陽光XX保険株式会社瀋陽センター支社と世紀XX(厦門)実業有限公司、瀋陽XX装飾工事有限公司、中国XXX財産保険株式会社瀋陽センター支社、華潤XX(瀋陽)物業サービス紛争有限公司、華潤(瀋陽)不動産有限公司の間の保険者代位求償権に関する紛争案件
2025-12-18
キーワード: 非常事態報告 保険者による代位求償権 一般賠償責任保険 責任保険
担当弁護士: 王占平、劉凱
基本的な事実: 2017年6月3日午前4時、華潤(瀋陽)不動産有限公司が所有する瀋陽万象城ショッピングモールで漏水事故が発生しました。この事故により、ジバンシィ、モンクレール、ジェイパル・トレーディングの各ブランド専門店が被害を受けました。モンクレールとジェイパル・トレーディングは、華潤(瀋陽)不動産有限公司と和解しました。ジバンシィブランドの損害については、財産全般保険を提供するアクサXXXX保険株式会社が補償しました。その後、アクサXXXX保険株式会社は賃貸人である華潤(瀋陽)不動産有限公司に対して、保険者代位求償権を行使し、和平区人民法院は(2018)遼0102民初8656号民事判決を下しました。華潤(瀋陽)不動産有限公司は原告である陽光財産保険股份有限公司瀋陽中心支社に公共責任保険を契約していました。華潤(瀋陽)不動産有限公司は陽光財産保険股份有限公司瀋陽中心支社に対し、保険責任の履行を求め、和平区裁判所は(2019)遼0102民初92号の判決を下し、同判決はすでに確定しています。原告の陽光財産保険股份有限公司瀋陽中心支社は、事故の損害は世紀XX(厦門)実業有限公司および瀋陽XX装飾工事有限公司による撤収工事に起因するものであり、世紀XX(厦門)実業有限公司は中国太平洋財産保険股份有限公司瀋陽中心支社に建築物全般保険を契約しているため、各当事者を相手取って権利主張を行っています。
本件について、第一審の判決文(2020)遼0102民初3867号『民事判決書』は、陽光財産保険股份有限公司瀋陽中心支社の訴訟請求を全面的に支持し、中国太平洋財産保険股份有限公司瀋陽中心支社が全責任を負うものとしました。その後、中国太平洋財産保険股份有限公司瀋陽中心支社が控訴したところ、瀋陽市中級人民法院は(2020)遼01民終11909号『民事裁定書』を発布し、事件を差し戻して再審理を行うよう決定しました。差し戻し後の再審理において、和平区人民法院は(2021)遼0102民初116号『民事判決書』を下し、原告である陽光財産保険股份有限公司瀋陽中心支社の訴訟請求を棄却しました。
事件の注目点: 本件の法律関係は複雑であり、3社の保険会社が関与し、2件の関連訴訟が提起されており、保険者による3回にわたる求償が行われています。保険種別も多様で(財産全般保険、一般賠償責任保険、建築工事全般保険)、権利の根拠が不明瞭です。訴訟の当事者は6社ですが、事故に関与した当事者は10社以上に上ります。
典型的な意味: 本件は事案が複雑であり、具体的な手続きに着手する前に、代理人弁護士は各当事者および多数の第三者との間の保険法上の法律関係を整理しました。これにより、代理方針や法適用について十分な論証を行いました。代理方針を確定した後、代理人弁護士は事件の証拠を徹底的に把握し、生活上の常識や証拠を最大限活用するとともに、原告が提出した証拠に存在する欠陥を指摘しました。事件の法律関係が複雑であったため、代理人弁護士は合議庭に対し、二つの法律関係図および事故発生場所の地図を提出し、事件の事実と法律関係を明確に解説しました。
事件の代理過程において、代理人弁護士は、漏水事故の発生原因、漏水事故が保険の範囲内に該当するか否か、効力ある判決で確認された事実が他の事件にも適用可能かどうか、また、責任保険において保険者が代位求償権を行使する紛争に保険が適用されるか否かについて十分な意見を述べました。これにより、当事者の合法的な権益が守られました。
本件の二審はすでに開廷され、審理において、上告人(第一審原告)を除く各当事者は一致した意見を示し、(2021)遼0102民初116号『民事判決書』の事実認定および法律適用について全員が承認しました。同時に、代理人弁護士は、二審裁判所の裁判官に対し、責任保険の求償に関する保険法上の法制度および規制原則を十分に説明し、合議庭からも十分な評価を得ました。代理人弁護士は、本件の二審の結果は比較的望ましいものになるだろうと見ています。





