黄某氏賄賂事件

【キーワード】 刑事/収賄罪/刑事処罰の免除

 

【裁判の要点】

1. 国家公務員が、職務上の便宜を用いて他人から不正に財物を受け取り、他人のために利益を図った場合、その行為は収賄罪に該当する。

2. 被告人が犯罪後に自ら出頭し、犯罪事実を真実に供述し、自首の情状があるほか、到着後真摯に悔悟し、全額の違法所得および違法所持品を積極的に返納した場合、被告人の犯罪情状が軽微であると認めることができる。

 

【基本的事案】

某区人民検察院は、某区検公訴刑訴( × × 起訴状は、被告である黄某某が収賄罪を犯したと告発しています。 × × × 日向本院は、公訴を提起しました。本院は法に基づき通常手続を適用し、合議体を構成して公開の法廷で審理を行いました。某某区人民検察院の検察官が ×× 公訴を支持して出廷し、被告人の黄某某およびその弁護人が法廷に出席して訴訟に参加しました。これで審理は終了しました。

検察官は次のように指摘した:

× × 月まで × × 月の間、被告である黄某は、某単位において某職務に就き、某方面の業務を担当していました。この期間中、彼は職務上の便宜を用いて、某側の張某から人民元を受領しました。 × 元;某氏が某社のマネージャーである李某甲から受け取った人民元 × 元;某某某有限公司の責任者である李氏乙が贈った置物 × 個、価値人民元 ×× 元。

201 × × × 日、被告人の黄某は検察庁の汚職・賄賂防止局に自首しました。

上記の告発に対し、検察官は以下の証拠を裁判所に提出しました:事件の発生経緯、自首の資料、人事記録、 ×××× 契約、 ××× 書類その他の証拠書類;証人である張某某、李某甲、李某乙らの証言;被告人黄某某の供述および弁解などの証拠資料。

検察機関は、被告人黄某が国家公務員として職務上の地位を悪用し、不正に他人から財物を受け取り、他人の利益を図ったと判断しています。その行為は『中華人民共和国刑法』第385条の規定に該当し、犯罪事実が明確で証拠も確実かつ十分であるため、収賄罪により刑事責任を問うべきです。被告人黄某が自首したことは、『中華人民共和国刑法』第67条の規定に基づき、軽い処罰を受けることができます。

被告人の黄某は、検察官が収賄罪で起訴した犯罪事実および罪名について異議を申し立てなかったが、起訴状に記載された人民元の受領については弁護した。 × 元および ×× 置物はすでに追訴期限を過ぎていますので、裁判所におかれましてはご検討ください。

弁護人は、被告人である黄某は初犯であり、賄賂を要求したわけではないため、その主観的悪質性は軽微であると主張しました。また、犯罪後に自ら捜査機関へ出頭し、犯罪事実を真摯に供述したため、自首の情状があると指摘しました。さらに、拘束後も罪を認める態度が良く、悔悟の姿勢を示しており、違法所得や違法物品を積極的に返還しているとのことです。以上のことから、被告人の犯罪行為は著しく軽微であり、国家に損害を与えておらず、しかも自首の情状があるため、刑事処罰を免除してほしいと願っています。

審理の結果、以下のとおり判明した:

× × 月から × × 月の間、被告人黄某は、ある単位において某職務に就いており、その職務上の利便を用いて、某方面の業務調整等を担当する立場を利用して、他人から賄賂として提供された財物を計3回受け取りました。具体的な犯罪の事実については以下のとおりです。

× × 月、某有限公司が某工事を請け負い、被告人の黄某は、工事の進捗状況の審査などにおいて同社に便宜を図った。同年 × 月、同社のスタッフである李某乙は、被告人の黄某某某に置物を渡した。 × 個(価値:人民元 × 元)。

× × 月、某某某有限公司は、某某某単位の某工事を請け負いました。被告人の黄某某は、自身の職務上の便宜を活用して、某単位と協力して施工図面を変更し、これにより某メーカーが某某某有限公司へ円滑に納品できるようにしました。同年 × 月、某メーカーのマネージャーである李某甲氏は感謝の意を表すため、被告人の黄某氏に人民元を贈りました。 × 元。

× 同年、張某は某会社に名義を貸して某工事を請け負いました。工事の施工過程において、工程款の支払い、工程進捗の審査、工程款の決済などに関し、被告人黄某はこれを助けていました。 × × 月、張某は感謝の意を表し、被告人の黄某に人民元を贈りました。 × 元。

× × × 日、被告人の黄某は、某区人民検察院反腐敗・賄賂局に自首し、自身が受け取った人民元を提出しました。 × 元および某々の置物を提出しました。現在、犯行に使用された資金は人民元です。 × 元は、某某区人民検察院により法に基づいて差し押さえられました。

上記の事実は、検察官が提出し、裁判所で証拠として提示・審査された以下の証拠により証明されており、裁判所はこれを確認する。

1. 事件の発生経緯および自首の資料により、本件の発生経緯および黄某が~を証明する。 × × × 自ら投案した事実。

2. 黄某の人事档案などの資料は、黄某が賄賂罪の主体資格を有することを裏付けるものである。

3. 某某某契約書その他の書証によると、黄某が某単位の某職に就任し、某方面の業務を担当していた期間中、某工事は張某が某会社を名義上利用して請け負い、同工事の供給元は李某甲が経営する某工場であり、また同工事は李某乙が所属する深某某有限公司が施工したことが確認されています。

4. 証人 張某某 × × × 日氏の証言および李某甲、李某乙の証言により、黄某へ賄賂を贈った事実が確認された。

5. 証人である劉某某の証言によると、某プロジェクトは張某某が名義を借りた某会社が請け負ったことが確認されました。

6. 被告人黄某の供述および弁解によると、張某、李某甲、李某乙から賄賂を受け取った事実が確認された。

 

【裁判結果】

一、被告人黄某は収賄罪により刑事処罰を免除される。

二、差し押さえられた汚職資金(人民元) × 元は、法律に基づき差し押さえ機関が没収し、国庫に納付するものとする。本件に伴い送致された違法所得である某々の置物 × 個は、法律に基づき没収し、国庫に納めます。

 

【裁判理由】

1. 被告人黄某は国家公務員として、職務上の便宜を用いて他人から不正に財物を受け取り、他人の利益を図ったものであり、その行為は収賄罪に該当します。検察官が指摘した事実および罪名は成立しており、裁判所はこれを支持します。

2. 被告人が、李某乙および李某甲から受け取った二回の賄賂がすでに追訴期限を超過しているとの主張についてですが、その受賄行為は継続的な状態にあったため、法律上、追訴期限は犯罪行為が終了した日から起算すべきものとされています。したがって、被告人のこの主張は採用されません。

3. 被告人黄某は、犯罪後に自ら出頭し、犯罪の事実を真摯に供述したため、自首の情状に該当します。また、到着後は誠意をもって悔悟し、全額の違法所得および違法所持品を積極的に返還したため、被告人黄某の犯罪情状は軽微であると認められます。

 

【関連条文】

中華人民共和国刑法

第385条 国家公務員が職務上の便宜を用いて他人から財物を要求し、または違法に他人から財物を受け取り、他人のために利益を図った場合、収賄罪となる。 
国家公務員が経済取引において、国の規定に違反し、各種名目のリベートや手数料を受け取り、それを個人の所有とした場合、賄賂として処罰される。

第386条 収賄罪を犯した者については、収賄の金額および情状に応じ、本法第383条の規定により処罰する。賄賂を強要した場合は、より重い処罰を科す。

第383条 汚職罪を犯した者については、情状の軽重に応じて、次の各号に定めるところにより処罰する。 
(1)汚職の額が相当大きい、またはその他の重い情状がある場合は、3年以下の懲役もしくは拘留に処し、併せて罰金を科する。 
(2)汚職の額が極めて大きい、またはその他の重大な情状がある場合は、3年以上10年以下の懲役に処し、罰金を科すか、または財産を没収する。 
(3)汚職の金額が特に巨額であるか、その他特別に重大な情状がある場合は、10年以上の有期懲役または無期懲役とし、罰金を科すか財産を没収する。金額が特に巨額であり、国家および人民の利益に特別に重大な損害を与えた場合には、無期懲役または死刑とし、財産を没収する。 
複数回にわたり汚職を行ったが処理されていない場合、累積した汚職の金額に基づいて処罰する。 
第一項の罪を犯した者が、公訴提起前に自らの罪を真実に供述し、誠意をもって悔悟し、積極的に返還を行って損害の発生を回避または軽減した場合、第一項に定める状況にあるときは、処罰を軽減、減免することができる。第二項および第三項に定める状況にあるときは、処罰を軽減することができる。 
第一項の罪を犯し、第三項に定める状況に該当して死刑の執行猶予が宣告された場合、人民法院は、犯罪の情状等を考慮して、死刑の執行猶予期間2年が満了した後に法に基づき無期懲役に減刑された後も、終身刑とし、減刑および仮釈放を認めないものとする。

第67条 犯罪を犯した後に自ら警察に出頭し、自分の罪を真実に供述した者は、自首とみなされる。自首した犯罪者については、処罰を軽減または免除することができる。そのうち、犯罪が軽微な場合は、処罰を免除することができる。 
強制措置を受けた犯罪容疑者、被告人および刑期中の受刑者は、司法機関がまだ把握していない自らの他の罪行について真実を告白した場合、自首とみなされる。 
犯罪の嫌疑を受ける者が、前二項に定める自首の情状に該当しない場合でも、自己の罪を真実に供述したときは、軽い処罰を受けることができる。また、自己の罪を真実に供述したことにより、特に深刻な結果の発生を回避した場合には、処罰を軽減することができる。

第37条 犯罪の情状が軽微で刑罰を科す必要のない場合は、刑事処罰を免除することができる。ただし、事件の状況に応じて、訓戒を行ったり、書面による悔悟の誓約を命じたり、謝罪や損害賠償をさせたり、または所管部門により行政処罰または行政処分を科したりすることができる。

第64条 犯罪者による違法な利益として得られたすべての財産は、回収するか、または賠償を命じなければならない。被害者の合法的な財産については、速やかに返還しなければならない。禁制品および犯罪に使用された本人の財産は、没収しなければならない。没収した財産および罰金は、いずれも国庫に納められ、私用したり独自に処理したりしてはならない。

 

【弁護士の見解】

  1. 国家機関の職員として、勤勉に責任を果たし、清廉潔白で自らを律しなければなりません。職務上の地位を利用して他人から賄賂を受け取ったり、他人からの贈り物を受け取ったりするような行為はしてはなりません。 本件において、被告人は職務上の地位を悪用し、他人から不正に財物を受け取り、他人のために利益を図ったことにより、刑法が保護する法益である国家公務員の職務行為の買収不能性を侵害した。
  2. 犯罪容疑者および被告人は、法律に基づき弁護を含む訴訟上の権利を享有します。たとえ犯罪容疑者や被告人が国家機関から訴追された場合でも、彼らは法律によって与えられた権利を享有し、その権利は当然に保護されるべきです。 『中華人民共和国刑事訴訟法』第14条によると、「人民法院、人民検察院および公安機関は、犯罪容疑者、被告人およびその他の訴訟参加者が法律に基づいて享有する弁護権およびその他の訴訟上の権利を保障しなければならない。」
  3. 犯人および被告人は、犯罪行為を実行する前および実行中に、自ら進んで犯罪を中止またはその結果を軽減しなければなりません。犯人および被告人が犯罪行為を実行した後は、真摯に悔悟し、自ら進んで自首したり、自ら進んで犯罪の結果を軽減したり、自ら進んで犯罪収益や犯罪物件を提出したり、被害者の許しを得たりすることにより、自身の刑罰を軽減しなければなりません。 本件において、被告人が裁判所から刑事処罰を免除される判決を受けたのは、被告人が犯罪行為を犯した後に自ら積極的に反省し、その犯罪行為がもたらした結果および悪影響を認識したためです。また、被告人は犯罪後すぐに自ら警察に身柄を引き渡し、犯罪の事実を真摯に供述する自首の情状を有しており、到着後は誠意をもって悔悟し、全額の違法所得および違法所持品を積極的に返還しました。そのため、裁判所は被告人の犯罪後の行動を法律に基づき軽微な犯罪情状と認定し、最終的に刑事処罰を免除しました。

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