中信xxグループ株式会社が通化市東昌区xx書店および上海xx情報技術有限公司を相手取って提起した著作権侵害紛争案件

中信XXグループ株式会社が通化市東昌区XX書店および上海XX情報技術有限公司を相手取って提起した著作権侵害紛争案件

キーワード: 著作権;発行権;ネット上の侵害

担当弁護士: ホーX

基本的な事実: 中信XXグループ株式会社は、自社が専有する出版権を有する書籍の出版を行っています。2020年初頭、中信XXグループ株式会社は、「拼X多」というスマートフォンアプリ上で登録されたオンラインショップが、中信XXグループ株式会社が専有する出版権を有する書籍の海賊版および著作権侵害書籍を大量に販売していることを発見しました。その後、中信XXグループ株式会社は複数回にわたり「拼X多」プラットフォームに苦情を申し立てましたが、各商品が苦情により削除されても、当該ショップは商品リンクを変更して再び販売を開始していました。そのため、中信XXグループ株式会社は、オンラインショップの運営者およびネットプラットフォームの運営者を裁判所に提訴し、侵害行為の停止および損害賠償を求めました。

通化市中級人民法院の審理を経て、ネットショップの経営者に対し、侵害行為の停止および3万元の損害賠償が命じられました。判決後、侵害者は控訴せず、自ら進んで賠償義務を履行しました。

事件の注目点: 著作権者には、侵害者が自らの行為が他人の著作権を侵害していることを知りながらも、制止された後もなお侵害行為をやめず、その意図的な悪意が明らかであるという証拠があります。

典型的な意味: 著作権侵害事件において、権利者が侵害者に対して損害賠償を請求する場合の算定基準は以下のとおりです。1. 権利者の実際の損失に基づいて賠償額を算定する。2. 権利者の実際の損失が計算しにくい場合には、侵害者の違法利益に基づいて賠償を行うことができる。3. 著作権者の実際の損失または侵害者の違法利益が確定できない場合は、人民法院が侵害行為の状況を考慮して、50万元以下の賠償を判決する。

賠償基準は一見シンプルに見えますが、実際の運用では証明が難しい場合が多くあります。1.著作権者の実際の損失については、通常の営業活動において本来得られるはずの利益額や、当該著作権から得られる収益がすでに予測できる場合などに基づいて算定できますが、利益は多様な要因によって左右されるため、予測するのは極めて困難です。2.侵害者の違法所得については、関連する証拠資料を著作権者が入手することが難しく、侵害者にとって不利な状況下では侵害者自身が積極的に提供することもありません。そのため、侵害者の違法所得を立証することは非常に困難です。3.裁判所は、50万元以下の案件について、侵害の状況を踏まえて裁量的に決定します。50万元以下の場合、すべて裁判所の自由裁量範囲とされており、具体的な細則は存在せず、各地の裁判所ごとに判断基準が異なります。

したがって、損害賠償を求めるにあたり、侵害者の違法な利益をできるだけ立証するだけでなく、侵害者が重大な侵害行為を行っていたことを示す証拠の収集にも注意を払う必要があります。例えば、本件では権利者が何度も侵害者の侵害行為について苦情を申し立て、その苦情が確認された後、商品は販売停止となり市場から撤去されました。この時点で、侵害者は自らの行為が他人の著作権を侵害していることを認識していたはずですが、その後一定期間を置いて繰り返しリンクを変更し、再び販売を始めたことは、侵害者の故意的な悪意の深さを如実に示しています。裁判所もこの点を考慮に入れて判断を行い、最終的に3万元の損害賠償を認める判決を下しました。

 

 

 

 

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