の本訴訟請求については、裁判所はこれを支持します。
原告が被告の呉某が原告に質権設定した×元の貯蓄預金通帳について優先弁済権を有することを求める件について、原告と被告の呉某が締結した『権利最高額質権契約』の定めにより、原告は質権設定された預金通帳について相応の権利を享有しており、かつ当該質権設定された預金通帳は既に支払停止手続きを経て原告が保管するところにあります。そのため、原告のこの訴えについては、裁判所はこれを支持します。
3. 原告が被告の呉某氏および某会社らに対して、抵当不動産および土地について優先弁済権を有することを求める件について、原告と被告の呉某氏および某会社らが締結した『最高額抵当契約』の定めに従い、原告は抵当不動産について相応の権利を有しており、かつ抵当設定された不動産についてはすでに該当部門において抵当登記手続が完了しているため、裁判所は原告のこの訴えを支持します。
4. 原告が被告の呉某および某会社らに対して連帯保証責任を負うよう求めている件についてです。原告と各被告が締結した『最高額保証契約』の定めにより、原告は相応の権利を有していますので、原告のこの訴えについては裁判所が支持します。
【関連条文】
『中華人民共和国契約法』第60条 当事者は、契約の定めに従って自らの義務を全面的に履行しなければならない。
当事者は、誠実かつ信用ある原則に従い、契約の性質、目的および取引慣行に従って、通知、協力、秘密保持などの義務を履行しなければならない。
第107条 当事者の一方が契約の義務を履行しないか、または契約の義務の履行が契約の定めに適合しない場合、当該当事者は、引き続き履行すること、救済措置を講じること、または損害賠償を行うことなどの違約責任を負うものとする。
『中華人民共和国担保法』第18条 当事者が保証契約において、保証人と債務者が債務について連帯責任を負うと定めた場合、これは連帯責任保証となる。
連帯責任保証をした債務者が、主契約に定められた債務履行期限が満了しても債務を履行しなかった場合、債権者は、債務者に対して債務の履行を請求することができるほか、保証人に対してもその保証範囲内で保証責任を負担するよう求めることができる。
第21条 保証の担保範囲には、主債権および利息、違約金、損害賠償金、並びに債権実現に要する費用が含まれる。ただし、保証契約に別段の定めがある場合は、その定めに従う。
当事者が保証の担保範囲について約定がないか、または約定が不明確な場合、保証人は全債務について責任を負うものとします。
第33条 本法でいう抵当とは、債務者または第三者が、本法第34条に掲げる財産の占有を移転せず、当該財産を債権の担保とするものをいう。債務者が債務を履行しない場合、債権者は、本法の規定に従い、当該財産を割り引いてもしくは当該財産を競売または売却した代金により優先的に弁済を受けることができる。
前項に定める債務者または第三者を抵当人、債権者を抵当権者とし、担保として提供される財産を抵当物という。
第41条 当事者が本法第42条に定める財産を抵当権の目的とする場合、抵当物の登記をしなければならず、抵当契約は登記の日から効力を生じる。
第46条 抵当担保の範囲には、主たる債権および利息、違約金、損害賠償金、並びに抵当権の実行に要する費用が含まれる。抵当契約に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとする。
第75条 次の権利は質権の目的とすることができる:
(1)手形、小切手、約束手形、債券、預金証書、倉庫証券、荷送り状;
(2)法律により譲渡可能な株式および株券;
(3)法律により譲渡可能な商標権、特許権および著作権に含まれる財産権;
(4)法律により質権を設定できるその他の権利。
第81条 権利質権については、本節の規定に加えて、本章第1節の規定を適用する。
『中華人民共和国民事訴訟法』第144条 被告が伝票により召喚されたにもかかわらず、正当な理由なく出廷を拒んだ場合、または裁判所の許可を得ずに途中退廷した場合には、欠席判決を下すことができる。
【弁護士の見解】
- 契約当事者は、民事活動の過程において、誠実かつ信義を守る原則に従うものとします。 各当事者は、契約の定めに従って厳格に契約上の義務を履行しなければなりません。本件において、借主が契約の定めに違反し、期限内に返済を行わなかった行為はすでに債務不履行に該当するため、相応の違約責任を負うことになります。
- 民事訴訟の過程において、被告は裁判所から召喚状および訴状の写しを受け取った後、期日どおりに裁判に出席しなければなりません。 召喚状に記載された日時と場所に従って裁判に出席しなかった場合、被告は弁論および証拠調べの権利を放棄したものとみなされます。
- 民事活動において、自らの名義で他人のために保証を提供したり、自らの財産を他人のために抵当権の担保としたりする場合には、慎重に検討する必要があります。 中華人民共和国担保法でいう「保証」とは、保証人と債権者が合意し、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が契約に基づいて債務を履行するか、または責任を負うことをいいます。保証の方式には、一般保証と連帯責任保証があります。したがって、他人のために保証を立てた場合、債務者が債務を履行できない場合には、保証人は契約に基づいて債務を履行するか、または責任を負うリスクに直面することになります。また、自己の財産を他人の担保として提供した場合、債務者が債務を履行できない場合には、担保とした財産が差し押さえられ、競売や売却されるなどのリスクに直面することになります。
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