李氏が某生命保険有限公司瀋陽センター支社を相手取った保険契約紛争事件
2025-12-18
【担当弁護士】 王占平
【キーワード】 民事/人身保険契約紛争/保険責任の範囲/条項の解釈
【裁判の要点】
自動車の運転者は、道路交通安全法に定められた関連規定に従って運転しなければならず、道路交通安全に関する法律および規制を遵守し、操作規範に従って安全に運転しなければなりません。道路交通安全法における「道路」とは、公路、都市道路、および単位の管轄内にありながら社会の自動車が通行することを許されている場所を指し、広場や公共駐車場など、一般公众が通行するための場所も含まれます。
保険者が提供する書式条項に基づいて締結された保険契約について、保険者と契約者、被保険者または受益者が契約条項について異議を唱える場合、通常の理解に従って解釈しなければならない。契約条項について二つ以上の解釈が可能な場合には、被保険者および受益者に有利な解釈をしなければならない。
【基本的事案】
2014年9月22日、李氏の父である李氏は、某生命保険有限公司瀋陽センター支社と『保険契約書』を締結しました。この契約において、保険契約者および被保険者はともに李氏とし、死亡時の受益者は李氏と定められました。保険種目は「某両全保険」と「付加百万駕年華意外傷害保険」で、基本保険金額はいずれも20万元です。両全保険条項第6条第1項第1号によると、死亡保険金は5,412元(110%×(1,400+1,060)×2)と定められています。付加百万駕年華意外傷害保険条項第6条第2項では、自家用車による事故による死亡保険金について、基本保険金額20万元の10倍に相当する200万元と定められています。ただし、被保険者が中華人民共和国国内で自家用車を運転中または乗車中に、公安交通管理部門が認定した交通事故に遭い、その事故発生日から180日以内に被保険者が死亡した場合、当該事故により支払われた自家用車による意外傷害障害保険金を差し引いた残額をもって、自家用車による死亡保険金として200万元(20万元×10)が支払われます。また、第6条第3項では、一般的な意外事故による死亡保険金について、「被保険者が意外事故に遭い、その事故発生日から180日以内に死亡した場合、当該事故により支払われた自家用車による意外傷害障害保険金を差し引いた残額をもって、一般的な意外事故による死亡保険金として支払う」と定められています。なお、被保険者が自家用車を運転中または乗車中の期間とは、被保険者が自家用車の車内に入り、車外に出るまでの間を指します。被告は、主契約および本付加契約における保険責任のうち、満期保険金、死亡保険金、自家用車による死亡保険金、および一般的な意外事故による死亡保険金のいずれか一つのみを支払います。
2016年2月25日17時ごろ、李氏はジープを運転し、3人で法庫県三面船三尖泡村の遼河岸から遼河の氷上へ入りました。途中、遼河の中洲の氷が突然割れ、ジープは遼河に落下しました。消防による救助により、うち2人が救出されましたが、李氏は現場で120番による応急処置も及ばず、溺れて死亡しました。保険会社は契約に基づき、一般の意外事故保険金として20万元を支払うことに同意しましたが、被保険者の受益者は、同保険会社に対し、自家用車の意外事故死亡保険金として200万元(20万元×10)を支払うよう求め、裁判所に提訴しました。
【裁判結果】
一、某保険有限公司瀋陽センター支社は、本判決が効力を持つ日から10日以内に、李氏に対し保険金として人民元20万元を支払うこと。
二、李さんのその他の訴訟請求を棄却する。事件受理手数料22,843元のうち、李さんが負担すべき額は18,543元、某生命保険有限公司瀋陽センター支社が負担すべき額は4,300元である。
【裁判理由】
裁判所は、李氏が自動車の運転者として道路交通安全法に定められた関連規定に従って運転し、道路交通安全に関する法律・規則を遵守し、操作規範に従って安全に運転すべきであると判断しました。道路交通安全法における「道路」とは、公路、都市道路および、単位の管轄内にありながら社会の自動車の通行が許されている場所を指し、広場や公共駐車場など、一般市民が通行するための場所も含まれます。「交通事故」とは、道路上で車両が過失または偶発的な原因により人的被害または財産損失を引き起こした事件を指します。本件において、李氏は道路外の「遼河の氷面」上で自動車を運転し、車両が水に落ちた結果、現場での救護措置が奏功せず溺死しました。李氏が某生命保険有限公司瀋陽中心支社と締結した保険契約には、「自家用車意外死亡保険金」に関する規定があり、被保険者が中華人民共和国国内で自家用車を運転中または乗車中に公安交通管理部門が認定した交通事故に遭い、事故発生日から180日以内にその事故により死亡した場合、当該被保険者の死亡時における本付加契約の基本保険金額の10倍からすでに支払われた自家用車意外傷害保険金を差し引いた残額を自家用車意外死亡保険金として支払うと定められています。すなわち、200万元(20万元×10)が支払われることになります。明らかに、李氏の行為は上記の法律規定に合致していませんので、李氏がこの条項に基づいて自家用車意外死亡保険金の支払いを請求したとしても、これを認めることはできません。また、某生命保険有限公司瀋陽中心支社が主張する、李氏が車外で遭遇した危険は保険責任の範囲外であり、その行為は責任免除条項に定める冒険活動に該当するため、死亡保険金の支払い義務がないとの点についても、保険法では、保険者が提供する格式条項によって締結された保険契約について、保険者と契約者、被保険者または受益者が契約条項について争いがある場合には、通常の解釈に従って解釈しなければならないと定められており、契約条項について二つ以上の解釈が存在する場合には、被保険者および受益者に有利な解釈を採用しなければならないとされています。本件の被保険者である李氏は、危険に直面した際、運命を賭けた思いや自信に満ちた心理から、必ず車外へ出て自力で脱出しようとしたのです。したがって、被告は保険契約に定められた「一般的な意外死亡保険金」の条項に従って、受益者に対して保険金を支払うべきであり、むしろ李氏にとってより有利な扱いとなるべきです。
【関連条文】
中華人民共和国契約法
第44条 契約の効力 法律により成立した契約は、その成立時から効力を生じる。法律又は行政法規により、承認、登録等の手続を経て初めて効力を生ずると定められている場合は、当該規定に従うものとする。
第60条 厳格な履行と誠実信用 当事者は、契約で定められた義務を全面的に履行しなければならない。当事者は、誠実信用の原則に従い、契約の性質、目的および取引慣行に従って、通知、協力、秘密保持などの義務を果たさなければならない。
第107条 违約責任 当事者の一方が契約上の義務を履行しないか、または契約上の義務の履行が契約の定めに適合しない場合、当該当事者は、引き続きの履行、救済措置の講じるか、または損害賠償を行うなどの違約責任を負うものとする。
中華人民共和国保険法
第30条 保険者が提供する書式条項を用いて締結された保険契約について、保険者と契約者、被保険者または受益者が契約条項について異議を唱える場合、通常の理解に従って解釈しなければならない。契約条項について二つ以上の解釈が存在する場合には、人民法院または仲裁機関は、被保険者および受益者に有利な解釈を下さなければならない。
【弁護士の見解】
弁護士によると、本件事故は保険契約に定められた自家用車の不慮の死亡保険金に関する交通事故には該当しないものと判断されます。『付加百万駕年華意外傷害保険約款』第6条の保険責任第2項における自家用車不慮の死亡保険金の規定によれば、「被保険者が中華人民共和国国内(香港、マカオ、台湾地区を除く)において自家用車を運転または乗車中に、公安交通管理部門が認定する交通意外傷害事故に遭い、かつ事故発生日から180日以内に、その事故により被保険者が死亡した場合、当社は以下の通り自家用車不慮の死亡保険金を支払います。なお、本付加契約はこれにより終了します。」
私有車両の死亡保険金(200万)については、事故が交通事故であると公安交通管理部門によって認定される必要があります。しかし、本件においては、警察交通部門が当該事故について責任認定書または事故証明書を発行しておらず、この事故が交通事故に該当することを証明していません。なお、交通管理部門が発行できるのは事故認定書のみではなく、事故の責任が確定できない場合に限り事故証明書を発行することも可能です。しかし、交通事故に該当しない事案については、交通管理部門は事故認定書も事故証明書も発行できません。さらに、本件では、被保険者が事故車両が水に落ちた直後に即座に死亡したわけではなく、事故発生後、車外で救助活動中に他者を救おうとした際に死亡しました。つまり、仮に事故認定書があったとしても、本件被保険者は交通事故により死亡したわけではないのです。
また、当該保険契約第6条の保険責任に関する規定では、「被保険者が自家用車を運転中または乗車中の間とは、被保険者が自家用車の車内に乗り込んだ時から車外に出た時までをいう」と定められています。明らかに、被保険者が自ら意図的に車外に出た場合も、他者により強制的に車外に連れ出された場合も、一旦車外に出た時点で自家用車による事故死亡保険金の保障範囲からは除外されることになります。つまり、被保険者が自家用車を運転中に車外へ出て他の車両に衝突されたり、溺水したりした場合などは、本保険の保険責任の対象外となります。実は、保険会社がこの規定を定めた背景には、保険業界におけるビッグデータの原理に基づき、我が国の交通事故データを根拠としているにすぎません。なお、この保険金は保険金額の10倍が支払われるため、保険会社が負うリスクはあくまでも自家用車による交通事故に限定されています。そのため、保障範囲は厳密に限定されるべきであり、自家用車と交通事故の両条件が同時に成立することが必要です。ただし、時には会社名義で登録されているものの実際には個人所有の車両が原因で保険事故が発生し、紛争が生じるケースもあります。こうした点については、保険会社が契約条項の設計段階でさらに明確な説明を行う必要があります。保険会社がこのような保険範囲に関する条項について明確に説明する行為については、人民法院も十分に尊重すべきです。なぜなら、これは保険責任の範囲に関する合意であり、免責条項ではありません。実務上、多くの裁判官が保険責任条項と保険者責任免除条項を誤って識別するケースがあり、その結果、保険責任条項が十分な注意喚起や明確な説明を尽くしていないために無効となり、保険責任が人為的に拡大されてしまい、保険業界全体の発展に悪影響を及ぼしています。





